販売店各位、ご注意を:裁判地選択条項は想像以上に強力である可能性がある。ウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所の最近の判決によれば、単なる不便さを超える特別な事情が存在しない限り、販売店はウィスコンシン州公正販売店法(WFDL)を根拠に、メーカーの裁判地選択条項の執行を回避することはできない。
本件において、ウィスコンシン州ミドルトンに拠点を置く玩具・ゲーム卸売業者である原告ACDディストリビューション社は、被告製造業者ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社をWFDLに基づき提訴し、同社が「正当な理由」なく流通契約を解除したと主張した。 その後間もなく、製造元は契約の裁判管轄条項に基づき、本件をワシントン州西部地区連邦地方裁判所への移送を申し立てた。これに対し流通業者は、当該条項がWFDLの趣旨を損なうものであり無効であると主張して移送に反対した。
地方裁判所はこれを退けた。被告メーカーに有利な判決において、裁判所は「当事者の利便性とは無関係な特別な事情」がない限り、契約上有効な裁判地選択条項は執行されるべきだと指摘した。これにより裁判所は、請求が依然としてウィスコンシン州法に基づくものであり、連邦判事が他州の法律を日常的に解釈・適用している以上、移送がWFDL(ウィスコンシン州法選択条項)の目的を損なうという原告の主張を退けた。 販売業者に対する最終的な打撃として、判決は次のように強調した。仮に管轄変更がWFDLの根底にある政策目的を阻害したとしても、WFDL自体はその裁判地選択条項に直接言及していない。政策的考慮は衡量すべき要素の一つではあるが、それだけでは有効な裁判地選択条項を無効化する「特別な事情」には該当しない。
主なポイント:
- WFDLは販売店に有利な法令である。その適用範囲を限定した今回の判決は、メーカーにとって重要な勝利を意味する。
- 単なる不便さを超える特別な事情が存在しない限り、WFDLは販売店が製造業者の裁判地選択条項の執行を回避するために利用することはできない。
- 今後、この判決は流通契約の信頼性を高め、メーカーが事業運営方法を選択する際にさらなる柔軟性を与えることになる。
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