米国最高裁判所は、Sequenom, Inc. 対 Ariosa Diagnostics, Inc. 事件(事件番号 15-1182)において、上告受理を却下した。 (事件番号15-1182)において、上告受理を却下した。これにより、母体血清または血漿サンプル中の胎児由来の父方遺伝核酸(cffDNA)を検出する特定の方法及び関連する診断方法が、米国法典第35編第101条に基づく特許適格性の要件を満たさないとする連邦巡回控訴裁判所の2015年6月12日付判決の審査は行われないこととなった。連邦巡回区控訴裁判所は主に、2012年の最高裁判決 であるメイヨー・コラボラティブ・サービス対プロメテウス・ラボラトリーズ事件(566 U.S. _, 132 S. Ct. 1289 (2012))を根拠とし、請求された方法が母体血液サンプル中のcffDNAの存在という「自然現象」に対して「著しく上回るもの」には当たらないと判断した。
上告受理を却下するにあたり、裁判所は連邦巡回区裁判所が2015年12月2日に下した全裁判官による再審理請求を却下する命令に対する補足意見及び反対意見の提言を無視した。同命令においてルーリー判事、ダイク判事、ニューマン判事は診断方法に対する特許適格性要件の最善の適用方法について異なる見解を示していた。 裁判所はまた、判決の審査を求めるアミカス・ブリーフを提出した22の個人・企業・団体の要請も無視した。
上告受理を却下することは通常現状維持を意味するが、今回の却下は米国特許商標庁(USPTO)が2016年5月4日に公表した診断方法に関する特許適格性の事例を見直すきっかけとなる可能性がある。 さらに、特に特許適格性の「自然現象」例外に組み込まれた診断方法に関連する特許適格性の法解釈を明確化するため、議会による介入と35 U.S.C. § 101の改正に向けた新たな取り組みが再開される可能性もある。
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