種への影響の回避
米国魚類野生生物局(FWS)は、風力発電プロジェクトが種に及ぼす可能性のある複数の悪影響を特定している。これには風力タービン及び関連インフラとの衝突、生息地の分断、種の生息地からの排除、その他の間接的影響が含まれる。本ガイドラインの実施により、FWSは開発事業者がこうした種への悪影響を回避する支援を図りたいと考えている。 FWSは、生物種への影響、あるいは生物種への影響を回避・最小化・緩和するためのコストの観点から受け入れられないプロジェクトサイトへの開発者による過剰投資を防止したいと考えています。
段階的アプローチ
本ガイドラインは段階的アプローチに基づき構成されており、風力発電プロジェクトの立地選定、建設、運営に伴う種及び生息地へのリスクを収集・評価する反復プロセスとして位置付けられる。 本ガイドラインは5段階の階層で構成される:第1~3階層は建設前の段階であり、開発事業者はFWSと連携して種へのリスクを特定・回避・最小化・緩和する。第4~5階層は建設後の段階であり、開発事業者は回避・最小化・緩和策の成果を評価する。全ての階層や要素がプロジェクトに適用されるわけではないため、開発事業者と当局のリソースを効率的に活用できる。5段階の概要は以下の通り:
Tier 1 — 予備的なサイト評価(潜在的なプロジェクトサイトの景観レベル評価を含む)
Tier 2 — 1つ以上の潜在的なプロジェクトサイトの詳細な特性評価
Tier 3 — 単一サイトに焦点を当て、現地調査により種を記録し、潜在的なプロジェクトによる種への影響を推定・予測
Tier 4 — 完成済みプロジェクトによる種への影響を推定するための調査
Tier 5 — 追加の施工後調査および研究
ガイドラインが反復プロセスを規定しているため、潜在的なプロジェクトサイトは、各段階のデータが対象種に対する許容可能なリスクを示した場合にのみ、次の分析段階へ進む。繰り返しになるが、早期の協議と検討により、野生生物への影響を回避する最大の機会が得られ、プロジェクトの立地選定、設計、開発段階において保全緩和策を組み込むことが可能となる。
ガイドラインの任意性
本ガイドラインは任意の指針であり、これに従うことで開発者または機関が、国家環境政策法(NEPA)や絶滅危惧種法など、適用される全ての法令・規制を遵守する義務を免除されるものではない。ただし、風力発電プロジェクトの建設または運営中に法令違反が発生した場合、開発者が本ガイドラインに従ったことを文書で証明できる場合、FWSは開発者との連絡内容およびガイドライン遵守状況を考慮する。
早期関与への継続的な注力
ガイドラインは、従来のガイダンス及び慣行に沿い、風力発電プロジェクトの開発において、当局の早期関与が重要な要素であるというFWSの長年の立場を明確にしている。立地選定プロセスの早期段階でFWSと協議することで、開発が不可能となる区域、あるいは種への影響が大きく、その是正や緩和が困難または高コストとなる区域を回避できる可能性がある。 早期協議は、開発業者が、生物種への影響の緩和が不可能であるか、あるいは経済的に実現不可能なプロジェクト用地への投資から保護するのに役立つ可能性がある。
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