4月1日現在、 従業員500人未満の民間事業主( または法令で定義される公的機関その他の非民間団体) は 、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックに対応する新たな連邦休暇法に関する通知を掲示する時期となります。
具体的には、この掲示により従業員に対し、家族第一コロナウイルス対応法(FFCRA)に基づく有給病気休暇および拡大家族・医療休暇の権利について通知します。
議会命令に基づき労働省が発行したばかりの、必要な掲示のPDFはこちらから入手できます。
FFCRAは雇用主の「事業所」への掲示のみを義務付けています。ただし、多くの従業員が在宅勤務(または自宅待機)している現状を踏まえ、従来の休憩室掲示に加え、PDFを従業員にメール送信し、従業員がアクセス可能な社内イントラネットにも掲載することを検討してください。(完全リモート勤務の雇用主の場合、これが唯一の遵守手段となります。)
参考までに、このようなメールや投稿のモデル文を以下に示します。必要に応じて修正可能です:
全従業員各位
新たな連邦法「ファミリーズ・ファースト・コロナウイルス対応法」(FFCRA)は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを踏まえ、従業員の特別休暇取得権を創設しました。これらの権利の概要は、労働省(DOL)の新たな公示(こちら)でご確認いただけます。
労働省(DOL)はまた、従業員向けの法律の要約(こちら)とよくある質問(FAQ)(こちら)を発行しています。
権利に関する掲示の概要をご確認ください。
ご質問がある場合、またはFFCRAに基づく休暇の対象となる可能性があるとお考えの場合は、人事部まで遠慮なくご連絡ください。
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