州税務当局は、従業員が雇用主の事業所所在地以外の州から在宅勤務を行うことにより生じた源泉徴収に関する疑問に対応しています。従業員は、移動制限や健康安全上の予防措置に伴う転居により、雇用主の事業所所在地以外の州で在宅勤務を行う場合もあります。 これにより、雇用主の州源泉徴収義務、州の課税要件、雇用主の事業税の可能性、および該当州の失業保険に関する疑問が生じています。クライアントから寄せられる主な質問は以下の通りです:
当社が現在源泉徴収の体制を整えていない州でテレワークを行う従業員の税金を源泉徴収するには、事業所の登録と資格取得が必要ですか?登録を回避するために従業員を解雇すべきでしょうか?
多くの州が通知やFAQの形で指針を発表し、雇用主に対し通常の源泉徴収報告を継続するよう指示するとともに、COVID-19による一時的な在宅勤務は免除されると明記している。
雇用主は、源泉徴収が新型コロナウイルス感染症発生前の方法と同様に継続される旨を従業員に伝えることが推奨されます。州内で勤務中に得た賃金に対する個人所得税の納付義務は、州法に基づき従業員自身が負う可能性があります。一時的な転勤先の州へ予定納税を納付すべきか否かの判断については、従業員が各自の税務顧問に相談するよう促すべきです。
他州に納付した税金については、州税控除が適用される場合があります。さらに、税金の不足納付に伴う罰金について軽減措置が適用される可能性があります。多くの州では、法令で義務付けられている利息の免除はできません。
従業員のテレワーク実施は、当社の事業に他の事業税申告義務を生じさせるでしょうか?
一部の州では、ネクスス(課税地)の問題を具体的に取り上げており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で従業員が在宅勤務している場合に限り、州内における物理的な存在が在宅勤務によるものである限り、企業を事業税の対象とする際のネクスス基準を免除すると表明している。
州が再開を開始する中で、免除措置がどの程度の期間継続されるかは未解決である。事業者は、州全体の業務再開許可後に自組織で在宅勤務が採用された場合、追加の州税申告が及ぼす影響を考慮すべきである。
従業員の在宅勤務の実施は、当社の事業に売上税の徴収義務を生じさせるでしょうか?
多くの州は、事業者が遠隔販売者の閾値を下回る場合、州は、在宅勤務が義務付けられた期間中にテレワーク従業員が存在することを理由に、売上税徴収の目的で当該事業者にネクスス(課税地)が存在すると見なさないことを認めている。
要約すると、企業はコロナウイルスによる悪影響のリスクを軽減するため、今すぐに追加対策を講じることが重要です。推奨される対策の詳細については、担当のFoleyリレーションシップパートナーまたは下記記載の筆者に連絡してください。
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