ウィスコンシン州の新たな「不法行為法改革」法案は、原告が現在利用できる訴訟手段の一部を廃止し、被告側に新たな手段を追加する。変更点の中には特定の状況で大きな影響を与えるもの、全ての訴訟に広く適用されるもの、限定的な事例でのみ生じるものがある。
スコット・ウォーカー知事は、この法案を新政権初の法案として上院法案第1号として提出した。下院と上院の両方で新たな共和党多数派が支持する中、法案はわずか15日間で審議、修正、可決された。ウォーカー知事は本日これに署名した。 「州の法的環境を改善することは、民間部門が雇用を創出できる環境を整える上で重要だ」と知事は述べ、「訴訟改革」によりウィスコンシン州は「もはや北のアラバマ州ではない」と付け加えた。
この法案は確かに企業に対する訴訟の可能性を排除するものではないが、訴訟を起こし賠償を得ることをいくつかの点で困難にする。それが個々のケースで有益かどうかは、あなたが提訴する側か防御する側かによって決まる。
本法案は発効後に提訴された訴訟に適用され、発効時期は署名後約10日間の公示期間を経てとなる。報道によれば、新法案に含まれる制限を回避するため、現在個人傷害訴訟が相次いで提訴されている。主な規定は以下の通り(参照のため新規法条項を明記):
新ルールが製品責任訴訟における厳格責任を制限
製品責任訴訟における厳格責任を制限する新たな規則は、多くの企業にとって最も顕著な変更点である可能性が高い。(第895.045条(3)項)厳格責任を確立すると製造業者の抗弁手段が限られるが、本法案では立証がやや困難になる。
例えば、損害が「通常の使用者が認識するであろう製品の固有の特性」によって引き起こされた場合、厳格責任に基づく製品責任請求は却下されなければならない(第895.047条(3)(d)項)。
製品の欠陥の有無を判断するためのより明確な基準が設定された(第895.047条)。また、製品が適用される州および連邦の規制または仕様に適合している場合、欠陥がないものと推定される。 (第895.047条(3)(b)項)製品の操作者が法的に酩酊状態または薬物使用状態にあった場合、欠陥ではなくその状態が傷害の原因と推定される。(第895.047条(3)(a)項)
比較過失責任が製品責任訴訟における主要な要素となる。被害者自身の過失割合が製品の欠陥状態に起因する割合を上回る場合、被害者は賠償を請求できない(第895.045条(3)(b)項参照。第895.947条(3)(c)項も参照)。被害者の過失割合が製品の欠陥割合を下回る場合、賠償請求は可能だが、賠償額は過失割合に応じて減額される。 (第895.045条(c)(3)項)ただし、原告の責任は各被告個人ではなく、被告グループ全体の責任と比較される。
損害について51パーセント以上の厳格責任を負う製品被告は、連帯責任を負う。すなわち、原告は当該被告単独から利用可能な損害賠償額の全額を回収でき、当該被告は支払額を相殺するため他の責任ある被告に対して分担請求訴訟を提起しなければならない(第895.045条(3)(d)項)。責任割合が51パーセント未満の被告は、自己の負担分のみを責任とする。
本法案は、取扱製品に起因する欠陥に基づく請求に対する販売業者またはディーラーの責任を軽減する。一般的に、密封容器で受領し転送した製品については、一切の責任を負わない。(第895.047条(3)(e)項)訴訟において製造業者に対する管轄権が確立された場合、販売業者または販売店は訴訟から除外される。 (第895.047条(2)(b)項)ただし、製造業者にウィスコンシン州の管轄権が及ばない場合、流通業者は請求全額について責任を負う可能性がある。(第895.047条(2)(a)項)
欠陥があると主張される製品の販売後に講じられた是正措置の証拠は、販売時点で合理的な代替設計が存在したことを示すためにのみ使用できる。(第895.047条(4))
製造者が製品がより長く持続すると明示した場合を除き、請求発生時点より15年以上前に製造された製品に対する請求は認められない。(第895.047条(5)項)潜在性疾患による損害の請求については、この15年の制限は適用されない。
責任のリスク貢献理論
ウィスコンシン州における責任のリスク貢献理論も修正された。2005年の最高裁判決トーマス対マレット事件(2005 WI 129)では、鉛中毒を患った子供が摂取した白鉛を具体的にどの企業が製造したかを証明できなかった場合、当該市場におけるいかなる製造業者も責任を問われる可能性があるとされた。
新法の下では、当該原告は、当該州で販売され、かつ欠陥があると主張される特定製品と化学的に同一の製品を製造した製造業者に対してのみ、リスク分担請求を提起することができる。 (第895.046条(4)項)訴訟では、関連製品の少なくとも80%を製造したメーカーを被告として指定しなければならない。同項。この変更は、過失の可能性が高い者への責任分担をより適切に行うものと見なされている。原告の請求権発生前25年以内にウィスコンシン州で販売された製品のみが対象となる(第895.046条(5)項)。
懲罰的損害賠償
懲罰的損害賠償は、補償的損害賠償額の2倍または20万ドルのいずれか高い方に上限が設定される。 (第895.043条(6)項)一部の報道とは異なり、懲罰的損害賠償の取得に関する法的基準は変更されない。批判派が「飲酒運転による死亡・負傷事故訴訟で懲罰的損害賠償の取得が過度に困難になる」と指摘したため、州議会はウォーカー知事による厳格化要件の導入案を否決した。同様に、懲罰的損害賠償の上限は、飲酒運転に関連する訴訟には適用されない。同項
懲罰的損害賠償には現在、法定の上限額が存在しない。これは原告側が和解交渉において脅しとして利用することがある点である。
専門家証人
民事・刑事事件を問わず、すべての事件における専門家証人はより高い基準で審査される。新法案は連邦裁判所および他州の大半で採用されているドーバート基準を採用する。適格な専門家は、信頼できる原則と手法を十分な事実またはデータに確実に適用しなければならず、さもなければその証言は排除される。 (第907.02条)ウィスコンシン州の旧基準では、科学的・技術的・専門的証言は、その信頼性や確実な適用が具体的に示されなくとも認められていた。
軽率な主張
軽率な請求は、相手方への損害賠償支払いを招く可能性がある。 (第895.044条)現行法では、裁判所は訴訟当事者の訴訟または行為を軽率と判断し、警告、裁判所への支払、訴訟却下、または軽率な行為への対応で相手方が負担した弁護士費用の支払いを命じる制裁を科すことができる。(第802.05条(3))
新たな措置の下では、損害賠償の請求も可能となる。 当事者は訴訟のいかなる段階においても動議を提出し、相手方の行為が根拠のない主張であること、悪意に基づくものであること、または単なる嫌がらせ目的であることを、明白かつ説得力のある証拠によって裁判所に立証するよう求めることができる。裁判所がこれを認めた場合、相手方が21日以内に不適切な行為を撤回したとしても制裁を科すことができ、その期間内に不適切行為が撤回または是正されない場合には、損害賠償として訴訟費用及び弁護士費用を支払わなければならない。
第802.05条の制裁は引き続き有効であり、両法の関連性は不明である。
新たな規定により、控訴審で損害賠償が確定した場合、または控訴審中に新たな軽率な行為が発覚した場合、控訴裁判所は訴訟を下級裁判所に差し戻し、弁護士費用の支払いを命じなければならない(第895.044条(4)、(5))。従来、控訴裁判所によるこのような措置は裁量に委ねられていた。
医療の質向上に関するレビューと報告書
州が要求する医療の質向上に関する審査・報告書または従業員の陳述書は、医療提供者を対象とする民事または刑事手続において使用してはならない(第146.38条(2m))。これは現行の禁止規定よりも広範であり、現行規定では医療提供者を対象とする人身傷害訴訟における質向上審査の使用のみを禁止し、刑事手続における召喚状による提出は認めている。
提供者の刑事責任免除
医療提供者は、患者の死亡または負傷を招いた過失行為について刑事責任を免除される。(第940.08条)
長期介護提供者に対する損害賠償の上限
介護施設、介護付き住宅、ホスピスなどの長期介護提供者は、医療過誤訴訟において同様の損害賠償上限の恩恵を受けることになる。例えば、非経済的損害である「苦痛と精神的苦痛」に対する賠償額は75万ドルに制限される。 (第893.55条)長期介護事業者に対する訴訟は、傷害発生日から3年以内、または傷害発見から1年以内に提起されなければならない。ただし、問題の行為または不作為から5年を超えることはできない。(第55条(2)、(4))
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