米国市民権移民局(USCIS、国土安全保障省(DHS)の一部門)は、年次H-1Bビザ登録を締め切ったばかりであり、雇用主は自社の登録がUSCISに選ばれたか否かの知らせを心待ちにしている。雇用主は、専門的職業に従事する有資格外国人労働者を雇用するためにH-1B分類に依存している。 年間H-1B枠が埋まった場合、雇用主はこれらの専門家を雇用するための他の許可手段を探さねばならず、その過程で重大な障害に直面する可能性がある。
以下に検討すべき非移民(一時的)ビザの分類をいくつか示します:
- E-1またはE-2分類:米国は様々な外国と貿易・投資協定を締結しています。これらの協定の大半では、適格な米国企業が相手国(協定締結国)の国民を雇用する許可を申請できることが認められています。米国企業は、管理職、経営職、または専門的技能職において、適格な外国人労働者を雇用する許可を申請できます。E-1分類では、米国企業と協定締結国との間で相当な国際貿易が行われていることが必要です。 E-2分類では、条約国の国民による米国企業への相当な投資が必要です。E-1またはE-2許可を求める米国企業は、その他の要件も満たさなければなりません。国土安全保障省(DHS)は通常、E-1またはE-2ステータスでの個人を最大2年単位で許可します。この許可は延長可能です。E-1またはE-2ステータスにおける最長滞在期間に特定の制限はありません。
- E-3分類: E-3分類は、専門的職業において有資格のオーストラリア市民を雇用しようとする雇用主に対し、一時的な認可を提供します。政府は最大2年単位で認可を発行します。認可は延長可能です。E-3ステータスにおける最長滞在期間に特定の制限はありません。
- F-1 選択的実務訓練米国で学士号以上の学位を取得する外国人留学生は、多くの場合F-1一時滞在資格で在留します。卒業後、F-1学生は就労許可である選択的実務訓練(OPT)の対象となる場合があります。 OPTの初期期間は最長12か月間利用可能で、あらゆる専攻分野の学位を取得した外国人学生に付与されます。科学・技術・工学・数学(STEM)分野の学位を取得したF-1学生は、追加で最長24か月間のOPT(卒業後合計最長36か月間のOPT)の対象となる可能性があります。STEM OPTの場合、F-1学生は国土安全保障省(DHS)のE-Verifyプログラムに登録している雇用主でのみ就労できます。E-Verify登録雇用主は、STEM OPTの有効期間中、特定の研修プログラムを策定・実施する必要があります。
- H-1B同時雇用:特定の組織はH-1B枠の適用除外となります。対象となる高等教育機関、関連非営利団体、および特定の非営利・政府系研究機関です。これらの組織は随時申請が可能です。 したがって、上限免除対象団体が外国人労働者をパートタイム職に雇用するためのH-1B許可を取得した場合、上限対象雇用主は、同一外国人労働者を別のパートタイム職に雇用するための同時H-1B許可を申請できます。各雇用主は真正なパートタイム職を提供しなければならず、外国人労働者は両職種の資格要件を満たす必要があります。
- H-1B1分類米国はチリおよびシンガポールと貿易協定を締結している。これらの協定に基づき、H-1B1分類は、米国の雇用主が専門職においてチリまたはシンガポールの有資格市民を雇用するための暫定的な許可を提供する。国土安全保障省(DHS)は、最長1年単位で当該外国人を入国許可することができる。雇用主は追加の許可を求めることも可能である。H-1B1ステータスにおける最長滞在期間に特定の制限はない。
- L-1分類: L-1分類は、企業内転勤を通じて外国人を雇用しようとする企業に対し、一時的な許可を与えるものです。当該外国人は、過去3年間のうち少なくとも1年間、米国外の同一企業グループ内の関連会社で勤務した経験が必要です。また、当該外国人は、管理職、経営職、または専門的知識を要する職務に就いていた必要があります。
- O-1分類: O-1分類は、芸術、スポーツ、ビジネス、教育、科学の各分野においてその分野のトップに立った外国人労働者を雇用しようとする雇用主に対して、一時的な許可を与えるものです。O-1許可は、最初の許可期間として最長3年まで発行され、その後1年単位で延長が可能です。O-1ステータスにおける最長滞在期間に特定の制限はありません。
- TN分類:TN分類は、特定の専門職に該当する職種において、カナダまたはメキシコの有資格市民を雇用しようとする米国企業に対し、一時的な認可を提供するものです。TN分類は、北米自由貿易協定(NAFTA)に取って代わった米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に由来します。TN認可は最長3年単位で取得可能であり、延長もできます。TNステータスにおける最長滞在期間に特定の制限はありません。
- 配偶者の就労許可書類:就労許可のある身分で米国に入国した外国人は、配偶者を同伴することが認められています。 これらの同伴外国配偶者のうち、特定の者は一時的な就労許可を申請する資格がある場合があります。例えば、Eステータス(E-1、E-2、またはE-3ステータスにある主たる外国人従業員の扶養家族)またはL-2ステータス(L-1ステータスにある主たる外国人従業員の扶養家族)の同伴配偶者は、就労許可証(EAD)を申請する資格があります。H-4ステータス(H-1Bステータスにある主たる外国人従業員の扶養家族)の特定の同伴配偶者は、主たる外国人従業員が承認された永住権申請の受益者である場合、EADの申請資格がある場合があります。
- H-1B登録の追加選考:割り当て枠が未使用であるため、USCISは今年後半にH-1B登録から追加選考を行う可能性があります。今春の初回選考では、H-1B許可を求める法的申請の提出期限が設定されます。この期限はおそらく6月30日頃となる見込みです。その後、USCISは雇用主が手続きを進めなかったためにH-1B枠が未使用のまま残っていないか審査します。 USCISは初期申請の一部を却下する可能性もある。却下を受けた雇用主は、提出期限までに不備を修正できない場合がある。これにより未使用枠が増加する。USCISは追加選考通知を発行し、これらの空き枠を再配分する。追加通知は夏の中盤から後半にかけて発行される見込みである。
- 一時保護資格 (TPS):米国国土安全保障省(DHS)は、当該国の国民が安全に帰国できない場合、または当該国が自国民の帰国を受け入れられない場合に、一時保護資格(TPS)の対象国を指定することがあります。TPSは、外国で内戦などの継続的な武力紛争、大地震などの環境災害、またはその他の特別かつ一時的な状況が発生した場合に付与されることがあります。 現在、国土安全保障省は複数の国を指定しています。TPSを保持する外国人は就労許可証を取得できます。
結論
雇用許可を取得するための代替手段となり得る選択肢をいくつか概説しました。今後の進め方は、各雇用主が直面する事実と状況によって異なります。御社の状況やご質問については、Foleyの労働雇用法または移民法の弁護士までお問い合わせください。
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