21世紀の製品企業は機敏であり、迅速な実行能力を備えていなければならない。典型的な市場競合他社、元製造業者、そして現在自社内で働く将来の競合他社を含むグローバル経済の拡大により、競争はかつてないほど激化している。
歴史的に、企業は主に米国内での競争に直面してきたが、ウェブを通じた輸送とマーケティングの容易さは、あらゆる者を潜在的な競争相手に変えた。技術が製品開発のスピードを向上させる一方で、3Dレーザースキャナーや質量分析計といった技術は、他社の製品の逆設計や模倣のスピードを加速させている。
製造業者、特に米国以外の製造業者は、従業員や生産ラインの再配置を避けるため、貴社が新たな製造業者に切り替えた後も、貴社の製品を他の流通経路向けに製造・販売し続ける場合があります。
企業は常に、コンピュータプログラマーなどの現従業員や契約社員が会社を去るという課題に直面している。従業員はソフトウェアにアクセスできる場合が多く、時には機密情報や営業秘密情報にもアクセスできることがある。
消費財競争の課題
模倣品の製造が容易であること、リバースエンジニアリングの普及、そして不誠実な製造パートナーの存在により、消費財メーカーは新製品を発売後、しばしば数か月以内に競合他社に追随される状況に直面する。また、ブランドの人気が高まるほど、競合の出現は加速する。さらにビジネスを困難にしているのは、競合他社が模倣品を流通させる手段が、インターネット販売プラットフォーム(例:AmazonやeBay)において格段に広範になったことである。
最も最近(かつ問題のある)競争の傾向として、米国の競合企業が消費財を購入し、それらの製品を中国組織に送付して、開発元の取得済み特許および出願中の特許を精査させ、特許を侵害しない類似製品を製造するための設計回避製品を策定させるケースがある。この特許設計回避の取り組みは合法であるが、消費財の開発元に対して重大な影響を及ぼすことが多い。
競争に対する防御策としては、知的財産(IP)保護の確保と競合他社を上回るマーケティング戦略の展開が考えられる。低コストのオンラインマーケティングツールが普及した現代において、後者は困難を伴う。一方、主要販売サイトごとに知的財産権侵害に対する削除方針は異なる。
IP管理
知的財産権には一般的に、特許、商標、著作権、営業秘密、トレードドレス、ノウハウが含まれます。企業は自社のアイデアを保護するため、知的財産管理の整備を完了することが重要です。これには以下が含まれます:
特許譲渡条項:全ての役員、従業員、契約社員/コンサルタントは、知的財産(特に発明アイデア)を譲渡する義務を負う必要があります。書面による譲渡がない場合、発明の所有権は従業員に帰属し、その従業員がアイデアを持ち出して競合他社に移籍したり、さらに悪いことに自社の技術を競合他社にライセンス供与する(これは合法です!)可能性が生じます。特許譲渡契約を締結することで、役員、従業員、契約社員が競合他社となることを抑止できるはずです。
著作権:ソフトウェアを含む製品については、各ソフトウェアおよび主要な更新ごとに米国著作権局へ著作権登録申請を行うべきである。侵害発生時に法定損害賠償(および弁護士費用)を保証されるためには、公開後3ヶ月以内に申請すること。
営業秘密の保護:営業秘密の一覧を管理し、知る必要のある者にのみアクセスを制限する。
消費財の知的財産権
このような急速な競争環境は、製品ライフサイクルの早い段階で知的財産権を確保する負担をさらに高めています。では、どうすればよいのでしょうか?製品開発者と知的財産顧問の間に体系的な協力関係が存在する必要があります。
製品ライフサイクルの早い段階で知的財産(IP)を確保するため、IPプログラムと製品開発をより効果的に統合する戦略を以下に示します。コミュニケーションは以下の3段階で実施すべきです:
- コンセプト承認後、設計/エンジニアリング前の段階:消費者向け製品においては 、特許侵害のコストが非常に高いため、コンセプトに特許取得の可能性のある革新的な特徴が含まれていることを確認し、特許侵害を回避するために、新規性調査および/または実施可能性調査の実施を強く推奨します。調査結果に基づき、特許顧問は製品を保護するための発明的特長に焦点を当て、特許侵害を回避する最善の方法について企業を指導できます。 この段階で仮実用新案出願および/または意匠出願の提出を検討してください。
- 設計完了後:発明の特徴を把握したら、特許出願を行う。製品のさらなる進化の可能性に応じて、仮出願または本出願のいずれかを選択する。予算も判断材料となる。(注:独自の装飾的デザイン特徴を有する製品については、国際的な権利を意図せず喪失しないよう意匠出願を行うこと。)
- 試作が完了し、量産または製品発表の前に:追加で保護すべき製品機能がないか最終確認を行う。特に重要な点として、「設計回避」という問題のある傾向があるため、設計代替案の範囲が十分に広範であることを確認し、設計回避の選択肢を最小限に抑えるよう努めること。
製品の発表またはリリース前に、すべての特許出願が完了していることを確認するため、企業のワークフローに知的財産弁護士の承認プロセスを含めること!また、商標権と著作権の出願が完了していること、ならびに特許・商標クリアランス評価が許容リスク範囲内であることを確認すること。
タイミングがすべてだ
特許
実用新案特許の登録には通常18~30か月(迅速化:6~12か月)を要する一方、意匠特許の出願から登録までは12~18か月(迅速化の場合5~9か月)かかる。
消費者向け製品の場合、競合他社に対して権利行使するため、特許権をできるだけ早く取得することが目的である。実用新案特許出願と意匠特許出願の両方について、早期審査請求を付して出願することが可能である。 特許審査官が迅速審査対象の出願を審査する際には、通常より「協力的な」審査が行われる。迅速審査(37 CFR 1.155に基づく)を請求する意匠特許出願には、事前調査の実施と、分類・小分類のリスト、および情報開示書(IDS)の提出が必須となる。
商標
商標登録には通常9~15か月を要し、緊急処理は不可です。希望する製品名が確定したら、他商標の侵害による後日の名称変更・ブランド変更リスクを低減するため、名称の事前調査を実施してください。また、製品ライフサイクルの開始前または初期段階で登録商標を取得できるよう、連邦登録商標の出願は可能な限り早期に行うことが望ましいです。
著作権
著作権の登録には6~12か月を要し、緊急処理の場合は10日程度となる場合があります(通常、緊急処理には既存の侵害事例が必要です)。 製品のマニュアル、写真、ソフトウェアなど、可能な限り多くの部分を著作権登録してください。商標登録に加えて、会社のロゴも著作権登録することを忘れないでください。模倣品には、模倣品自体に会社のロゴが含まれていることが多いからです。商品に著作権登録済みのロゴを付けることをお勧めします。そうすれば、著作権登録済みのロゴを含む模倣品も著作権侵害に問われることになります(比較的言えば、著作権侵害のある商品を輸入や流通から排除するのは非常に容易です)。
正式な著作権プログラムは、著作権が知的財産保護プログラムの一部となることを保証するのに有用です。ソフトウェアを登録することで、プログラマーは会社を離れる際にソフトウェアを持ち出すことへの意識が高まります。また、著作権訴訟を提起するには著作権登録が必須であるため、法定損害賠償を適時に請求することも可能です。ソフトウェア登録においては、営業秘密がソフトウェアに含まれていることを示すため、編集を施した状態で提出し、後の営業秘密保護の執行を支えるようにしてください。
営業秘密
これらは即時付与される。ソフトウェアおよびライフサイエンス技術については、実際の営業秘密を文書化した正式な営業秘密プログラムを整備し、営業秘密に対する正式な保護を維持することが推奨される。裁判所は、営業秘密の内容と、その保護方法を把握しようとするだろう。
マーケティング
製品を販売する際には、適切な知的財産権表示(例:「特許出願中」、特許取得後の特許番号、適切な商標記号、および/または著作権表示)を製品に明記してください。製品や包装に表示することで、少なくとも競合他社は模倣品や類似品の製造を躊躇するでしょう。特許の有効期限が切れた際には、特許表示を削除することを忘れないでください。
競合他社を打ち負かす
消費財市場における競争のスピードが速いため、知的財産資産は最大限の保護を得るために製品ライフサイクルの早い段階で保護する必要があります。したがって、製品開発段階において知的財産を適切に統合し、各知的財産資産を検討した上で適時に出願すべきです。競合が現れる前に特許出願を迅速に進め権利を取得できれば、競合他社を減少させ、侵害製品を市場から排除することが可能となり、貴社の成長を促進します。