フォーリーの歌(マックス)リンとウェン(ジョー)シュウ
中国は1990年代後半に「国境措置」として知られる越境知的財産保護を開始した。2004年(税関がファックスまたは郵送による差し押さえ申請のみ受理していた時期)から2009年(税関メールで送付された商品の写真による検証が可能となった時期)にかけて、中国の国境措置は知的財産権者、特に商標権者にとって成熟した信頼性の高いシステムへと発展した。 国境措置の発展における5つの画期的な出来事には以下が含まれる:
中国における体系的な国境措置
中国税関の知的財産保護に関する最初の適用規則(2004年規則)は、中華人民共和国国務院によって採択された。この規則は国境措置の総合的な指針であり、特に越境ビジネスにおける知的財産権の保護方法を規定している。 知的財産権所有者は、自社の知的財産権を侵害する可能性のある貨物を中国税関に差し押さえを請求できる。その際、知的財産権所有者は貨物の相当額以上の金銭的保証を税関に提供する必要がある。この保証金は倉庫保管料その他の物流費用を事前にカバーし、貨物の差し押さえが不適切であった場合に侵害の疑いのある者への補償に充てられる。 差し押さえ後、税関職員は権利者に通知し、商品の検査と確認書の発行を依頼する。侵害が確認されると、税関は権利者に正式な差し押さえ報告書を発行する。最終的に、侵害商品は権利者の要請と商品の性質に基づき、税関によって没収、競売、または寄付される。
頻繁な申請者向け一般保証金
商標権者をより効率的に保護するため、税関総署(GAC)は、通常1年未満の期間内に全国の異なる税関機関へ複数回の申請を行った商標権者に対し、登録商標権を侵害する疑いのある貨物の輸出入を差し止めるための申請をGACへ提出し、一般保証金を供託することを認めている。 (詳細は一般規定参照:http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/tan312006otgaocoatggftcpoip1386/)。物流費用は別途負担が必要だが、この規定は輸出偽造品問題が深刻な企業から歓迎されている。
潜在的な反復侵害者向け知的財産権ブラックリスト
2007年、税関総署は知的財産権税関保護執行システム(システム)を確立し、地方税関局に対し侵害情報を執行システムにタイムリーに入力するよう要請した。これにより全国的な侵害データベースが地方税関執行機関全体で共有可能となった。システムからの情報に基づき、税関総署は潜在的な侵害者を対象としたリストをさらに開発した。これは一般に知的財産権ブラックリストと呼ばれる。 このブラックリストに掲載された企業(貿易会社及びその貨物の所有者を含む)に対しては、地方税関が貨物を重点的に監視し、通常、対象貨物に対する知的財産保護審査率が大幅に上昇する。
問題のある実務上の課題の標準化
侵害品の競売は中国にとって問題のある課題であった。このため、2007年に税関総署は公告を発出し、競売前に全ての侵害要素を完全に除去することを要求した。侵害要素が除去できない場合、または何らかの理由で除去されていない場合、当該物品は廃棄される。税関は競売前に該当する知的財産権所有者の意見を求めなければならない。
2008年初頭、税関企業管理措置は知的財産権侵害状況を関連企業の格付け基準の一つとした。貿易会社または商品販売者・購入者は、1年間に知的財産権侵害が発生しない場合にのみ「A級」企業に指定される。これにより中国税関を通じた輸出入においてより多くの利益が得られる可能性がある。
成熟した信頼性の高い国境措置手続き
2009年3月、中国税関知的財産保護条例実施細則(新細則)が税関総署により公布された。新細則は2004年条例の5年間の実施におけるベストプラクティスを総括し、一部変更を加えたものである。 外国の知的財産権者にとって重要な変更点の一つは、従来のように直接オンラインで登録するのではなく、中国に拠点を置く子会社または代理店を通じて税関に知的財産権を登録する必要がある点である。
中国国境措置は10年にわたり実施されてきたが、過去5年間で特に商標権者にとって成熟した信頼性の高い制度へと発展した。今日、国境措置は知的財産権保護において最も効率的かつ効果的な手段の一つと広く認識されており、中国における外国ブランドのブランド保護戦略において重要な役割を果たすべきである。