特許法改正(アメリカ発明法)に伴う特許審判部(PTAB)での審査強化を受け、より多くの企業が自社の手法を特許保護を求める代わりに営業秘密として保持すべきか検討している。
ワイオミング州最高裁判所の最近の判決は、営業秘密が複数の方法で定義され得ることを想起させる。最も狭義の定義は、情報公開法や公文書開示請求に関連する事件で適用されることが多い。Powder River Basin Resource Council et al. v. Wyoming Oil and Gas Conservation Commission(事件番号2014WY37)において、同裁判所は営業秘密の三つの定義可能性を特定した:
- FOIA における営業秘密: 商業的に価値のある秘密の計画、処方、プロセス、または装置であり、貿易商品の製造、準備、配合、または加工に使用され、革新または多大な努力の最終成果であると言えるもの。アンダーソン [対保健 福祉 省、 907 F.2d 936、943-44 (10th Cir. 1990)]を参照のこと 。
- 不正競争に関する第三次再陳述書第39条による営業秘密の定義:事業その他の企業の運営に利用可能であり、かつ他者に対する実際のまたは潜在的な経済的優位性を与えるのに十分な価値と秘密性を有するあらゆる情報。参照:Briefing.com. v. Jones, 2006 WY 16, ¶ 8, 126 P.3d 928, 932 (Wyo. 2006).
- 統一営業秘密法による営業秘密の定義:情報(公式、パターン、編集物、プログラム装置、方法、技術またはプロセスを含む)であって、次の要件を満たすもの:(A) その開示または使用により経済的価値を得ることができる他の者に対して、一般的に知られておらず、かつ正当な手段によって容易に把握され得ないことから、実際のまたは潜在的な独立した経済的価値を有するもの;および(B) その秘密性を維持するために状況下で合理的な努力がなされているもの。参照:ワイオミング州法典 § 40-24-101(a)(iv) (LexisNexis 2013)
公文書開示請求に関する州法の解釈において、裁判所は「FOIA(情報公開法)に基づく連邦裁判所が示した営業秘密の定義」を採用した。さらに同裁判所は、その定義が「営業秘密と生産プロセスとの間に『直接的な関係』が存在することを要求する」ことを確認した。同上、38項(内部引用符省略)。
公文書開示請求は、訴訟前の証拠開示において重要な情報源となり得る。 営業秘密として保持されている製造方法の場合、「直接的な関連性」の制限が実証される可能性がある一方で、これは自社の営業秘密を保護しようとする企業にとって追加的な障壁となる。特に、営業秘密としての方法情報が、公文書開示請求や情報公開法(FOIA)請求の対象となり得る規制当局に開示されなければならない場合、保護手段として特許制度と営業秘密制度のどちらを採用すべきかを判断する際には、確かに考慮に値する点である。
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