今年初め、EEOC(米国雇用機会均等委員会)はイリノイ州連邦裁判所に訴訟を提起した。全国展開する小売薬局が数百名の従業員解雇に関連して使用した退職合意書が、タイトルVII(雇用機会均等法)に基づく従業員の権利を違法に制限していると主張する内容である。具体的には、EEOCへの差別申し立ての提出権およびEEOC調査への協力権が侵害されたとされている。 多くの雇用主が共有する懸念、すなわち標準的な退職合意条項への攻撃について我々が指摘したように、イリノイ州の訴訟は、EEOCが雇用主の退職・和解合意書で一般的に使用される定型条項を含む退職合意書の執行可能性に異議を唱える試みの一環として提起された一連の訴訟の一つに過ぎない。これらの条項には、誹謗中傷禁止条項、守秘義務条項、および従業員による雇用主への訴訟提起を禁じる約束が含まれる。
イリノイ州連邦裁判所における訴訟において、EEOCは「全ての請求権放棄条項」がタイトルVIIに違反するとまで主張した。EEOCは、雇用主の退職合意書に「従業員がEEOCとの協力を行うことを認める」旨の明示条項が含まれていたにもかかわらず、こうした条項やその他の定型的な退職・和解合意条項は、従業員がEEOCとの協力を妨げる不当な試みであると主張している。 本訴訟は、EEOCが勝訴した場合、雇用請求権放棄条項に適切に含まれるべき条項について大きな不確実性が生じるため、注目されている。
雇用主にとって朗報となる可能性が目前に迫っている。先週木曜日、本件を担当する裁判所はEEOC(米国雇用機会均等委員会)の訴訟を却下する意向を表明した。 裁判官は却下の理由を説明する決定をまだ発表していないが、裁判所はEEOCが従業員の雇用関連請求権放棄に関する法律を大幅に書き換えようとした試みを退けたようだ。EEOCが控訴する可能性や他の類似訴訟が係属中ではあるものの、この決定は、争われている雇用主の退職合意書と同様の条項を含む退職・和解契約を締結する雇用主にとって暫定的に朗報と言える。