| 私的財団 | ドナー・アドバイズド・ファンド | |
| 形成 | 新たな法人または信託の設立が必要であり、IRS(米国国税庁)の免税ステータスを申請しなければならない。 | 簡易申請書およびスポンサー組織とのドナー・アドバイズド・ファンド契約書 |
| 責任範囲 |
理事および役員は、資産の管理、記録の保管、国税庁への納税申告書の作成、慈善団体の選定、寄付先団体の免税資格の確認、助成金の決定および管理を行う受託者責任を負う。一部の業務は専門アドバイザーに委任することが可能である。 私的財団、寄付者、役員及び理事は、私的財団との取引に関する自己取引規制の対象となる。 |
寄付者は助成金の決定のみを行うことが求められます。寄付者は資金の運用方針を示すことができます(投資オプションは特定の寄付者指定基金によって異なります)。 ドナー・アドバイズド・ファンドに関して特定の制限が適用されるドナーおよび家族。 |
| 確定申告書/プライバシー | 必須。フォーム990-PFは毎年提出され、公開されます。寄付者と助成金受給者も公開されます。 | 不要。情報はスポンサー組織の納税申告書に記載されていますが、寄付者と特定されることはありません。寄付情報は、希望すれば受領組織に対しても一般的に匿名で扱われます。 |
| 寄付金控除 |
上場株式の場合、寄付者は公正市場価値に相当する慈善控除を受けられる(寄付者またはその家族が総株式の相当部分を所有する特定のケースでは制限あり)。 非公開持分または不動産の寄付については、慈善寄付金控除は取得原価に限定される。 評価益のある長期キャピタルゲイン資産については、公正市場価値(FMV)に基づく慈善所得控除を請求できるが、控除額は寄付者の総所得(AGI)の20%に制限される。取得原価相当額の控除を選択することも可能であり、この場合の控除額は寄付者の総所得(AGI)の30%に制限される。超過分は5年間繰り越すことができる。 現金拠出に対する控除額は、総所得金額の30%を上限とし、同様に5年間の繰越控除が適用される。 |
上場株式の場合、寄付者は公正市場価値に相当する慈善控除を受けます。 非公開持分および不動産については、慈善寄付控除額は一般的に公正市場価値に等しい。 評価額が上昇した長期キャピタルゲイン資産については、公正市場価値(FMV)に基づく慈善所得控除を請求できるが、控除額は寄付者の調整後総所得(AGI)の30%を上限とする。取得原価相当額の控除を選択することも可能で、この場合の控除額は寄付者のAGIの50%を上限とする。超過分は5年間繰り越すことができる。 現金拠出に対する控除額は、調整後総所得(AGI)の60%を上限とし、同様に5年間の繰越控除が適用される。 |
| 所得税 | 純投資所得に対する年率1.39%の税金 | 課税対象外。 |
| 助成金の制限 | 奨学金や賞を直接授与できる(IRS承認後)。非営利活動への投資から収益を得られる「プログラム関連投資」を実施できる。 | 501(c)(3)条項に該当する団体に限定して分配を行う。奨学金や賞の資金として団体への助成金交付が可能。プログラム関連投資への投資が可能。 |
| 寄付者へのメリット | 寄付金は、寄付者が見返りとしてイベントチケットやオークション出品物などの利益を得る場合、寄付に使用することはできません。 | |
| 誓約 | 資金は寄付者の個別の寄付約束を履行するために使用することはできません。 | DAFスポンサー組織が寄付約束の存在に言及しない場合、資金は寄付者の個別の寄付約束を履行するために使用できる。 |
| 家族への関与に対する支払い | 家族は理事や役員を務めることができる。理事や役員は財団業務に対して妥当な報酬を受け取ることができる。 | 家族はアドバイザーを務めることができます。家族はドナー・アドバイズド・ファンドから報酬を受け取ることはできません。 |
| 投資 | 多様な投資 | 通常、出資者は限られた数の投資案件にアクセスできますが、スポンサー組織はより大規模な資金のための手配を行います。 |
| 必須の助成金交付 | 財団の資産の5%に相当する助成金を毎年交付することが義務付けられている。 | 分配要件はありません。スポンサー組織は、一定期間にわたる特定の分配を要求する場合があります。 |
| 法的規制 | 寄付者は私的財団の法的支配権を保持できる。組織の支配権は寄付者が任命した理事または受託者に帰属する。 | 寄付者は法的支配権を持たないが、投資や助成金について提言を行うことができる。スポンサー組織は、(i) 提案された助成先が適切な慈善団体でない場合、または (ii) 提案された助成先が寄付者助言基金の範囲外である場合を除き、ほぼ確実にこれらの提言に従う。 |
| 寄付者の死後の助成金交付 | 寄付者の死後も留任した理事および受託者は、通常、資産の分配を管理する(寄付者が残した法的拘束力のある制限に従う)。 | 家族(またはその他の者)を後継アドバイザーとして指定することが可能です。スポンサー組織は、寄付者の総合的な意思に沿って行われる助成金に限定することがあります。 |