以前報じた通り、ケンタッキー州とジョージア州の連邦裁判所2か所が共同で、大統領令14042号に定められた連邦政府契約業者および下請業者に対するワクチン接種義務を、アメリカ合衆国のあらゆる州・準州における対象契約において政府が執行することを差し止めた。司法省は最近控訴の通知を提出したが、差し止め命令は現在も有効である。
全国的な差し止め命令を受けて、行政管理予算局は、適用される裁判所命令及び差し止め命令の遵守を確保しつつ、大統領令14042号の要件を実施するための指針を発表した。この指針は特に、契約で特定された履行場所が米国または下記の付属地域内にある場合、政府は連邦契約業者に対するワクチン接種義務の執行措置を講じないことを規定している:
- 五十の州;
- コロンビア特別区;
- プエルトリコ連邦及び北マリアナ諸島連邦;
- アメリカ領サモア、グアム、およびアメリカ領ヴァージン諸島の領土;および
- ベイカー島、ハウランド島、ジャービス島、ジョンストン環礁、キングマン礁、ミッドウェイ諸島、ナバサ島、パルミラ環礁、ウェーク環礁といった小規模な離島。
このガイダンスでは、連邦政府機関のCOVID-19職場安全プロトコル(連邦政府所有の建物および連邦政府管理施設向け)が全拠点で引き続き適用されることも明記されている。したがって、これらの建物や施設で現場勤務を行う連邦政府契約業者の従業員は、現場勤務時に連邦政府機関の職場安全プロトコルを遵守しなければならない。これには、ワクチン接種済みであること、または過去3日以内に実施したCOVID-19検査で陰性結果を得ていること、場合によってはマスク着用や他者との物理的距離の確保が含まれる。
雇用主は、COVIDワクチン接種義務に関する法的状況がほぼ日々変化していることを念頭に置くべきです。Foleyは、多分野・多管轄にまたがるチームを編成し、豊富な最新クライアント向けリソースを準備するとともに、大統領令14042号、CMSワクチン義務化、OSHA緊急一時基準(ETS)、ならびに州・地方条例によって生じる法的・事業上の課題への対応を支援する態勢を整えています。ご質問がございましたら、当事務所の弁護士までお問い合わせください。