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民主党大統領候補ジョー・バイデンは選挙公約の一環として、キャピタルゲイン税を大幅に引き上げる可能性のある税制案を発表した。具体的には、課税所得が100万ドルを超える納税者に対し、長期キャピタルゲインと適格配当に対する優遇税率20%を廃止する提案が含まれている。 代わりにバイデン案では、この種の所得は通常の所得税率で課税され、最高税率区分は2017年の税制改革法(Tax Cuts and Jobs Act)施行前の39.6%に戻される。 この提案が全面的に採用されれば、2020年に認識された場合に20%の税率で課税されるキャピタルゲインが、2021年または2022年(あるいはそれ以降)にはほぼ倍近い税率で課税される可能性があることを意味する。
見よ こちら を参照してください。
これらの料金値上げが2021年1月1日から発効する可能性に関する分析については、 こちらをご覧ください。 フォーリーは11月10日、選挙結果が政策に与える影響について考察するため、元下院議員3名を招いた選挙後ウェビナーを開催します。
一般的に、効果的な税務計画では、所得の認識を可能な限り長期にわたり繰り延べることが求められる。しかし、税率引き上げの場合、納税者は所得税の支払いを前倒しし、より低い税率で早期に納税することで所得税を節約できる可能性がある。納税者は所得税の利益を前倒しする前に慎重に検討し、早期納税による潜在的な機会費用を測るべきである。 早期納税により、納税資金は投資に回せなくなるため、納税資金から得られる投資収益が失われる。この機会費用の価値は、本来認識・納税すべき時期までの期間と確実性、将来年度の税率、およびその間の投資収益の喪失額によって決まる。 もし納税者が、本来なら数年間繰り延べ可能な所得を認識する場合、通常の投資成長率を前提とすれば、利益を繰り延べ、より高い税率で所得税を支払う方が有利となる可能性がある(これは、利益を現在認識すると税金を今すぐ支払う必要が生じ、税金の支払いに充てられた資金は投資に回せなくなるためである)。 合理的な前提条件のもと、所得税率が大幅に上昇する場合、損益分岐点(2020年への前倒しと課税繰り延べの比較)は約4~6年となる。税率上昇が小幅な場合、損益分岐点は約2年である。3年以内に認識事象が発生する確実性が高い場合、納税者は低税率年度への利益前倒しを検討する可能性がある。こうした計算は極めて個別的なものとなり得る。
納税者が2020年に利益を前倒しで認識し所得税を支払うことを希望する場合、利益の認識を引き起こす方法はいくつかあります:
- 上場株式を大幅に評価増した納税者は、単に売却後に再購入すればよい。第1091条の「ウォッシュセール」規則は、株主が損失を目的として有価証券を売却し、同一または実質的に同一の株式・証券を再購入した場合に損失を認めないものだが、認識された利益を否認する場合には適用されない。
- 2020年に分割払い販売を行う納税者は、分割払い販売の取扱いを選択しないことを選択できる(これにより、利益の全額が将来まで繰り延べられるのではなく、2020年に認識される)。
過去に会社を売却し、買収価格の一部を分割払い売却として申告した納税者は、通常、以下のいずれかの方法で分割払い売却によるキャピタルゲインの認識を前倒しできる:銀行融資の担保として手形を差し入れる(これにより融資実行額まで即時認識が前倒しされるのが一般的)、または手形を売却・贈与・交換する。 例えば、納税者は債権を非設定者信託に贈与または売却することを検討でき、これにより利益が認識されることになる。
- 非公開企業の持分を有する納税者で、2021年または2022年に当該持分を売却する見込みがある場合、現在の20%税率で利益を認識する複数の方法が存在します。これにより将来の売却益(当該売却益は39.6%の税率で課税される可能性があります)と相殺可能な基礎額を創出できます:
- 非委託者信託:
- 納税者が株式または有限責任会社持分を非設定者信託に売却した場合、当該売却により所得税の認識が発生する。株式または持分が信託に売却されると、当該株式または持分は購入価格に等しい新たな取得価額を取得する。関連納税者間の特定の損失を無視する第267条は、関連納税者間の利益の認識には適用されないため、非設定者信託への売却により利益が発生する。
- 流動性が限られている可能性がある信託は、手形を用いて持分を購入できる。その場合、納税者は分割払い売却の取扱いを選択しないことを選択すべきである。納税者が受け取るのは、売却価格(後の第三者売却価格がそれ以上となる可能性がある)を上限とする事業持分の売却代金のみとなる。
- この種の取引は、利益の加速化という目標を達成するだけでなく、相続税上のメリットも有し得る。信託の受益者は委託者の子息とすることができる。適切に設計されれば、納税者が信託に支払った株価と、将来の年度に第三者が信託に支払う株価との差額は、委託者の死亡時に相続税の対象とならない。
- 納税者が株式または有限責任会社持分を非設定者信託に売却した場合、当該売却により所得税の認識が発生する。株式または持分が信託に売却されると、当該株式または持分は購入価格に等しい新たな取得価額を取得する。関連納税者間の特定の損失を無視する第267条は、関連納税者間の利益の認識には適用されないため、非設定者信託への売却により利益が発生する。
- 自己設定信託: 納税者が株式または有限責任会社(LLC)持分の売却後も、その経済的利益をより多く保持したい場合、当該株式またはLLC持分を自己設定信託に売却することが可能です。自己設定信託への売却により、設定者は信託の受益者となる(売却代金にアクセス可能となる)と同時に、信託への売却益が発生します。
- LLCへの転換: S法人(S-corporation)の所有者は、法人からLLC(有限責任会社)へ法的に転換することで利益が発生する可能性があります。LLCへの転換は清算/認識事象を引き起こします。
- 最後に、認識を引き起こすための追加的な創造的な方法が存在する。例えば、納税者は、投資会社とみなされる可能性のあるパートナーシップへの出資益を生じさせる第721条(b)項を参照できる場合がある。
- 非委託者信託: