戻る ヘルスケア・ライフサイエンス 遠隔医療とデジタルヘルス フォーリーは遠隔医療に関する法律相談においてトップクラスの法律事務所である。 「遠隔医療問題における市場のリーダー」 「これがドリームチームだ。」 業界で長年の経験を持つチームであり、シームレスに連携し、あらゆる分野の専門家を擁しています。複雑な案件を扱う際の熟練度と確固たる自信は比類のないものです。 「当事務所のチームベースのアプローチにより、新興企業には各分野の専門家からなるチーム全体が提供されます。」 「同社の遠隔医療に関する専門知識は優れている。」 「当チームは遠隔医療に関連する連邦および州のあらゆる問題について、非常に深い知識を有しています。」 フォーリー・アンド・ラードナーは、驚くほど高い水準の配慮と迅速な対応をもって、クライアントおよび協力者へのサービスを提供しています。 「フォリー・アンド・ラードナーは、当社が提携する法律事務所の中で常に最高のサービスと最高水準の専門知識を提供しています。」 「フォリー・アンド・ラーナーは、遠隔医療の規制問題に関して一流の法律事務所である。」 – チェンバーズUSA:アメリカを代表するビジネス弁護士(2020-2025年) フォーリーの遠隔医療・デジタルヘルス産業チームは、組織や起業家がバーチャルケアにおける新たな課題に取り組むことを支援し、近隣地域から世界中の新規市場に至るまで、患者に革新的なケアを提供できるようにします。私たちは、クライアントが新技術を活用してあらゆる場所の患者にリーチし、国境や地理的制約を超えたケアを提供するという目標達成を支援することに尽力しています。 当社はクライアントが本格的な遠隔医療サービスを構築する支援を行い、精密な戦略的ガイダンスと迅速な対応を組み合わせたエンドツーエンドの法務サービスを提供します。これにより、新規事業立ち上げに必要な緊急性を維持し、市場競争力を持続させます。ワンファームで、あらゆるデジタルヘルスニーズに対応します。 当社の経験の深さと広さ、弁護士の資格、遠隔医療およびデジタルヘルス産業における比類なき洞察力と知識、そして医療分野で最も優れた著名企業との連携により、独自の価値を提供することが可能です。クライアントとの協働アプローチは、協調的、慎重、かつ実践的なものです。 当社の専任かつ多様なテレメディスン&デジタルヘルス産業チームは: 50州にわたる遠隔医療・デジタルヘルス関連法規に関する数十件の調査と分析を完了し、現在もデジタルヘルス分野の動向を継続的に調査しています。これにより、クライアントの革新的な構想を市場で実現する支援体制を維持しています。 テクノロジーを活用したヘルスケア起業家向けに、新たなビジネスモデルを構想・開発・洗練させ、全50州の法令遵守を維持しつつ、低運営コストかつ洗練された企業構造を備えた、高い拡張性を有するソリューションの立ち上げを実現した。 継続的な研究、主要な協会における役員レベルのボランティア活動、遠隔医療法に関する数百に及ぶ記事や書籍の章の執筆、そして全国的な業界会議での講演を通じて、遠隔医療法の分野における卓越した思想的リーダーとしての地位を確立した。 複数の州で患者と医療提供者を支援する主要な法案を起草し、法律として成立させることで、医療業界のデジタル変革に不可欠な役割を果たしてきた。 固定料金制、サブスクリプション型サービス、競争力のある時間単価など、幅広い料金体系を提供し、クライアントが法的な予算を予測可能にしながら卓越した品質を得られるようにします。 当社の弁護士は、遠隔医療プログラムの評価・開発・導入、看護ホットラインおよび薬局コールセンター、複数州にまたがるウェブベースの医療ツール・サービスの支援に必要な経験を有しています。また、支払者向け資格認定、患者確認、医療記録管理を含む業務上の課題に関する助言を提供する体制も整っています。 技術進歩を活用することで、医療機関や起業家は地理的制約なく患者と知見を共有するサービス提供を拡大し、医療提供の最前線に立つ機会を得ています。しかしこの機会には課題も伴います。法律や規制がイノベーションのペースに追いついていないためです。この新興分野に伴う進化する課題を管理しつつ事業を成長させるには、経験とリソースを備えた法務サービス提供者との相談が不可欠です。 代表的な案件 非同期型ダイレクト・トゥ・コンシューマー。フォーリーはベンチャー資本支援を受けた起業家と協力し、検査と薬剤調剤の垂直統合を伴う非同期型(ストア&フォワード)遠隔医療を用いた消費者向け医療サービスを提供する企業を設立した。業務範囲は広範にわたり、医療行為の法人実施に関する助言、拡張可能な全国医療グループ体制の構築、免許取得、 FDAおよびFTCのガイダンス、薬局・検査法要件、プライバシーとセキュリティ、医療提供と収益源の戦略モデル、州ごとの遠隔医療方式と診療基準、テキストメッセージング、複数州にまたがる税務・登録要件、さらには患者向けフロントエンドインターフェースの製品設計が遠隔医療および電子商取引に関する州法・連邦法に準拠するよう支援することまで多岐にわたった。 遠隔医療ベースの物質使用障害治療。フォーリーは、オピオイド使用障害治療に携わる新興デジタルヘルス企業に対し、患者直接対応型の完全オンライン診療クリニック構築を支援した。助言内容は、物質使用障害治療の免許要件、規制薬物処方制限、医師・看護師の業務範囲、監督要件、複数州にまたがる処方権限の確定を含む。この取り組みにより、同社は戦略的に市場参入ポイントを特定し、成功裏にサービスを開始することができた。 同社はその後、Foleyの指導のもとで第2回資金調達ラウンドを完了し、その資金を活用して第三者保険償還およびメディケイド分野への拡大を推進した。 遠隔患者モニタリングと臨床スタッフ。フォーリーは、自社開発のRPMデバイスを製造し、医療機関向けB2B契約と消費者向け仮想RPMサービスの両方を提供するデジタルヘルス企業で勤務した。フォーリーは、遠隔勤務の臨床スタッフと補助要員による分散型人員配置モデルで全米展開を可能にする企業体制の構築を支援した。 業務内容には、請求に関する考慮事項、付随的行為規則と監督、遠隔医療における看護師・認定看護助手・准看護師・医療助手の業務範囲と監督要件に関する助言が含まれた。これにより同社は規制要件を遵守しつつ、B2Bインフラ事業と消費者向け直接サービスの両面で、拡張性と費用対効果に優れたRPM要員配置モデルを実現した。 消費者向けホルモン補充療法。フォーリーは新興スタートアップ企業に対し、遠隔医療技術を活用した低性腺機能症男性向けテストステロン補充療法の消費者直接提供サービス開発を支援した。 業務内容は、医師と患者の関係に関する法的助言、州法および連邦ライアン・ヘイト法に基づく規制薬物の遠隔医療処方、検査機関および調剤薬局との契約締結、患者向け電子商取引の検討などを含む。クリニックが本サービスを成功裏に開始するために必要な一連の契約書および文書を作成した。 学校拠点型遠隔医療とメディケイド加入手続き。フォリーは、複数の州にまたがる遠隔医療サービスを提供する学校拠点型遠隔医療プログラムに対し、実店舗を持たない形態でのメディケイドプログラム加入要件について助言を行った。この業務により、同社は戦略的成長計画に適合し、州法および支払者要件を遵守する企業構造を構築することができた。 COVID-19免除措置。フォーリーは、COVID-19公衆衛生緊急事態下における連邦および州の医療提供者免許制度ならびに遠隔医療モダリティの変更に対応するため、全国規模の遠隔医療企業に対し助言を提供した。この取り組みにより、同社は直ちに行動を起こし、複数州にまたがるサービスを迅速に提供できるようプラットフォームを拡大することが可能となった。 トップへ戻る 2024年全米50州遠隔医療保険法調査報告書はこちらをクリック 連絡先 関連する連絡先をすべて表示 ナサニエル・M・ラックトマン [email protected] タンパ 813.225.4127 重点分野 遠隔医療とアカウンタブル・ケア・オーガニゼーション 遠隔医療と遠隔処方 遠隔医療技術と外部委託契約 遠隔医療ハードウェアおよびソフトウェアベンダー 遠隔医療における不正・濫用問題 小売医療/コンシェルジュ医療 遠隔医療と米国州免許 グローバル/国際遠隔医療 遠隔医療と診療行為の範囲に関する問題 遠隔医療の資格認定 遠隔医療と償還 遠隔医療におけるプライバシーとセキュリティ 最近の遠隔医療とデジタルヘルスに関する知見 関連ニュースをすべて表示 関連するインサイトをすべて表示 2025年12月2日 今日の医療法 臨床試験におけるデジタルヘルス技術の利用:MAHAの支援とFDA最終ガイダンスが定める期待事項 デジタルヘルス技術(DHT)は、米国保健福祉省(HHS)長官ロバート・ケネディJr.の「Make America…」の重要な側面です。 2025年11月17日 ニュースで トーマス・フェランテ、遠隔医療延長とDEA処方規則における不確実性を検証 フォーリー・アンド・ラーダー法律事務所のパートナー、トーマス・フェランテは、『メディケア・コンプライアンス・レポート』誌の記事「遠隔医療の柔軟性措置が1月まで延長されるも『計画立案が困難』」において、遠隔医療政策の最近の動向についてコメントした。 2025年11月12日 ニュースで アーロン・マグリーギ、医療分野におけるAI利用の開示について – 「規制は依然として断片的だが、急速に強化されている」 フォリー・アンド・ラーダーナー法律事務所のアーロン・マグリーギパートナーは、サイバーニュースの記事「女性がAIによるメモ作成を拒否したため、診療所が警察に通報」において、医療分野における人工知能(AI)をめぐる法的な状況の変化について論じた。