アーカンソー州立法評議会の規則・規制小委員会は2016年8月16日、提案された規制案を承認した。この規制案がアーカンソー州立法評議会で可決されれば、米国遠隔医療協会(ATA)の最新報告書において全州中最下位だった同州における遠隔医療提供者に対する規制の一部が撤廃されることになる。
現在、2015年4月に制定されたアーカンソー州法典17-80-117および規則第2条(8)は、有効な医師患者関係を確立するために初回対面診療を義務付けている。 昨年10月の規則草案公表、4月の改正案提示を経て、立法小委員会は8月、規則第2条(8)(A)項及び(B)項の条文改正により、アーカンソー州の遠隔医療に関する従来の実務基準を改正することを最終承認した。 この改正により、医師が「対面診察と同等以上の情報を提供するリアルタイム音声・映像遠隔医療技術を用いた対面診察を実施した場合」、対面診察を必要とせずに患者との有効な関係を確立することが可能となる。改正規則は8月26日に発効する。
遠隔医療に関する第38号規則案も小委員会の議題に含まれていたが、最終的に撤回された。新規則では遠隔医療における「保存転送技術」と「発信サイト」の定義を定める予定であった。 両問題については、有効な医師患者関係を確立する手段としての患者医療記録転送の是非、およびそれがストア・アンド・フォワード技術に該当するか否かを巡る意見の相違から、アーカンソー州医療委員会の最近の会合で激しく議論されてきた。これらの新たな遠隔医療規則の変遷についてより深く知りたい方は、5月および2月の過去記事を参照されたい。
改正規則第2条(8)の承認により、医療提供者が患者と仮想診療で接続する道が開かれた一方、規則第38条の欠如により、遠隔医療は患者の自宅ではなく病院や診療所などの医療施設で行わなければならない(末期腎疾患の治療は例外)。これにより、患者の在宅医療の機会が大幅に制限されている。 医療委員会は10月上旬に規則38に関する新たな公聴会を開催する予定である。
アーカンソー州でサービスを提供する遠隔医療企業および医療提供者は、これらの進行中の動向に留意すべきです。当社は、同州における遠隔医療の機会に影響を与える、あるいは改善するあらゆる変更について、引き続きアーカンソー州の動向を注視してまいります。
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