2018年、ミシガン州は「統一商業用不動産管財法」(以下「本法」)を制定した。本法は商業用不動産の管財のみに適用される。 2020年10月、ミシガン州は本法の改正を制定した。改正により、本法の名称は「管財法」に変更され、ミシガン州内の全ての営業事業及び不動産担保を伴わない商業・産業ローンに適用されるようになった。改正は2020年10月15日に発効した。以下に本法の主な変更点を要約する。
- 本法は、不動産管財業務のみではなく、ミシガン州内の全ての営業事業に適用される。
- 担保契約または先取特権の執行に関連して管財人が選任されることがある。当初、同法は抵当権の競売または執行に限定されていた。改正により、債権者は財産または担保契約によって担保されたその他の債務を執行する際にも同法を利用できるようになった。
- 管財人の選任手続きはより合理化され、ミシガン州裁判所規則に整合性を持たせた。裁判所は依然として当事者の推薦を却下できるが、その管財人とその資格に関する情報を含む説明を提示しなければならない。
- 管財人は担保権の制限を受けずに資産を売却でき、売却代金には担保権が設定される。かかる売却の前には、全ての債権者及びその他の既知の利害関係者への通知と審問が必要である。
- 管財人の選任後7日以内に、当該財産または事業の所有者は、管財人に対し全債権者の氏名・連絡先を提供しなければならない。これにより管財人は、管財手続開始通知及び管財手続開始命令書の写しを全関係者に送付することができる。
- 破産法と同様に、管財人が履行前の契約を承認または拒否できる規定がある。
- 管財人に対する個人訴訟からの保護が拡大された。管財人または管財人が雇用した専門家に対して訴訟を提起するには、裁判所の許可を得なければならない。
- 債権者への配当が行われる見込みがある場合、管財人は通知を行い、債権届出のための90日間の期間を設ける必要がある(第7章破産と同様)。
- 受領者は四半期ごとの中間報告書を提出しなければならない。
修正案の追跡変更付きコピーはこちらから入手可能です。本修正案は最終的に同法の適用範囲を拡大し、より体系的な任命プロセスを規定します。詳細については、担当のFoley関係パートナーまたは下記記載の執筆者までお問い合わせください。
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