世界経済がパンデミックの3年目を迎える中、製造業者はもはや「正常」な状態がいつ戻るかを模索することには注力していない。代わりに、過去数年間で得た教訓を活かし、この「新たな常態」で成功するために事業運営を進化させながら、より機敏で回復力のある体制へと変貌を遂げている。フォーリーの製造業ホワイトペーパーでは、以下の詳細なセクションで製造業における変革の潮流を探る。
目次
- 企業の環境影響:SECが気候変動関連の詳細な開示を提案
- サプライチェーンにおける人権遵守
- 消費者製品虚偽広告集団訴訟の注目トピック:倫理・持続可能性・安全性主張への焦点強化
- 製造サプライチェーンにおける不確実性管理のための柔軟な戦略
- インダストリー4.0がもたらす製造業における知的財産保護の大変革
- 製造業の雇用主は2022年に重大な労働課題に直面する
- CPSC、2022年第1四半期も執行強化を継続
- メキシコにおける製造業全体でのニアショアリング動向
- 製品メーカー保護のための戦略的知的財産権
- 米国政府によるサプライチェーン監視の強化により、海外調達または海外事業を展開する米国企業に対するコンプライアンス要件が高まっている
- 製造業向け2022年独占禁止法見通し ― バイデン政権下における重要な変化
- 中国における最新の特許動向:製造業者が知っておくべきこと
- サブスクリプションモデル規制の動向と考察点
企業の環境影響:SECが気候変動関連の詳細な開示を提案
はじめに
| 著者 | |||||
| サンディ・ワイナー | [email protected] | |||||
| ブルック・クラークソン | [email protected] | |||||
| マイケル・カーワン | [email protected] | |||||
| エリック・ピアソン | [email protected] | |||||
| サラ・スラック | [email protected] | |||||
| ピート・トマシー | [email protected] | |||||
| ヒラリー・ヴェドヴィグ | [email protected] | |||||
過去12年間にわたり投資家コミュニティからの要求が高まる中、米国証券取引委員会(SEC)は、気候変動が事業に及ぼすリスクとコストについて上場企業がより詳細な開示を行うよう求めるガイダンスを公表した。 企業の環境影響に関する透明性向上を推進するSECの取り組みは、2022年3月21日に提案規則が公布されたことで頂点に達した。この規則では、温室効果ガス(GHG)排出量に特に焦点を当てつつ、こうしたリスクとコストの詳細開示を求める広範な新規要件が定められている。 この規則が採択されれば、上場製造業者は、こうした開示を行うだけでなく、気候関連リスクへの企業の曝露状況や環境への影響を定期的に把握・評価・公表するために必要な、広範な開示・会計管理体制を構築する重大な義務を負うことになる。こうした体制を適切に維持するには、管理体制の設計の妥当性と運用実効性について厳格な評価が求められる。
証券取引委員会(SEC)は、この規則案に対する意見提出期間を非常に短い期間(60日以内)に設定したことを発表した。 委員会は投資家や議会から、可能な限り迅速な対応を求める強い圧力を受けています。本規則案はあくまで「提案」段階ではありますが、製造業者は提案内容の大部分が同庁の義務的開示制度に組み込まれることを想定すべきです。したがって、製造業者は自社の事業における上流・下流両面への環境要因の影響、およびその影響を測定・報告するための指標について、検討と定量化が必要となるでしょう。
企業環境影響に関する規則案の主な内容
提案された規則では、公開企業がSECに提出する定期報告書において、気候関連リスクへの曝露と環境への影響について、より強固な開示を行うことが義務付けられる。主に温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化窒素)の排出に焦点を当てる。 本規則案は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)および温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)のガイダンスを大幅に踏襲し、以下の開示を義務付ける:
- 1933年証券法(改正後)(以下「33年法」という)に基づく登録届出書及び1934年証券取引法(改正後)(以下「34年法」という)に基づく年次報告書における気候関連リスク開示。
- 提案された規則では、気候関連リスクを、重要な物理的リスク(気候変動の影響によるリスク、例えば気候変動による損害や事業運営への支障)と移行リスク(低炭素経済への移行に伴うリスク、および気候変動緩和に向けた政策、評判、法規制、技術、市場主導の取り組みに伴うリスク)の両方として定義している。
- 気候関連目標または目的、および移行計画(存在する場合)ならびに関連する基準値、測定指標、ならびに目標または目的達成の予定時期の開示。
- スコープ1排出量(企業が所有または管理する発生源からの直接的な温室効果ガス排出量)およびスコープ2排出量(主に企業が購入・消費する電力の生成に起因する排出量)について、分解された温室効果ガス(上記の7種類のガス)別、総量、および排出強度で報告すること。 温室効果ガス排出強度は、温室効果ガス排出量と経済的価値の比率であり、例えば二酸化炭素換算トン数と総収益または生産高の単位当たりの比率を指す。
- スコープ3排出量が重要である場合、または企業がスコープ3排出量を含む温室効果ガス排出削減目標を設定している場合、当該排出量を報告する。 スコープ3排出量には、企業の活動に起因するが、企業が所有または管理していない発生源から生じる排出量が含まれる。これには例えば、第三者から購入した製品の生産・輸送、従業員の通勤、出張、第三者による自社製品の加工・使用に関連する排出量が該当する。
- 提案された規則には、スコープ3排出量開示のための追加的な段階的導入期間、スコープ3排出量開示に関するセーフハーバー、および小規模報告会社の定義を満たす企業に対するスコープ3排出量開示の免除が含まれる。
- スコープ1およびスコープ2排出量に関する、加速開示企業および大規模加速開示企業向け認証報告書。
- 提案された規則では、登録公認会計士法人以外の当事者による当該証明報告書の提供が認められる。
- 監査済み財務諸表の注記に、特定の気候関連財務諸表指標および関連開示事項を含めること。これには、既存の財務諸表項目に対する気候関連の影響を項目別に分解した開示が含まれる。気候リスクが当該項目の絶対値の1%以上に影響を与える場合、開示が義務付けられる。つまり、開示判断にあたっては損益を相殺せず、加算して算定する。
- 財務諸表の指標は、独立登録公認会計士事務所による監査の対象となり、当社の財務報告に係る内部統制(ICFR)の範囲内で検討される。
- 企業が気候関連リスクをどのように特定、評価、管理しているか、また、そのようなリスクが自社の戦略、ビジネスモデル、見通しにどのような影響を与える可能性があるか、さらに、そのようなリスクが短期、中期、長期のいずれにおいても、自社の事業および連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があるかどうかについての開示。
- 企業の取締役会および経営陣による気候関連リスクの監督とガバナンスの開示。この監督には、取締役会と経営陣が十分な情報を得て、提案規則に定められた透明性義務を遵守するために必要な一連の開示および会計管理体制を設計し、検証することが求められる。
したがって、提案された規則では、公開企業が新たな開示事項と会計管理体制を開発・設計することが求められ、これらはマッピング、テスト、監査の対象となる必要がある。
米国証券取引委員会(SEC)による気候関連開示の強化に向けたこれまでの取り組み
2010年2月8日、米国証券取引委員会(SEC)は、既存の開示要件が、公開企業が直面する気候変動のリスクとコストについて、定期報告書においてどの程度まで重要かつ詳細な議論を義務付けているかに関する広範な解釈指針を公表した。 2021年3月4日、SECは執行部門が22名からなるESGタスクフォースを設置したことを発表した。同タスクフォースは、気候リスクに関する誤解を招く表明や、運用会社が投資家資金の運用においてESGを優先すると表明したコミットメントに反して、適切な手続きを投資・維持しなかった事例に対し、調査を実施し執行手続きを勧告することを目的としている。
2021年3月15日、米証券取引委員会(SEC)のアリソン・リー暫定委員長は、気候変動が上場企業に与える影響に対する投資家の関心が急速に高まっていること、および投資判断の参考とするため、投資コミュニティが気候関連開示の大幅な拡充を切望していることを示唆した。 リー代理委員長は、SECがこの分野における開示に関するさらなるガイダンス策定プロセスにおいて、より多くの公的意見を求めていると表明し、公開企業の定期報告書における気候関連情報の開示強化に向けたSECの取り組みに資するべきと考える18の質問への回答を求めました。
2021年4月19日、米国証券取引委員会(SEC)検査局は、資産運用会社がESG重視投資を掲げながら見受けられる不備について指摘するリスクアラートを公表した。 証券提出書類作成者に対し、SECの期待水準がさらに高まっていることを周知するため、2021年9月にはSEC企業財務局が、架空の上場企業における気候関連開示の方法と質に関する見解例を記載した様式コメントレターを公表した。この様式コメントレター公表後、SECは38の発行体に対し同様のコメントレターを送付した。これらの発行体からの回答は、提案規則の策定に反映された。
米証券取引委員会(SEC)の継続的な動きを受け、2021年12月7日、ジェンスラー委員長は、SECが予定する気候関連リスク規則により、上場企業は気候変動緩和への取り組みの影響と、気候変動への対応で直面する課題を測定する必要があると予測した。 2022年初頭に委員会が規則案の提出遅延を示唆した後、エリザベス・ウォーレン上院議員はゲンスラー委員長に書簡を送り、遅延を「不当かつ容認できず、7ヶ月前(ゲンスラー氏の承認プロセス中)にあなたが表明した公約に違反する」と批判し、不満を表明した。 2021年3月15日、ウォーレン上院議員はSECの遅延について再び言及し、「SECが行動を起こすのにあまりにも長い時間がかかっている」と述べた。
包括的な開示事項
提案された規則では、上場企業に対し、その事業に重大な影響を及ぼす可能性が合理的に認められる気候関連リスクに関する情報を開示することを義務付けている。これには、投資家が気候関連リスクを評価するのを支援することを目的とした、連結財務諸表指標および温室効果ガス排出量指標が含まれる。具体的には、提案された規則では上場企業に対し、以下の開示を要求している:
- 企業の取締役会および経営陣による気候関連リスクの監督とガバナンス;気候関連リスクの監督を担当する取締役会委員会;特定の取締役が気候関連リスクに関する専門知識を有するか否か、有する場合その専門知識の内容;取締役会委員会が気候関連リスクについて議論する頻度。
- 企業が特定した気候関連リスク(物理的リスクまたは移行リスク)が、短期・中期・長期のいずれかの期間において顕在化する可能性のある、当該企業の事業および連結財務諸表に対する重要な影響を、これまで与えてきたか、または与える可能性について。 企業は、短期・中期・長期の定義を説明することが求められる。また、物理的リスクを急性リスクまたは慢性リスクのいずれかに分類して説明し、物理的リスクに晒されている資産または事業活動の所在地(郵便番号)を提供しなければならない。
- 特定された気候関連リスクが、企業の戦略、ビジネスモデル、見通しに与えた影響、または与える可能性のある影響。企業は、これらのリスクが連結財務諸表に与える影響を開示する必要がある。企業が排出削減戦略においてカーボンオフセットや再生可能エネルギークレジットを利用する場合、そのようなオフセットやクレジットに関連する短期的・長期的なリスクを開示する必要がある。 企業が気候リスクの評価や気候戦略の決定に内部炭素価格を使用する場合、その価格の算定方法(二酸化炭素1トン当たりの価格を含む)を開示することが求められる。企業が事業戦略のレジリエンス(回復力)について記述する場合、気候リスクの影響評価に使用したシナリオ分析などの分析ツールを説明する必要がある。シナリオ分析を使用する場合は、その分析の前提条件やパラメータについて十分な説明が求められる。
- ただし、ガバナンス、戦略、リスク管理に関する提案規則の規定のいずれかに応答する場合、企業は特定された気候関連機会に関する情報も開示することができる。
- 気候関連リスクを特定、評価、管理するための当該企業のプロセス、およびそのようなプロセスが企業の総合的なリスク管理システムまたはプロセスに統合されているか否か。
- 気候関連事象が会社の連結財務諸表の項目および関連支出に与える影響の報告、ならびに当該気候関連事象および移行活動の影響を受ける財務予測および前提条件の開示。これには以下が含まれる:
- 厳しい気象現象およびその他の自然条件;
- 物理的リスク;および
- 移行活動(会社によって特定された移行リスクを含む)。
- スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量および排出原単位を個別に開示し、スコープ3の温室効果ガス排出量および排出原単位については、重要性が認められる場合、または企業がスコープ3排出量を含む温室効果ガス排出削減目標を設定している場合に開示する。
- 当該企業の気候変動関連目標または目的、および移行計画(存在する場合)。移行計画に関する議論では、関連する指標と目標を扱う必要がある。
ただし、ガバナンス、戦略、リスク管理に関する提案規則の規定のいずれかに応答する場合、企業は特定された気候関連機会に関する情報も開示することができる。
特定の温室効果ガス開示
提案された規則では、全ての企業はスコープ1排出量(企業が所有または管理する発生源から直接発生する温室効果ガス排出量)を開示しなければならない。さらに、全ての企業はスコープ2排出量(主に企業が購入・消費する電力の生成に起因する排出量)を開示しなければならない。企業はスコープ1およびスコープ2排出量について、構成温室効果ガスごとの内訳と総量(排出強度を含む)を開示する必要がある。 SECは、分解されたデータの開示を義務付けることで、投資家が各構成温室効果ガスが企業に及ぼす相対的なリスク、およびスコープ別の温室効果ガス総排出量がもたらすリスクに関する実用的な情報を得られるようになると説明した。
スコープ3排出量は、スコープ2排出量に含まれない間接排出量であり、企業の活動に起因するものの、サプライヤー、ベンダー、顧客など、企業が所有または管理していない発生源から排出される排出量を指す。 スコープ3排出量は、当該排出量が重要である場合、または企業がスコープ3排出量を含む温室効果ガス排出削減目標を設定している場合に開示が義務付けられる。提案規則には、スコープ3排出量開示の段階的導入期間、開示に関するセーフハーバー規定、および小規模報告企業の定義に該当する企業に対する開示義務の免除が含まれている。
温室効果ガス(GHG)の総排出量に加え、提案規則ではスコープ1およびスコープ2排出量の合計をGHG強度として開示することを義務付けている。スコープ3排出量を報告する企業は、それらの排出量についても別途GHG強度を開示しなければならない。

コンプライアンス違反に対する責任
提案された規則では、企業は気候関連開示情報を提出(提供ではなく)することが義務付けられる。したがって、当該開示情報は1933年証券法第11条および1934年証券取引法第18条に基づく潜在的な法的責任の対象となる。ただし、Form 6-Kで提供される開示情報は例外となる。Form 6-Kによる開示は、SECの外国私募発行体開示制度において提供されたものとみなされるためである。
スコープ3排出量の開示についても、特定の責任形態から免責される安全港が設けられる。 SECは、スコープ3排出量に関する情報が企業の管理外であり、企業が検証することが困難な場合があることを認識している。そのため企業は推定値や仮定に依存せざるを得ない。その結果、提案された規則では、スコープ3排出量の開示は、合理的な根拠なしに表明または再確認された場合、あるいは善意に基づいて開示されなかった場合を除き、虚偽の表明とはみなされないことを規定している。
提案規則の解説において、SECは、1933年証券法および1934年証券法に基づく将来予測に関する既存のセーフハーバーが、気候変動関連の将来予測開示にも適用可能であると指摘している。 ただし、1995年私的証券訴訟改革法に基づく将来予測に関する表明のセーフハーバー保護は、新規株式公開(IPO)登録届出書を提出する企業、かつ提案規則の気候関連開示要件の適用対象となる企業には適用されないことに留意すべきである。
タイミング
提案規則に対する意見募集期間は、連邦官報掲載日から30日後、または2022年5月20日のいずれか長い方の日付で終了する。2022年5月20日(SECが提案規則を発表してから60日後)は、比較的短い意見募集期間を設けるというSECの現行慣行に沿ったものである。
提案規則では、すべての企業に対する段階的導入プロセスが概説されており、最終遵守期限は、当該企業の提出者ステータス(大規模加速提出者、加速提出者、非加速提出者、または小規模報告会社)および開示項目の内容によって異なります。 提案規則の発効日が2022年12月であり、かつ当該企業の会計年度末が12月31日の場合、年次報告書における提案規則に基づく開示事項(スコープ3排出量開示を除く¹)の遵守期限は下記の通りとなる:
- 大規模加速提出企業については、2023会計年度(2024年に提出)
- 加速申告者および非加速申告者については、2024会計年度(2025年に申告);
- 小規模報告会社については、2025年度(2026年に提出)。
大規模加速提出者と加速提出者は、スコープ1およびスコープ2排出量に関する証明要件への移行に追加時間を有する。限定保証の提供には1会計年度、合理的保証の提供にはさらに2会計年度を要する。
大規模加速提出者向け:
- 初期開示情報 – 2023会計年度
(2024年に提出); - 限定保証 – 2024会計年度
(2025年提出);および - 合理的な保証 – 2026会計年度(2027年度提出)。
早期申告者向け:
- 初期開示 – 2024会計年度
(2025年に提出); - 限定保証 – 2025会計年度
(2026年提出);および - 合理的な保証 – 2027会計年度(2028年度提出)。
会計年度末が暦年と異なるため、2023年度または2024年度の会計年度が本規則の遵守期限前に開始する提出者は、翌会計年度まで温室効果ガス開示要件を遵守する必要はない。
その他の所見と総括
提案規則は、開示すべき事項に関連して、複数の箇所で重要性を言及している。提案規則の公表前には、気候関連開示の目的でSECが重要性の従来の定義を変更する可能性が推測されていたが、SECはそうした変更を行わなかった。
提案規則に対する法的異議申し立ての可能性を認識し、SECは提案規則の公表において以下の主張を行っている:(1) 提案開示事項は現行の投資家需要から派生したものである;(2) 多くの発行体、特に大規模加速開示企業は気候関連事項の報告においてかなり進んでいる; (3) 複数の報告基準や不統一な報告が存在する現状とは対照的に、単一の報告基準を提供することで、最終的には企業と投資家の負担を軽減する。小規模報告企業が提案規則にタイムリーかつ費用対効果の高い方法で対応できるかどうかは未解決の問題である。 SECは提案規則の公表文書における「段階的・総体的な負担と費用の推定」の項で、提案規則の実施コストが非常に大きいことを認めているが、言及されていないのは、提案規則を採用しない場合のコストがより大きくなる可能性があるという点である。
提案された規則が採用された場合、上場製造業者は開示および会計管理体制の開発、設計、維持、テスト、監査への投資を大幅に拡大することが求められる。この投資には、追加人員の確保、研修、ソフトウェアアプリケーションの開発、SECが議論する気候関連情報の収集・評価・開示を規定する新たな手順、ならびに新規管理体制の有効性を評価するための保証業務が含まれる可能性が高い。 しかしながら、その投資の質は、その後の非遵守の疑念が生じた際の悪影響を最小限に抑える上で極めて重要となる。
———————————————————-
スコープ3排出量開示要件の対象となる企業は、当該開示要件への遵守に1年間の猶予期間が与えられる。
サプライチェーンにおける人権遵守
| 著者 | |||||
| デイヴィッド・サイモン | [email protected] | |||||
| ローハン・ヴァージンカー | [email protected] | |||||
| デイビッド・レビントウ | [email protected] | |||||
| ジョン・ターレイズ | [email protected] | |||||
製造業の企業がESGの「S」(社会的責任)に取り組むには、サプライチェーンにおける人権コンプライアンスの対応から始めることができます。この取り組みを既に進めている企業もある一方、多くの企業はまだ始まったばかりです。 後者の企業には、以下の初期ステップを推奨します:(1) サプライチェーンにおける人権リスク評価の実施、(2) 高リスクサプライヤーに対する人権コンプライアンスデューデリジェンスの実施、(3) 供給契約への適切な人権コンプライアンス条項の追加、(4) 人権モニタリング・監査プログラムの構築。 世界的な出来事や部品不足、規制・執行監視の強化によりサプライチェーンが逼迫している現状を踏まえると、これらの対策を今こそ積極的に講じることが極めて重要です。
1. リスク評価
まず、御社の主要なサプライヤー20社をリストアップし、所在地、供給品目、コスト別に分類します。 次に、人権侵害の発生可能性と、その侵害が事業に及ぼす悪影響を評価する、基本的でありながら合理的なリスク・ヒートマップを作成します。これにより、人権侵害に関連する法的責任や評判の毀損リスクを貴社に及ぼす可能性のあるサプライヤーを特定できます。下記の要因は良い出発点となりますが、事業の性質によっては他の要因も関連する可能性があります。
管轄権分析から始める。児童労働や強制労働を容認するリスクが高い国々は、公開情報を使って比較的容易に特定できる:

次に、サプライヤーが事業を展開している業界を分析します。その業界から購入している製品の種類は何か、また、その業界に歴史的に関連付けられてきた人権侵害の経緯とリスクは何かを検討してください。

このデータをリスクヒートマップとして可視化するため、これら2つの基準を組み合わせ、現代奴隷制の蔓延状況に関するグローバル奴隷指数データと統合しました。その結果として作成された地図が以下です:

2. デューデリジェンス
高リスクサプライヤーを特定したら、サプライチェーンにおける人権侵害リスクをさらに調査するため、コンプライアンスに焦点を当てたデューデリジェンスを実施すべきである。多くの製造企業では、既に活用可能なテンプレートが存在している:外国腐敗行為防止法(FCPA)や英国贈収賄防止法(2010年)などの反腐敗法遵守を目的とした第三者仲介業者の評価プロセスである。 (2010年制定)。企業サプライチェーンにおける強制労働・児童労働リスクの特定プロセスは、内容や文脈が異なるものの、同様の手法で実施可能です。基本的なデューデリジェンスツールには以下が含まれます:
人権コンプライアンス質問票: サプライヤーに詳細な質問票への記入を求めることは 、自社のサプライチェーンにおける人権リスク発生の可能性を評価するのに役立つ情報を得る一つの方法です。ほとんどのサプライヤーに使用できるモデル質問例を以下に示します:
- 人権コンプライアンス方針はありますか?
- 人権リスク(現代的な奴隷制、違法な児童労働、人身取引を含む)に対処するために、具体的にどのような方針や慣行が導入されていますか?
- 人権問題に関連するリスクをどのように評価および/または管理していますか?
- 人権問題に関する方針の遵守状況を監督する責任は、誰またはどの機能が担っているのか?
- 従業員の年齢を確認し身元を証明するために、どのような手順を採用していますか?
- 貴社の労働慣行に関して、政府による調査または監査の対象となったことはありますか?
- 貴社の労働慣行に関連して、政府機関から罰金や制裁措置を受けたことはありますか?
- 貴社は、人権問題に対処するため、サプライヤーや第三者に対してどのようなデューデリジェンスを実施していますか?
- 貴社の施設は、人権侵害で知られる国々に位置していますか?
- 貴社は、人権侵害で知られる国々に所在する事業体に対し、製造業務を下請け委託していますか?
- 貴社は、人権侵害で知られる国々に所在する事業体から製品部品を調達していますか?
- 第三者と契約を結ぶ際、人権問題に関するコンプライアンスを定めた利用規約やその他の標準的な契約条項を含めていますか?
- コンプライアンスポリシーへの違反事例はどのように対処されますか?
評判調査報告書: 高リスクサプライヤーに関する背景調査報告書を委託することで 、質問票への回答内容の検証が可能となるほか、人権侵害(または人権侵害者)との過去の関与、政府の執行措置、あるいはサプライヤーの評判に悪影響を及ぼすその他の問題や報告を特定できます。
危険信号の追跡調査: アンケート回答や背景調査報告書で特定された危険信号は必ず調査 する必要があります。例えば、サプライヤーがデューデリジェンスを実施せずに、人権侵害で知られる国の製造業者から製品部品を購入する可能性があります。 このような懸念事項が必ずしも取引停止を意味するわけではありません。適切な対応策を決定するため、問題点を調査してください。懸念事項には様々な深刻度があり、適切な対応策を決定するには、事実関係や状況をより深く理解するためのフォローアップ、場合によっては具体的な是正措置の実施が必要です。
3. 契約条項
コンプライアンスの多くは契約条項で始まり、契約条項で終わる。なぜならこれらが企業にとってサプライヤーに対する最良(あるいは唯一の)手段となる場合があるからだ。我々は、慎重な契約締結を通じた積極的なリスク軽減が明らかに必要である(ただし十分とは言えない)と認識している。優れた契約は以下のような課題に対処するものである:
- サプライヤーが適用されるすべての人権法に準拠していることを示す適切な表明および保証を含めること;
- サプライヤーが合理的かつ適切な人権コンプライアンス措置を維持または採用することを求める要件;および
- 適切な状況において、供給者が関連文書、記録、義務事項の定期的な監査を許可すること、および監査権限の創設を要求する。
米国弁護士協会ビジネス法部門は、国際サプライチェーンにおける人権侵害を防ぐためのモデル契約条項 を策定した。製造業者はこれらの規定を検討し、サプライヤーとの契約更新時や新規サプライヤーとの関係構築時に、これらを契約に組み込むことを検討すべきである。
4. 監視・監査プログラム
最後のステップが最も困難である。 人権コンプライアンスプログラムが真剣に受け止められるためには、定期的な監査によって支えられた何らかの継続的モニタリングを含める必要がある。最低限、製造業者は高リスクサプライヤーに対し、コンプライアンスの定期的な認証を要求し、サプライヤーに対するデューデリジェンスを定期的に再実施し、選定されたサプライヤーに対して定期的な監査を実施し、関連法規や企業方針に関する研修を含めるべきである。モニタリング・評価プログラムの特徴の一部は、国連の『サプライチェーン持続可能性ガイド』に詳述されている:
- サプライヤー自己評価:自己評価 (第2節で詳述した質問票と同様の質問を含む場合がある)により、人権コンプライアンス実践を改善したサプライヤーと、追加的な精査が必要なサプライヤーを特定できる。少なくとも自己評価は、サプライヤーに対し、人権コンプライアンスに関する企業の期待を再確認させる効果がある。
- 施設見学: サプライヤーの工場を視察することで 、不適合事例を特定できる。
- 記録のレビュー:これには 、コンプライアンス方針、健康・安全記録、およびサプライヤーとの下請契約書のレビューが含まれるべきである。
- 経営陣インタビュー: サプライヤーがもたらすリスクを理解するには、経営陣の人権遵守への取り組みを把握することが 極めて重要である。
- 従業員インタビュー: 管理職はサプライヤーのコンプライアンス対応について語るのに最適な立場にあるかもしれないが 、現場の従業員こそが、その理論が実際にどのように実践されているか(もし実践されているなら)を理解する最良の情報源であることが多い。
効果的な監査は費用と時間を要します。しかしこの点においても、多くのベンダーが倫理的取引監査を実施しているため、企業はベンダーの支援を得ることが可能です。以上の4つのステップを総合的に実施することで、御社のサプライチェーンコンプライアンスプログラムを迅速に立ち上げ、リスク管理と軽減に向けた有利な立場を確立できます。早ければ早いほど良いのです。
消費者製品虚偽広告集団訴訟の注目トピック:倫理・持続可能性・安全性主張への焦点強化
| 著者 | |||||
| ジャイカラン・シン | [email protected] | |||||
| チャールズ・ニーマン | [email protected] | |||||
概要
過去18か月間、消費財に関連する虚偽または欺瞞的な広告を主張する消費者集団訴訟の提訴が着実に増加している。従来、こうした訴訟は製品の特徴や性能に焦点を当てていたが、現在では消費財メーカー自体の環境対策、持続可能性、倫理的実践を説明する広告を争点とする集団訴訟がますます増えている。 さらに、製品の安全性に関する積極的な主張や、有害とされる物質の存在を明示的に開示しなかったことに基づく虚偽・欺瞞的広告の主張を提起する原告も増加している。本稿では、こうした傾向を示す最近の事例を解説する。
「グリーンウォッシング」訴訟
「意識的な消費主義」、すなわち社会的・経済的・環境的に好影響を与える購買決定への取り組み¹の台頭により、多くの消費財メーカーが自社製品を「持続可能」「倫理的」「環境に優しい」「グリーン」「動物実験なし」と謳うようになった。 しかし、こうしたメーカーのサプライチェーン内で非倫理的あるいは非持続可能な慣行が行われているとの詳細が明らかになった場合、どうなるだろうか?以下の事例が示すように、集団訴訟の原告候補者らは、メーカーの環境配慮行動、製品の持続可能性、「動物実験を行わない」あるいは倫理的な製造プロセスに関するマーケティング主張に対し、迅速に異議を唱えている。
- リー対カナダグースUS社事件において、原告は、コート製造者が足枷やわなを使用している事実を踏まえると、同社が「倫理的、持続可能かつ人道的な調達」による毛皮を使用していると主張した表示は誤解を招くものであると主張した。製造者が「毛皮捕獲基準に関する原告の主観的見解は、当社の表示を誤解を招くものまたは欺瞞的なものとはしない」と反論したのに対し、 地方裁判所は却下動議を棄却し、その理由として「主張内容は、製造者が『倫理的』毛皮調達への『公言された取り組み』が、非人道的とされる足捕獲トラップやわなを使用する猟師から毛皮を調達している点で誤解を招くものであるという合理的な推論を支持する」と述べた。2裁判所は訴状が虚偽広告を十分に主張していると判断したものの、原告が購入時に問題の製品表示を全く信頼していなかったことが判明したため、当事者は後に(既判力を伴う)自発的却下を合意した。
- ドワイヤー対オールバーズ社訴訟において、原告は人気アパレル・フットウェア企業の製品に関する平均カーボンフットプリントの広告数値が、羊毛生産のより大きな環境影響を考慮しておらず「羊毛の環境影響のほぼ半分を除外している」として誤解を招くと主張した。 訴状はさらに、製造元のウール供給業者が、製造元のウェブサイトで主張されている「羊が良質な生活を送っている」ことを保証するための十分な措置を講じていなかったとも主張した。製造元は、自社のカーボンフットプリント計算は正確に説明されており、「良質な生活」に関する羊の記述は法的請求の根拠となるには不正確すぎると主張し、訴えの却下を申し立てた。 裁判所は修正許可なしに訴えを却下し、合理的な消費者がカーボンフットプリント計算が説明された方法以外で行われたと考えることは不合理であり、問題の動物福祉に関する主張は「典型的な誇張表現」であり、ユーモアを意図したもので事実主張ではないと判断した。³
- マーシャル対レッドロブスター・マネジメントLLC訴訟 における集団訴訟の原告側は、人気シーフードレストランチェーンがメイン州産ロブスターと養殖エビの持続可能性について虚偽の主張をしていると非難している。 同チェーンの供給業者が非人道的な手法と環境に有害な慣行を用いていると主張している。訴状にはカリフォルニア州消費者保護法に基づく訴因が含まれる。被告側の却下申立は係属中である。
- ハンズコム対レイノルズ・コンシューマー・プロダクツLLC事件は、 リサイクル袋を「あらゆるリサイクルニーズに最適」「あらゆる種類の再生可能資源に対応」と宣伝した行為が虚偽かつ誤解を招くものであると主張する消費者集団訴訟である 。その理由は、当該袋自体がリサイクル可能ではないためである。 訴状によれば、これらの袋はリサイクル可能な廃棄物流を汚染し、本来リサイクル可能な素材のリサイクル性を低下させる上、低密度ポリエチレン(LDPE)プラスチック製であるためリサイクル不可である。 訴状は、リサイクルされないプラスチック廃棄物の増加する問題を指摘し、多くの消費者が堆肥化可能またはリサイクル可能な製品を購入しようとしていると主張している。また、被告は「リサイクル」バッグがリサイクル可能であると偽って示唆することで、消費者の「グリーン」製品への需要を利用したと主張している。
虚偽広告が製品安全に与える課題
製品の安全性に関する虚偽広告を主張する訴訟は、健康リスクの開示不備を根拠としており、近年見られる別の傾向を反映している。 こうした安全性の主張の一部は、環境中で分解されないことから「永遠の化学物質」と呼ばれるパーフルオロアルキル物質(PFAS)への懸念の高まりや、数十種類の日焼け止め・アフターサン製品・制汗剤に含まれるとされる発がん性化学物質ベンゼンに関連している。 原告らはまた、有害成分が含まれているにもかかわらず品質や安全性について広告宣伝を行ったとして、ペットフードや化粧品メーカーを提訴している。以下に、製品の安全性に関するマーケティング上の主張や、有害とされる物質の存在を開示しなかったことに起因する虚偽広告訴訟の事例を示す。
- 複数の大手化粧品メーカーが、製品中のPFAS含有を明示しなかったことで原告を誤導したとする集団訴訟に直面している。 これらの訴訟には、Vega v. L’Oreal USA, Inc.、GMO Free USA v. Cover Girl Cosmetics、Onaka v. Shiseido Americas Corp. が含まれる。各訴訟は 、PFASの環境毒性および高コレステロール、甲状腺疾患、潰瘍性大腸炎、特定のがんとの関連性を考慮すると、製品の安全性や持続可能性に関する広告表示は虚偽であったと主張している。 訴状は、メーカーがPFAS含有を開示しなかったため、消費者が製品表示によって誤解され欺かれたと主張している。
- ある自称独立研究所薬局による研究とFDAへの市民請願を受けて、複数の原告が日焼け止め及びエアゾール式ボディスプレーの製造業者に対し、ベンゼン汚染を理由とする訴訟を提起した。これらの訴状は、発がん性物質かつ生殖毒性物質として知られるベンゼンが、FDAが消費者製品に設定した基準値を超えて含有されていることを、合理的な消費者が予期しないことを主張している。 連邦裁判所に大量に提訴された訴訟は、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所で多地区訴訟(MDL)として統合審理された。一部の被告は、これらの請求についてクラス全体を対象とした和解を締結している。⁷
- その他のベンゼン訴訟は継続中であり、オハイオ州南部地区で係属中の推定集団訴訟では、プロクター・アンド・ギャンブルが「ベンゼンを含む可能性を消費者に示す表示を一切行わずに、エアゾール制汗剤製品を不当に広告・販売した」と主張している。8また、イリノイ州北部地区で係属中の別の集団訴訟では、ユニリーバが制汗剤製品中の安全基準を超えるベンゼン含有を公表せず、製品安全性に関する同社の表示を信頼した消費者を誤認させたとしている。9現在、訴状の却下を求める申立てが係属中である。
- ウィーバー対チャンピオン・ペットフーズUSA社事件において、ペットフード製造業者は自社製品を「受賞歴のある自社キッチンで製造」「外部委託なし」の「新鮮な地域産原料」を使用した「生物学的に適切な」ドッグフードと謳っていた。原告は、当該ドッグフードにBPA及びペントバルビタールが含まれるリスクがあるとして、これらの表示が虚偽かつ誤解を招くものであると主張した。 しかし第一審裁判所及び第七巡回区控訴裁判所は、以下の理由からこの主張を退けた。「人間と動物が一般的にBPAに曝露されることは争いのない事実であり、当該ドッグフードにはBPAが添加されておらず、ドッグフード中に存在するとされるBPAのレベルは犬の健康リスクを全く生じない」と判示した。食品中に微量のBPAが存在する可能性そのものは、合理的な消費者にとって製品表示を誤解を招くものとはならない。10
- ゴールドファーブ対バーツビーズ社事件 において、原告は バーツビーズ社の犬用シャンプー及びコンディショナーが「99.7%天然」と表示されていることに対し、実際にはペットに有害な合成化学物質が含まれていると主張して訴訟を提起した。 訴状は、広告資料における「ナチュラル」という用語の使用に関するFTC(連邦取引委員会)のガイダンスを指摘し、消費者は製品が「100%ナチュラル」と主張される場合、メーカーの言葉を信じる権利があると主張している。 「ナチュラル」という用語の広告使用に関するさらなる規制・立法上の指針が必要だという議論が長年続いてきたにもかかわらず、FDAは現在まで明確な定義を提供していない。訴訟は提訴から数か月以内に、当事者間で法廷外解決が成立したため、自発的に取り下げられた。
- 2021年11月の報告書に基づき、特定の香辛料に安全基準を超えるヒ素、鉛、カドミウムが含まれていると結論づけられたことを受け、原告らは香辛料メーカーに対し、自社製品中の重金属含有を故意に隠蔽したとして集団訴訟を提起した。 原告側は主張の根拠として、同社が「信頼できる味」というスローガンを中心に掲げていたスパイス製品の品質・安全性・信頼性に関する積極的な表示を指摘した。現在、訴状の却下を求める申立てが係属中である。
結論
消費者の「環境に優しい」製品や「倫理的に生産された」製品への関心が高まり、製品安全性や使用成分への意識も向上する中、メーカーは消費者の需要や嗜好に応えるマーケティング戦略を展開してきた。しかし最近の判例動向を踏まえると、企業のサステナビリティ実践や潜在的な健康リスクを伴う製品安全性に関する広告表示には注意が必要である。 消費財メーカーは、虚偽広告や表示義務違反のリスクを回避・最小化するため、これらのテーマに関する表示・広告を見直すべきである。こうした主張の多くは法的措置の対象とならない誇大広告とみなされてきたり、開示義務が存在しない場合もあるが、これらが一時的な責任理論に過ぎないのか、それとも恒久的な脅威として定着するのかについて、裁判所のさらなる指針を得るため、これらの判例を注視することが重要となる。
———————————————————-
1https://bschool.pepperdine.edu/blog/posts/conscious-consumerism.htm
2Lee v. Canada Goose US, Inc., No. 20 Civ. 9809 (VM); 2021 WL 2665955, at *7 (S.D.N.Y. 2021年6月29日).
3ドワイヤー対オールバーズ社事件、第21民事事件05238号、2022 WL 1136799(ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所、2022年4月18日)。
4マーシャル対レッドロブスター・マネジメント合同会社事件、第21民事04786号(カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所、2021年6月11日)。
5ハンズコム対レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ合同会社事件、第21民事03434号(北カリフォルニア地区連邦地方裁判所、2021年5月7日)。
6 これらの訴訟には、GMO Free USA 対 Cover Girl Cosmetic、事件番号 2021 CA 004786(ワシントンD.C. 最高裁判所、2021年12月29日)、およびOnaka 対 Shiseido Americas Corp.、事件番号 21 Civ. 10665(ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所、2021年12月14日)が含まれる。
7 ジョンソン・エンド・ジョンソン社エアゾール式日焼け止め製品の販売促進、販売慣行及び製造物責任訴訟事件、事件番号21-md-03015、記録番号25(フロリダ州南部地区連邦地方裁判所、2021年10月29日)。
8Bryski 対 プロクター・アンド・ギャンブル社事件、第22民事事件1929号(オハイオ州南部地区連邦地方裁判所、2021年11月4日)。
9バーンズ対ユニリーバ・ユナイテッド・ステーツ社事件、第21民事06191号、記録番号41(イリノイ州北部地区連邦地方裁判所、2022年3月25日)。
10ウィーバー対チャンピオン・ペットフーズUSA社事件、第18民事1996号(JPS)(ウィスコンシン州東部地区連邦地方裁判所、2018年12月18日);第3巻第4版927頁、935頁(第7巡回区控訴裁判所、2021年)。
11例えば、2019年11月に提出されたHR 5017法案は、FDA法を改正し、「自然」という用語を特定の基準で定義する内容であった。
12ゴールドファーブ対バーツ・ビーズ社事件、第21民事04904号(VM)(ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所、2021年6月3日)。
13Balistreri 対 マコーミック社、 No. 22 Civ. 00349 (SVK) (N.D. Cal. 2022年4月14日)。
製造サプライチェーンにおける不確実性管理のための柔軟な戦略
| 著者 | |||||
| ヴァネッサ・ミラー | [email protected] | |||||
| ニコラス・エリス | [email protected] | |||||
2022年、製造業者は2021年を通じて業界を悩ませた多くの課題に加え、ウクライナ戦争の影響、労働力不足、前例のないインフレなど、数多くの新たな課題に直面している。残念ながら、パンデミック前の生活の多くの側面と同様に、業界が長年享受してきたグローバルサプライチェーンの相対的な安定性は、近い将来に回復する見込みは薄い。 製造業とそのサプライヤーは、こうした新たな課題と継続的な課題に適応するため、機敏に対応しなければならない。
本稿では、企業が将来を見据えて注力すべき主要分野をいくつか取り上げる。具体的には、価格設定、倉庫管理/在庫管理、輸送コスト管理における柔軟性の向上とリスク分担の追求である。その他の戦略として、予測不可能な世界において柔軟性を高めるため、従来の業務運営や契約慣行の多くを見直すことが企業には求められる。変化する環境は課題をもたらす一方で、成長の機会も提供する。迅速に適応する企業が、今後最も有利な立場で繁栄を遂げるだろう。
独占禁止法調査に対する委員会全体の監督が廃止されたことで、「説明責任が弱まり、ミス、行き過ぎ、コスト超過、さらには政治的な動機による意思決定の余地が増える」と、FTC のフィリップス委員とウィルソン委員は 2021 年 9 月 14 日の反対意見で述べている。 FTC が独占禁止法調査を開始するための基準が引き下げられたことが、自動車業界の関係者にどのような影響を与えるかは不明ですが、検討に値する変化であることは確かです。FTC と DOJ は、成立した取引(HSR の認可を受けて通知された取引も含む)を審査し、異議を申し立てる権限を有しているため、これらの決議により、成立した取引の調査件数が増加する可能性があるでしょう。
1. 2022年の製造業サプライチェーンにおける課題
多くの企業、特に製造業にとって、2021年は不足、コスト増、その他の前例のないサプライチェーンの課題に特徴づけられた年であった。2020年のロックダウンは、供給が急増する需要に追いつけなかったため、多くの原材料や部品の不足へと急速に発展した。 半導体の世界的な不足が最も広く報じられた問題ではあるが、多くの企業は木材、鉄鋼、樹脂、発泡材など他の資材の調達にも困難をきたした。需要と供給の法則に従い、こうした不足は多くの企業にとって急速に高騰するコストへと直結した。売り手の当初見積もりには想定されていなかった大幅な価格上昇が発生し、多くの場合、長期供給契約で明示的にカバーされていない状況である。
資材調達の困難に加え、多くの企業は重大な運営上および物流上の障壁に直面した。操業をフル稼働状態に維持するための十分な労働力を確保する困難に遭遇し、現在も直面し続けている。企業はまた、港湾での遅延、スエズ運河の閉塞、コンテナ不足、トラック運転手の不足、輸送コストの大幅な増加など、無数の物流上の課題に対処せざるを得なかった。 アジアから米国へのコンテナ輸送コストは急騰し、わずか1年前と比較して500%以上増加した。1企業はまた、急増する人件費にも直面した。 こうした重大な課題の重圧のもと、製造業のサプライチェーンでは、新たな不可抗力宣言と商業的不可能性通知が相次いで交換された。多くの製造業者が一斉に操業停止した2020年の状況とは異なり、操業維持と製品納期遵守のための費用負担をめぐって当事者間で激しい争いが生じ、こうした宣言はしばしば大きな紛争の対象となった。
これらの困難に加え、多くの企業のサプライチェーン管理は予測不能(あるいは管理不能)な需要によってさらに複雑化した。経済崩壊の最悪の予測がほぼ回避された結果、COVID-19の発生で需要が減少するどころか急増したことに、一部の企業は不意を突かれた。これにより製造サプライチェーン全体で需要と生産能力の著しい不一致が生じている。 一部の製造業者は顧客の需要を満たすのに苦戦する一方、他の企業は販売が減少したり延期されたりしている。これは、最終製品製造に必要な他の部品の調達不足や遅延により、買い手が生産を削減せざるを得ない状況に起因する。 数十年にわたり「必要な時に必要な場所で必要な商品を正確に供給する」という絶え間ない効率化を前提としてきたグローバル製造業システムにおいて、こうした問題が相まって重大な非効率性を生み出し、現在では急騰するインフレの一因となっている。
残念ながら、2022年は多くの製造業者にとって再び困難な年となっている。アナリストは、原材料不足やその他のサプライチェーンの混乱が、徐々に改善の兆しが見え始めてはいるものの、少なくとも2023年まで続くと予測している。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、サプライチェーンを混乱させる継続的な脅威であり続けている。米国では再びロックダウンを実施する意向はほとんど見られないものの、他の多くの国ではロックダウンの可能性が残されている。 特に中国は「ゼロコロナ」戦略を堅持し、最近では複数の都市で再びロックダウンを実施した。 3月と4月にオミクロン亜種BA.2の感染拡大に直面した中国は、2600万人が住む上海でロックダウンを実施した。3その結果、多くの製造業者は生産施設の閉鎖を余儀なくされたり、労働者を事実上工場に居住させるという極端な措置によってのみ生産を維持できた。感染拡大が継続すれば、他の地域での生産も脅かされる可能性がある。
COVID-19による継続的な課題や既存の資材不足に加え、多くの製造業者は現在、ウクライナ戦争の影響にも対処せざるを得ない状況にある。ウクライナで事業を展開する企業は、継続する武力紛争に伴う明白かつ重大な混乱に直面している。 ロシア国内で事業を展開している企業、あるいは顧客基盤やサプライチェーンがロシアと結びついている企業は、拡大を続ける制裁リストを含む法的・倫理的障壁を乗り越えつつ関係を維持するため、慌ただしい対応を強いられている。 ウクライナやロシアに直接的な事業拠点を持たない企業でさえ、戦争と制裁がエネルギー、小麦、ネオン、アルミニウムなど数多くの商品価格と供給状況に影響を与えるため、影響を受けています。こうした混乱と不足(そして次に迫る混乱)は、製造業者にとって頭痛の種と財務上の不確実性を引き起こし続け、コスト上昇をさらに加速させるでしょう。

2. グローバルサプライチェーンにおける変化する状況への対応戦略
過去2年間の大半において、多くの製造業者は「正常」な状態への回帰を待ちながら、何らかの危機管理モードで操業を続けてきた。 残念ながら、パンデミック以前の状況が近い将来に回復することはない(既に明らかではなかったとしても)ことが急速に明らかになりつつある。COVID-19は、予見可能な未来において何らかの形で我々の傍らに存在し続け、ウクライナ戦争の余波(ロシアに対する多くの制裁を含む)も継続する可能性が高い。 過去10年間に世界の大半で続いてきた低インフレ時代は終焉を迎えたようだ。こうした要因やその他の様々な理由から、企業はグローバルサプライチェーンにおける不安定性と変動性の増大に直面する可能性が高い。では、企業は危機管理モードから脱却し、新たな環境で生き残り、さらには繁栄するために、どのように事業慣行を適応させるべきか?本稿では、契約段階から運用段階に至るまで企業が検討すべき4つの主要戦略を提示する。
A. 価格条項と価格調整発動条件に焦点を当てる — 製造業の多くの分野において、長年にわたり固定価格の長期契約が標準的な慣行となってきた。場合によっては、契約においてサプライヤーが年次価格引き下げ( 前年比コスト削減または値下げ)を提供することを義務付けることもある。特定の原材料集約型部品の契約を除き、サプライヤーが価格を引き上げられる条項は比較的稀である。 買い手と売り手双方は、原材料価格の急騰と下落を繰り返すサイクルを経験する中で、こうした部品に対する長期固定価格契約がしばしば維持不可能であることを認識し、各種の指数連動方式やその他の柔軟な価格設定を採用してきた。現在のインフレと著しい価格変動の環境下では、企業は供給契約の伝統的な構造を見直している。 固定価格あるいは値下げ条項付きの長期契約はもはや現実的ではない可能性がある。過去における原材料集約型部品と同様に、企業はコスト変動に対応するため、定義された指数連動方式、定期的な再交渉・市場テストの機会、その他の創造的アプローチを通じて、契約に価格柔軟性をより多く組み込むことに注力すべきである。
B. 倉庫と在庫管理 — 数十年にわたり、多くの製造企業にとっての伝統的なモデルは、最小限の在庫しか維持しないリーン生産方式、ジャストインタイム(JIT)在庫管理であった。これは、すべてが順調かつ時間通りに進んでいる限り、歴史的に非常に効率的なモデルであった。 しかし、この2年間のパンデミックとサプライチェーン問題が露呈したように、システムからいわゆる「無駄」がすべて取り除かれてしまうと、システムへの衝撃を和らげる余地はまったく残されていなかった。買い手と売り手の双方は今、リーン在庫の潜在的なメリットと、2年前よりもはるかに不安定で予測不可能なサプライチェーンがもたらすリスクを天秤にかけなければならない。 多くの企業は、緊急輸送費、残業代、操業停止など、リーン在庫維持による節約効果や効率化をはるかに上回る多額のコストを負担してきた。その結果、多くの企業がこうしたリスクを軽減する方法を模索している。 リショアリングやサプライチェーン短縮(主に長期戦略であり短期的な緩和効果は限定的)に加え、多くの企業が在庫モデルを見直し、不足や混乱に対する盾として倉庫管理や大規模な在庫バンクの導入を進めている。このアプローチは効果的な戦略となり得るが、それ自体に追加コストが伴う。 企業が(自発的に、あるいは顧客の要請に応じて)このような戦略を実施する際には、コストが適切に配分され、計上されるよう慎重に検討する必要があります。
C. ストレステスト、デュアルソーシング、および緊急時対応計画 — 多くの業界では、コスト最小化への追求と新規サプライヤー認定に伴う費用が、材料・部品サプライヤーの単一調達化傾向を促進してきた。 予測困難なグローバルサプライチェーン環境下では、未対応企業は自社のサプライチェーンを検証し、潜在リスクの所在と単一調達戦略の妥当性を再評価すべきである。これには詳細な分析と、サプライチェーン全階層の調達先把握が不可欠だ。例えば、近隣と遠方の2社から部品を調達している企業はリスクを分散できていると考えるかもしれない。 しかし、直接取引先の両社が原材料を100%同一の下請けサプライヤーから調達している場合、依然として単独供給源に基づくリスクに晒されていることになる。企業が積極的に部品の二重調達を実施していなくても、現在のサプライヤーに混乱が生じた場合に備え、代替供給源の選択肢や新規サプライヤーの確保までの所要時間を把握した緊急時対応計画を策定しておくことが賢明である。
D. 運賃コストのリスク移転 — 多くの企業にとって、過去2年間にわたり運賃 コストは過大な重要性を帯びてきた。これは、緊急輸送の需要増加と、通常の輸送におけるコスト急騰(および遅延)の両方が原因である。 従来、多くのバイヤーは、緊急輸送費(不可抗力や商業的非現実性が認められる場合も含む)や下請け企業からの部品輸送費を含む大半の輸送コストを、サプライヤーが負担すべきものと扱ってきた。しかし現在、多くの企業がこの構造に疑問を呈し、反発している。 特にアジアからの部品調達が必要な企業を中心に、多くの企業が輸送コスト増に苦慮している。前述の価格設定やコスト全般に関する議論と同様に、企業はこうしたコストの負担とリスクの一部を顧客と分担する方法を模索すべきである。また多くの企業は、サプライチェーンの遅延を補うため、頻繁な(場合によってはほぼ常時)緊急輸送の必要性に直面している。 多くの企業が認識している通り、緊急輸送コストは急速に法外な水準に達し、年間あるいはそれ以上のプログラムにおける利益率を脅かす恐れがある。近年、買い手と売り手は緊急輸送コストをゼロサムゲームとして扱い、買い手はサプライヤーに全額負担を要求する一方、サプライヤーは(契約や法律上義務がある場合でも)しばしば支払いを渋り拒否する傾向にある。 サプライチェーンの課題が早期に緩和される兆しを見せていない現状を踏まえ、企業は新たなアプローチを検討すべきである。具体的には、買い手と売り手の双方が、自らの管理外の要因から生じる緊急輸送リスクの一部を分担する仕組みである。
3. 結論
グローバルサプライチェーンは変化し、製造業者は新たな状況に適応せねばならない。2021年に製造業者が直面した課題は2022年も継続しており、多くの課題は収束の兆しを見せていない。過去18ヶ月間で製造業者が学んだことがあるとすれば、それは予期せぬ事態を想定し、「得られた教訓」を今後の課題克服に活かすことである。 こうした課題に対処するには、価格設定、倉庫管理/在庫管理、輸送コストに内在するリスク管理手法を含む、契約や業務の多くを見直す必要がある。サプライチェーンの変動性が高まる中、契約にはより柔軟性が求められ、発生する課題を「曲がるが折れない」アプローチで解決できるようにしなければならない。
———————————————————-
3 https://www.reuters.com/world/china/shanghai-lockdown-deepens-after-new-surge-asymptomatic-cases-2022-04-05/
インダストリー4.0がもたらす製造業における知的財産保護の大変革
| 著者 | |||||
| ジョン・ランザ | [email protected] | |||||
スマート製造(しばしば「インダストリー4.0」と呼ばれる)とは、デジタル製造技術と従来型製造技術の融合を指す。スマート製造に関与する技術は数多く存在するが、本稿では現在注目を集める4つの技術——クラウド導入、モノのインターネット(IoT)、機械学習と人工知能、積層造形——に焦点を当てる。 スマート製造技術の成功導入は、工場作業員にとってより安全でありながら、より迅速で効率的な生産を実現する。これらの技術導入は、製造業者が慣れ親しんでいない知的財産上の課題も伴うが、適切に管理されれば大きな利益をもたらす可能性を秘めている。
クラウド導入
クラウドコンピューティングとは、データとアプリケーションを複数の場所に分散配置し、ユーザーが複数の場所からオンデマンドでデータとアプリケーションにアクセスできるようにする技術である。 他の多くの産業と同様に、製造業もクラウドベースのコンピューティング技術を採用し、アジャイル製造を実現し、生産現場にリアルタイムデータを提供している。例えば、地理的に分散した複数の生産機械からの稼働率情報をクラウドに共有することで、流通部門がリアルタイムにアクセス可能となる。これにより、生産機械への作業配分を効率的に行うことが可能になる。
マーケットリサーチフューチャーは、製造業におけるクラウドコンピューティング投資額が1,119億ドルに達すると予測している。生産プロセスをクラウドに移行することを検討している製造業者は、新たなプロセスが特許取得可能かどうかを評価すべきである。 既存の製造プロセスをクラウドベースのプラットフォームに移行することが特許対象となり得るとは直感に反するように思えるかもしれないが、発行済み特許を簡単に調査すると、クラウドベースのプラットフォーム上で適切に実行されるようにプロセスを変更するために必要な変更は、確かに特許対象となり得ることを示している。さらに、クラウドベースのプロセスを実装するために新たに生成されたソフトウェアルーチンは著作権の対象となる可能性が高く、そのような素材の保護については評価すべきである。
クラウドベースのプラットフォームへ移行する製造業者にとって関連する課題は、システムとデータのセキュリティである。クラウドベースのシステムは、他のシステムとの本質的な相互接続性ゆえに攻撃を受けやすい。2020年には標的型ランサムウェアが製造業に対する広範なサイバー脅威として台頭した。製造業者がデジタル化を推進するにつれ、こうした攻撃は増加すると予想される。スマート製造技術を導入する企業は、自社の知的財産とそれに伴って生成されるデータを保護する必要がある。 データ侵害の修復対策も重要となる見込みだ。情報窃取型攻撃は製造業向けサイバー攻撃の約3分の1を占め、5社に1社が侵害に成功されている。
モノのインターネット
モノのインターネット(IoT)とは、物理的なデバイスにセンサー、処理能力、通信技術を組み込むことを指す。IoTはすでに家庭内のデバイスに対する認識を変えつつある。スマートテレビ、スマートサーモスタット、スマート家電はもはや至る所にある。この認識の変化は製造業にも波及しつつあり、複数の企業があらゆるIoTデバイス向けの汎用オペレーティングシステムのリリースを競っている。 製造現場そのものへの明らかな変化に加え、製造業者はIoTがビジネスにもたらす二つの根本的な変化を認識すべきである:IoTは営業秘密の保護をますます困難にし、製造業者が最終消費者と築く関係を根本的に変えるだろう。
従来、製造ラインの多くの側面は企業秘密として保護されてきた。例えば、原材料を望ましい製品に加工するための機械の正確な設定値は、その機械の操作を担当する者だけが知る情報であった。IoTの世界では、その機械は他の機械と相互接続され、その相互接続性が攻撃の標的となり得る。侵害に成功した機械は、製造ラインを「特別なもの」にしている設定値、優先度、その他の秘密を漏洩する可能性がある。 したがって、将来の工場においては、サイバーセキュリティとデータ管理が後回しにされるのではなく、最優先事項となる必要がある。
外向きに見ると、IoTは製造業者と最終消費者との従来の関係を根本的に変える。なぜなら、製造業者は自社製品の最終的な使用状況に関するデータにアクセスできるようになるからだ。消費者の使用状況に関する実際のデータを収集することは製造業者にとって非常に有益だが、そのデータ収集と収集後のデータ保護に関する義務も伴う。 エンドユーザーから収集されるデータが透明性のある、プライバシーに配慮した方法で実施されることを前提とすれば、そのデータは商業的資産となり、最終的には元の事業よりも価値が高いことが証明される可能性がある。
機械学習と人工知能
「機械学習」および「AI」という用語は、通常、機械に人間のように思考させる技術を指す。製造分野におけるこれらの技術の応用例には、予知保全、品質・歩留まりの予測、デジタルツイン、ジェネレーティブデザイン、エネルギー消費予測、サプライチェーン管理などが含まれる。この技術領域は、製造業者が自社の業務に関連する営業秘密を開発・維持する上で最大の機会となる可能性がある。 特定のアルゴリズムの特定や、望ましい結果を生み出すためにそれらのアルゴリズムに提供される入力は、メーカーによって異なる。優れた性能をもたらす一連の選択にたどり着いたメーカーは、おそらくその選択を同業他社から隠そうとするだろう。
積層造形
積層造形(通称「3Dプリンティング」)は、消費者市場の最近の低迷にもかかわらず、引き続き関心とベンチャーキャピタルの資金を集めている。積層造形により、従来の材料に代わってより軽量で強度の高い合金が使用可能となる。また、部品を一箇所で製造して別の場所へ輸送するのではなく、必要とされる時と場所で製造する効率的なサプライチェーンを実現する。
近年の進展により、車両全体のような大型で複雑な物品の印刷が将来可能になる可能性が示唆されているものの、この技術の現在の主な用途は、より大規模なシステムで使用される部品やサブシステムの製造である。 積層造形技術を用いた機械部品の製造においては、製造業者は特許法の「修理と再構築の法理」を認識する必要がある。これは特許品の許容される修理と、特許品の許されない再構築(後者は特許侵害となる)を区別するものである。大規模システムの製造業者は、自社の特許保護範囲を可能な限り強固にするため、特許弁護士に相談することが望ましい。 同様に、小型部品の製造業者も、特許侵害リスクを顧客側に転嫁するため、サービス契約においてより広範な損害賠償免責条項を要求する必要が生じる可能性がある。
3Dプリントで製造される各部品は、プリンターが目的の物体を製造するために使用するデータファイルとして表現される。製造業者は、データファイルが著作権によってどの程度保護され、データファイルが表現する物体の最終的な製造を管理できるかを検討する必要がある。
最後に、製造業者は商標保護を利用して自社の印刷活動を保護できる可能性がある。例えば、特定の材料を3Dプリントする独自プロセスを保有している場合、あるいは自社のプロセスで印刷された物体が他プロセスで印刷された部品よりも優れた特性を持つことを発見した場合、その製造業者は当該プロセスを軸としたブランド戦略(例:Printed Using Magic™)を構築することを検討するかもしれない。
スマート製造技術は製造業にとって大きな可能性を秘める一方で、多くの伝統的製造業者が不慣れな知的財産上の課題を提起する。こうした課題を特定し、そこから生まれる機会を活用できる製造業者は、 産業4.0への移行において優位に立つだろう。
製造業の雇用主は2022年に重大な労働課題に直面する
| 著者 | |||||
| ダン・カプラン | [email protected] | |||||
| ジェフ・コップ | [email protected] | |||||
| フェリシア・オコナー | [email protected] | |||||
従業員の定着率問題や「グレート・リザイン(大規模離職)」が注目を集める中、製造業は2022年に労働力不足の圧力を感じるだけでなく、さらなる労働課題に直面している。年初には新型コロナウイルスのパンデミックが収束に向かっている兆候が見られたものの、雇用主が十分な人員を確保し続ける能力には依然として影響を及ぼし続けている。 雇用主は、継続的なリモートワーク、労働力不足、COVID対策関連の配慮要請など、変化し複雑化する状況に直面し続けている。しかし、製造業の雇用主が今年直面する主要課題はCOVID関連だけではない。2021年の全米労働関係委員会(NLRB)とその総裁の交代により、組合組織化企業と非組合組織化企業の双方が、従来の労働分野においても課題に直面することになる。
1.COVID、COVID、COVID ― 感染者数が再び増加し始める中、雇用関連の課題は2022年も続く
A. リモートワークに関する課題
パンデミックの経過に伴う新型コロナウイルスの感染状況の増減を通じて、一つのパンデミック関連の変化が定着しつつあるように見受けられる。それは、より多くの労働者がリモートワークを行うようになったことだ。一部の企業は従業員のオフィス復帰を促している一方、他の企業はリモートワークの機会を拡大し、完全または部分的なリモートワーク体制に伴う課題に直面している。 雇用主はこの変化に伴う法的影響を慎重に検討すべきである。これまで事業拠点を置いていなかった州で従業員がリモート勤務する場合、税務上の問題やその他の影響が生じる可能性がある。 一般的に、従業員の雇用関係は勤務地の州法によって規律されます。従業員が新たな州や地域で勤務する場合、雇用主は自社が事業を展開する他の地域とは異なる可能性のある州法・地方法を最新情報に基づき把握し、留意する必要があります。地域の病気休暇に関する法律は存在するか?競業避止契約の執行に関する変更はあるか?経費償還の要件は?地域の雇用法や規制を慎重に検討することで、高額な過失を防ぐことができます。
B. 労働力不足の苦痛 – 採用と定着の困難さ
多くの雇用主は現在、採用だけでなく従業員の定着にも影響を及ぼす深刻な労働力不足に直面しています。応募者を惹きつけ、従業員の定着を促すため、多くの製造業雇用主は金銭的インセンティブやその他の優遇措置を強化しています。入社金、出勤手当、その他の金銭的インセンティブは、人材の採用と定着に効果的な手段となり得ます。 ただし、非管理職労働者を多数抱える製造業雇用主は、未払い賃金やその他のクレームリスクを回避するため、各種賃金・労働時間要件を熟知すべきである。導入するインセンティブが時間外労働計算における通常賃金率に算入されるべきか否かを慎重に検討する必要がある。同様に、こうしたインセンティブが一貫性・公平性を保って実施されていることを雇用主は確認すべきである。
C. COVID対策に関する宿泊施設への要望
パンデミック発生以来、雇用主はマスク着用義務、ワクチン接種義務、休暇問題など、COVID対策に関連する様々な配慮要請に対処せざるを得なかった。
まず最初に、雇用主は、従業員の症状によってはCOVIDがADA(アメリカ障害者法)上の障害に該当し得ることを認識すべきである。従業員がCOVID関連の症状を理由に、会社の規定で通常認められる範囲を超える休暇を請求した場合、雇用主は法律顧問の助言を得て、個別に検討し、それが障害とみなされ、会社が対話的プロセス(インタラクティブ・プロセス)を実施する必要が生じるかどうかを判断すべきである。
従業員がCOVID-19検査で陽性とならなくても、障害や宗教上の理由によりCOVID関連の対策に従うことができない従業員から、合理的配慮の要請を受ける可能性があります。マスク着用方針やワクチン接種方針を導入している雇用主の多くは、この問題に直面した経験があるでしょう。このような場合、雇用主は対話プロセスを通じて、企業に過度の負担を課さない範囲で合理的配慮を提供できるかどうかを判断すべきです。
雇用主が一部の従業員に在宅勤務を許可する場合、その判断が一貫した基準に基づき、従業員の職務内容に基づいて行われることを確認することが賢明である。製造現場のように、従業員の少なくとも一部が物理的に職場に常駐する必要がある環境では、具体的な職務要件に基づいたリモートワークの判断が、将来の不公平な扱いに関するクレームを回避するのに役立つ。

2.労働関係委員会(NLRB)の基準と優先事項の変更により、組合活動の活発化が促進される見込み
製造業の雇用主が「今後1年間」に直面する主要課題は、新型コロナウイルス関連事項だけではない。トランプ政権時代の労働委員会からの転換が既に一部見られている。したがって、NLRB(全米労働関係委員会)の基準と優先事項の変更は、2022年以降も組合組織化企業と非組合組織化企業の双方に影響を与え続けるだろう。
伝統的な労働分野における変革の顕著な一例として、2022年4月7日、NLRB(全米労働関係委員会)の法務総監アブルッツォはGC-Memo 22-04を発行した。これは雇用主によるいわゆる「強制聴衆集会」——組合結成に関する雇用主の立場を説明する義務的な集会——に対する彼女の見解を述べたものである。 こうした会議は、NLRA(全国労働関係法)の委員会解釈のもと長年認められてきた。メモに記載されたアブルッツォの立場は、長年の委員会判例から劇的な転換を示すものだ。アブルッツォは、こうした会議は「本質的に、従業員が(組合結成に関する)演説を聞かないという保護された権利を行使した場合、懲戒処分やその他の報復措置を受けるという違法な脅迫を伴う」と主張している。 彼女は、現行の判例が「労働法の基本原則、法文の文言、そして議会からの指示と矛盾している」と確信しているため、委員会に対し判例の再考を促し、この種の強制参加型集会を違法とするよう求める計画である。 こうした会議は、組合結成運動中に雇用主が従業員へメッセージを伝える重要な手段として歴史的に機能してきた。もし労働関係委員会が実際に判例を覆す場合、雇用主は組合運動期間中にNLRA(国家労働関係法)で認められた他の従業員とのコミュニケーション手段を模索せざるを得なくなるだろう。
昨年、2021年7月22日、NLRB(国家労働関係委員会)のジェニファー・アブルッツォ総裁補佐官は、4年間の任期における自身の政策課題と優先事項を定めた初の覚書を発表した。 さらに、複数の任期満了に伴い民主党候補が指名された結果、委員会自体も共和党多数派から民主党多数派へと転換し、ローレン・マクファーレン委員長が率いる体制となった。当然ながら、この覚書と委員会の民主党多数派化は、トランプ政権下のNLRBから労働組合・従業員寄りの姿勢への重大な転換を示す。NLRBの基準と優先事項において、以下のような変更が予想される:
A. 従業員ハンドブックに関するより詳細な検討
全米労働関係委員会(NLRB)は、全米労働関係法(NLRA)第7条で保護される活動を制限すると解釈され得る従業員ハンドブックの規定に対する監視を強化する見込みである。トランプ政権下の委員会下では、NLRBは ボーイング基準 テストを採用していた。このテストでは、表面上中立的なハンドブック規定について、主張される制限と、その規定を実施する雇用主の正当な理由とを比較衡量して評価した。このテストは、ルターン・ヘリテッジ事件に基づく従来の基準よりもはるかに柔軟で雇用主にとって有利なものであった。従来の基準では、保護された活動を明示的に禁止していない規定であっても、従業員によって「合理的に解釈され得る」場合、あらゆるハンドブック規定が禁止されていた。 当時、委員会はこうした規則が保護活動を萎縮させる効果を持つと見て、NLRA違反と判断していた。2021年8月12日付の検事総長メモでは、ボーイング事件が「委員会の法理転換を伴う事例」として具体的に言及され、それまでの判例が「労働者の権利と組合・使用者の義務の適切な均衡」を保っていたと指摘されている。 これは、総裁(そしておそらく委員会全体)が、より従業員寄りのルーサーン・ヘリテージ判例への回帰を準備していることを示している。この変化を見据え、雇用主は自社のハンドブックに問題のある可能性のある方針がないか見直し、委員会が雇用主寄りのボーイング基準を覆す決定を下した場合に備えて、そのような方針を変更する準備を整えるべきである。
B. ワインガーテン権利の適用拡大の可能性
組合組織化された雇用主が認識している通り、ワインガートン権利とは 、懲戒処分につながる可能性のある調査面接において、要求に応じて組合代表者の同席を求める被代表従業員の権利である。現行の委員会判例によれば、ワインガートン権利は 組合環境下でのみ存在する。具体的には2017年、委員会は組合に代表されていない従業員に対し、懲戒面接中に同僚の同席を要求したにもかかわらず、ワインガートン権利の 適用を認めなかった。 非組合員従業員が調査面接中に代理人の同席を要求する権利の有無について、委員会は過去数回にわたり見解を変更してきた。2000年には非組合員従業員にも同 権利を認めていたが 、2004年に方針を転換した。総裁補佐官覚書は、非組合員従業員への権利拡大を認めない現行の委員会判例を「再検討すべき分野または取り組み」として言及している。 雇用主は、この分野における委員会の動向を注視し、人事担当者や面談実施者が、非組合員が 要請に基づき代理人を同席させる権利の有無に関する変更点について、常に最新の情報を把握していることを確認すべきである。
C. 組合結成目的での雇用主の財産へのアクセス
非組合加盟の雇用主が、委員会判例の潜在的な変更に留意すべきもう一つの領域は、組合組織者が雇用主の財産にアクセスし、それを利用する権利に関するものである。現行法の下では、 トビン・センター 公演芸術センター判決によれば、雇用主は、非公開区域において勤務時間外の契約者が第7条で保護される活動を行おうとする場合であっても、当該契約者が(1)当該施設で常時かつ専ら業務に従事していること、かつ(2)雇用主が契約者に合理的に不法侵入とならない代替的連絡手段(すなわち雇用主の財産を使用する必要がない手段)が一つ以上存在することを立証できない限り、当該契約者を排除することが認められています。 UPMC 事件(現行の委員会判例)によれば、雇用主は自社の敷地内にある公共スペースへの組合の立ち入りさえ拒否する権利を有している。
新理事会のもとでは、法の状態はニューヨーク・ニューヨーク・ホテル・アンド・カジノ基準に戻る可能性が高い。この基準では、雇用主は勤務時間外の従業員が非業務区域で組合支持の文書を配布することを制限できなかった 。同様に、 UPMC 基準は覆され、以前の サンダスキー・モール 基準が支持される見込みである。この基準では、雇用主が当該スペースで他の商業的・市民的・慈善的活動を許可している場合、組合が雇用主の所有地内の公共スペースを組合結成活動に使用することを雇用主が制限できない。企業が組合結成活動に直面している場合、不当労働行為申立書の提出や団体交渉命令の発令を回避するため、現行の委員会判例およびこの分野における変更点を雇用主が精査することが推奨される。
D. 保護される協調的活動の解釈の拡大
雇用主はまた、新たな委員会および総裁の下で、第7条「保護された協調的活動」の解釈が拡大されることも予想される。これには、保護された活動のために雇用主の通信システムを利用する従業員の権利の拡大が含まれる可能性がある。総裁覚書は特に、保護された職場内コミュニケーションのために会社の電子メールシステム(またはDiscord、Slack、Groupmeなどの他の会社通信システム)を利用する従業員の権利が特別な注意を払われるべき事例を特定している。 同覚書は、現行委員会の判例が「委員会教義の転換」(前任者からの パープル・コミュニケーションズ 基準:雇用主は保護された活動のために従業員が会社の電子メールシステムを利用することを許可しなければならない)から現在の リオ・オールスイート・ホテル・アンド カジノ基準 ( パープル・コミュニケーションズ判決を覆し、 雇用主が従業員の電子メール通信を制限することを認めた)への移行を含むものと特定している。また、一般顧問メモは、保護対象活動の範囲を狭めた現行の委員会判例についても再検討が必要であると指摘している。具体的には、インターンに代わって行動した従業員は「相互扶助と保護」のためではなかったため保護対象活動に従事していなかったとする現行の委員会判例を参照している。
これは、法務担当役員および取締役会が「相互扶助および保護」の定義を拡大し、それによって保護される協調的活動の定義を拡大しようとすることを示している。これらの事例やその他の関連事例から、雇用主は保護される協調的活動に対する拡大解釈への回帰を予想でき、その結果、現行法下で許容されない行為であっても、雇用主がそのような活動に対して取ることができる措置が制限されることになる。
これらは、組合組織化されている雇用主とそうでない雇用主の双方に影響を与える可能性が高い、NLRBによる判例変更の一例に過ぎない。 これらの変更はすべて労働組合に有利なものであり、今後数年間の組合活動の活発化を後押しする可能性が高い。COVID関連問題に関する急速に変化する法的環境と同様に、製造業の雇用主は、2022年以降も労働関連責任を回避するため、NLRBの新たな決定(および総裁の執行優先事項)について常に最新情報を把握しておくべきである。
これらの事例が示すように、製造業の雇用主は2022年、頻繁に変化する法的環境により特有の課題に直面しています。雇用主は、 における現行法の更新状況について、これらの分野を含むあらゆる領域で警戒を怠るべきではありません。
CPSC、2022年第1四半期も執行強化を継続
| 著者 | |||||
| エリック・スワンホルト | [email protected] | |||||
| クリスティン・シコラ | [email protected] | |||||
| アマンダ・ソラー | [email protected] | |||||
本記事は2022年第1四半期(2022年1月1日から2022年3月31日まで)を対象としています。
2021年の当局の動向から予測された通り¹、消費者製品安全委員会(CPSC)は2022年第1四半期も執行強化²への動きを継続している。今四半期(および過去数年間)のリコール動向は執行強化の最も良い指標とは言えない³が、一見した印象は必ずしも真実とは限らない。フィットネス業界の最近の動向が示すように、CPSCは自主回収の場合であっても一方的な措置を躊躇しない⁴。さらに同機関は、罰金や行政処分を含む他の手段への注力を強めているようだ。
この執行強化は、2019年12月に上院商業委員会が、CPSC が消費者に危険をもたらす可能性のある製品を製造するメーカーに対して過度に寛大であるとの結論を下したことなど、いくつかの要因によるものと考えられます。5それ以来、そしてバイデン大統領の当選後、委員会の構成は変化しました。 共和党が任命したダナ・バイオッコ委員とピーター・フェルドマン委員に加え、民主党が任命したリチャード・トラムカ・ジュニア委員と、2021年10月に承認されたアレクサンダー・ホーエン・サリック委員長が加わりました。61つの委員ポストは空席のままですが7、バイデン大統領は、同機関の現執行取締役であるメアリー・ボイル氏をそのポストに指名しました。(彼女の指名は、上院商業・科学・運輸委員会で審議中です。8) 承認されれば、CPSC は民主党が任命した委員が 3 対 2 で多数派となるが、それが CPSC の今後の活動にどのような影響を与えるかは不明である。明らかなことは、委員会が「寛大すぎる」という認識から距離を置き、「アメリカの家族の安全を守るためにその権限を最大限に活用する」ことを強調しようとしていることである。9これについては、以下でさらに詳しく述べるが、これは活動の増加を意味している。
活動増加を示す声明
CPSCは活動強化に注力しており、この表明された目標を支援する取り組みに資金を配分している。個々の委員も、当然ながら執行強化につながる機関のプログラムや目標への支持を表明している。
例えば、2021年9月28日、ダナ・バイオッコ委員とピーター・フェルドマン委員は共同声明を発表し、2対1の投票により同機関の2022会計年度運営計画が可決されたことを明らかにした。10この共同声明では、同機関の計画における以下の点を含む複数の側面が強調されている:
- 職員の拡充(すなわち、港湾検査官を27名追加)による堅牢な港湾監視の実施 。低価値の電子商取引貨物が国内に流入する施設に重点を置き、標的選定能力を強化するための電子申告プログラムの開発を通じて。
- コンプライアンス局の資源を約30%増強し、2018年に解散した児童製品欠陥チームを再編成するとともに、執行技術への投資を通じて、当局の執行活動を強化し、厳格なコンプライアンスを確保する。
- 従業員への投資、研究、試験能力、拡充された実験施設、意思決定を支える高品質なデータによる危険因子の特定 ;
- 通信 局の運営予算を約25%増額し、同 局が従来のソーシャルメディア、CPSCウェブサイト、製品安全動向を追跡するアプリを含む強力なインターネット上の存在感を維持できるようにする。
- CPSC監察官の勧告(2019年のデータ侵害に関連する勧告を含む)に対処するための措置を講じ、既知のサイバーリスクから防御するためのセキュリティポリシーを確立することにより 、セキュリティと説明責任の改善を図ること ;および
- 採用活動の強化、労働力データの分析、包括性・公平性・多様性の促進を目指す積極的プログラムの開発を通じて多様性と製品安全の公平性を実現し、 対象を絞ったコミュニケーションとアウトリーチにより脆弱な立場にある多様なコミュニティや権利を剥奪されたコミュニティへの支援を強化する。11
より最近では、ホーエン=サリック委員長は「製造業者による迅速な報告と是正措置を望む」と表明しつつも、「当委員会の職員が製品に重大な危険性があると判断した場合、製造業者がリコールを拒否すれば、CPSCは自ら進んで行動を起こすことを躊躇しない」と述べた。12また同委員長は「危険製品の報告怠慢は消費者を不必要なリスクに晒すものであり、決して容認されない」と述べ、報告義務違反や遅延報告に対して「過去5か月間で約1億ドルの罰金を科した」と説明し、報告義務に関する委員会の積極的姿勢を改めて強調した。13ピーター・フェルドマン委員の最近のツイートも同様の姿勢を示しており、成人用携帯ベッドガードの安全性向上に向けた規制強化を支持する意向を表明したほか、提案された是正措置が将来の消費者にどのような利益をもたらすかを明確に示していない是正行動計画に反対票を投じている。
CPSCは活動全般を強化しているだけでなく、消費者製品による負傷率や死亡率における人種格差を特に検討している。2022年4月14日、CPSCは新たに発表した公平性行動計画について議論するため、全ての関係者を対象とした公開フォーラムを開催すると発表した。同計画は「格差をより適切に評価し、最も支援を必要とするコミュニティへのCPSCの取り組みを強化する」ためのデータ収集の改善に焦点を当てている。¹⁶
CPSC自主回収及び違反通知
2022年第1四半期、米国消費者製品安全委員会(CPSC)は74件のリコールを発表した。これには乳幼児向け製品、レクリエーション用車両、ノベルティ商品などが含まれる。¹⁷
CPSCはまた、複数の製品違反通知を発出した。2022年2月時点のデータによると、CPSCは426件の違反通知を発出している¹⁸。これらの違反の大半は「販売停止及び将来製品の是正」または「将来製品の是正」である¹⁹。
特に、運動機器業界の製造業者と小売業者は、米国消費者製品安全委員会(CPSC)の関心と活動の増加の対象となった。まず、CPSCは火災リスクを理由に特定のトレッドミルをリコールした。20その後、2022年1月31日、CPSCは運動機器メーカーに対し、同社の運動機器(具体的にはケーブルクロスオーバーマシンとデュアル調整式プーリーマシン)に関連する重傷事故を直ちに報告しなかったとして、650万ドルの罰金を科した。21
乳幼児の安全に関する取り組みの継続的な増加
昨年と同様に、22 CPSCは乳幼児の安全対策に注力し続けている。23 2022年1月26日、CPSCはベビーベッド用マットレスに関する新たな連邦強制基準を承認し、2022年秋に発効する。24 この新たな連邦規則には、窒息、挟まれ、切断の危険に関連する乳幼児の負傷や死亡を減らすことを目的とした、表示、ラベル、説明書の改善要件が含まれる。25
2022年にこれまでに発令されたリコールの多くは、乳幼児の安全に関連している。26特に注目すべきは、乳幼児向け製品メーカーが乳児2名の死亡事故を受けて自主リコールを拒否した際、CPSCが同社の乳児用ラウンジャー製品に関連する窒息危険性について行政上の苦情申し立てを行った事例である。CPSCの申立書は、同社が製品を販売または流通させる全ての関係者に対し、直ちに流通を停止するよう通知すること、州および地方の公衆衛生当局に通知すること、迅速な公的通知(自社ウェブサイトおよびソーシャルメディアを含む第三者のウェブサイト上に明確かつ目立つ通知を掲示することを含む)を行うこと、 ならびに全流通業者・小売業者・購入者への通知書郵送及び電子メール送付を命じることを求めている。28本件は現在係争中である。
新たな動向:報告義務違反に対する罰則
消費者製品の製造業者、輸入業者、流通業者、および/または小売業者は、製品安全上の危険や欠陥を直ちにCPSC(米国消費者製品安全委員会)に報告する法的義務を負う。この報告義務の対象となるのは: (1) 消費者に重大な傷害リスクをもたらす可能性のある欠陥製品;(2) 重大な傷害または死亡の不合理なリスクを生じさせる製品;(3) 適用される消費者製品安全規則、またはCPSA(消費者製品安全法)もしくはCPSCが施行するその他の法令に基づくその他の規則・規制・基準・禁止事項に適合しない製品; (4) 子供(年齢を問わず)が玩具またはゲームに含まれるビー玉、小さなボール、ラテックス風船、その他の小さな部品を誤飲し、その結果、死亡、重傷、一時的な呼吸停止、または医療専門家による治療を要する事態が生じた事例;および (5) 特定の種類の訴訟。29 この情報を完全かつ直ちに報告しなかった場合、民事または刑事上の罰則が科される可能性がある。30 一般的に、CPSC職員は「疑わしい場合は報告せよ」と助言している。31
委員長による報告義務違反及び遅延報告に関する最近の発言と、当局の措置を総合すると、CPSCが報告義務の怠慢に対してより一層の注意を払うことを示唆している。32例えば2022年1月、CPSCは報告義務違反の苦情に対し650万ドルの民事罰金で解決した。33CPSCは通常、少なくとも年1回の民事罰金を科すが、刑事罰の適用ははるかに稀である。 実際、2021年に同庁が企業に対する史上初の刑事執行措置を講じる以前、最後の刑事罰は2013年に科されていた。34CPSCが2021年に刑事罰を復活させ、今年に入り民事罰の適用を開始したことを踏まえると、業界は2022年以降、特に報告義務に関連する分野において、罰則活動の増加に備える必要がある。
その他のCPSC行政措置
特に重要なのは、アマゾンに対する係争中のリコール訴訟である。CPSCは2021年7月14日、可燃性基準を満たさない子供用寝間着製品、一酸化炭素を検知できない一酸化炭素検知器、適切な安全浸漬保護機能のないヘアドライヤーなど、様々な製品に関してアマゾンを提訴した³⁵。アマゾンは顧客に対し、製品が危険を及ぼす可能性があると通知し、アマゾンギフトカードによる返金を提案したが、 CPSCはこれらの措置が製品がもたらす危険を是正するには不十分であり、完全な強制的是正措置とはみなされないと主張した。36この訴状は、CPSCが従来メーカーに対して執行を求めてきた慣行からの転換を示すものである。代わりに、ここではCPSCがメーカー製品を販売する電子市場を訴えることで流通業者を標的にした。 CPSCは「こうした巨大な第三者プラットフォームをより効率的に扱う方法、そしてそれらに依存する米国消費者を最善の方法で保護する方法を模索しなければならない」と説明した。37アマゾンのような流通業者にとって、CPSCによるこうした監視強化が今後も継続することは確実である。
興味深いことに、CPSCは苦情申立書の発行後も一方的な連絡を容認しない姿勢を示している。アマゾンが申立書を受領した2日後、同社代表者はCPSC宛ての3通の別々の電子メールで「今後の対応策を協議するための会合を提案する」試みを行った。38このような一方的な連絡は禁止されており、CPSCのウェブサイトに公開されている。 CPSCが禁止された一方的な連絡を最後に公開したのは2017年11月28日である³⁹。アマゾン案件は現在も継続中であり、CPSCは2022年3月22日に政府監査院(GAO)に対し召喚状を発付した⁴⁰。
一体全体どういうことだ?
CPSCの最近の動向が何らかの指標となるならば、業界は従来通りの自主回収に加え、罰金、強制リコール、執行措置といったより積極的な執行を予想すべきである。CPSCは今後も、対象となる製造業者や流通業者との合意や協力なしに、特定の消費者製品の安全性に関する懸念を独自に公表し続ける可能性が高い。
CPSCの管轄下にある企業にとっては、製品安全への継続的(かつ適切な場合には改善された)警戒態勢と、製品安全プログラムの構築・維持の両面で積極的であることが重要である。これにより、製品安全問題への対応と報告が可能な限り迅速に行われるようになる。
———————————————————-
1 エリック・K・スワンホルト&クリスティン・M・シコラ、「消費財メーカーは警戒せよ!CPSCが製品安全規制の執行強化を計画中」(2021年2月24日)、https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/02/cpsc-enforcement-of-product-safety-regulations
2エリック・K・スワンホルト&クリスティン・M・シコラ「CPSC、執行拡大に向けた第一歩を踏み出す」(2021年4月21日)、https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/04/cpsc-takes-first-step-expand-enforcement
3米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、2022年第1四半期に74件、2020年に256件、2021年に219件のリコールを報告した。詳細はhttps://www.cpsc.gov/Recallsを参照のこと。
4CPSCがペロトン・トレッドプラスによる子供の負傷動画のリンクを共有(2021年4月17日)、https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2021/CPSC-Warns-Consumers-Stop-Using-the-Peloton-Tread
5プレスリリース(2019年12月19日)、https://www.commerce.senate.gov/2019/12/senate-commerce-committee-report-details-failures-by-the-u-s-consumer-product-safety-commission-to-protect-consumers.
6議長参照、https://www.cpsc.gov/About-CPSC/Chairman/Alexander-Hoehn-Saric。
7現職委員については、https://www.cpsc.gov/About-CPSC/Commissionersを参照。
8PN1542、https://www.congress.gov/nomination/117th-congress/1542?s=1&r=16を参照。
9CPSC 議長アレクサンダー・ホーエン・サリックの挨拶、国際消費者製品健康安全機構(ICPHSO)2022 年次総会(2022 年 2 月 16 日)、https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Hoehn-Saric-Speech-at-ICPHSO-CPSC-50th-anniversary.pdf?VersionId=pQbe_blvNvsJpQ3wNl047026W1x7Vgu8。
10ダナ・バイオッコ委員及びピーター・A・フェルドマン委員による2022会計年度運営計画の採択に関する共同声明、消費者製品安全委員会(2021年9月28日)、https://www.cpsc.gov/s3fs-public/FY22OpPlanJointStatement.pdf?VersionId=vYdSOfbkYTyz.Xpl9UOof1AACeGW3evJ.
11 Id</em>.; see also Memorandum from Mary T. Boyle to the Commission attaching the Consumer Product Safety Commission’s Fiscal Year 2022 Operating Plan (Sept. 15, 2021), https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Commission-Briefing-Package-Fiscal-Year-2022-Operating-Plan-Web.pdf?VersionId=CiBFs8Iuv3qhs8jA9HubboRTV2um.BiA
12CPSC 議長アレクサンダー・ホーエン・サリックの挨拶、国際消費者製品健康安全機構(ICPHSO)2022 年次総会(2022 年 2 月 16 日)、https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Hoehn-Saric-Speech-at-ICPHSO-CPSC-50th-anniversary.pdf?VersionId=pQbe_blvNvsJpQ3wNl047026W1x7Vgu8。
13同上
14 Twitter@FeldmanCPSC (2022年3月16日),https://twitter.com/feldmancpsc.
15Twitter @FeldmanCPSC (2022年4月7日),https://twitter.com/feldmancpsc.
16CPSC、2022年5月25日に新たな公平性行動計画に関する公聴会を開催へ。90以上の連邦機関が公平性行動計画を発表(2022年4月14日)https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Announces-Stakeholder-Roundtable-on-May-25-2022-to-Hear-from-Public-on-New-Equity-Action-Plan-Joins-Over-Ninety-Federal-Agencies-Releasing-Equity-Action-Plans.
17 https://www.cpsc.gov/Recallsを参照。
18参照:https://www.cpsc.gov/Recalls/violations
19「CPSCが規制する全製品について、委員会は強制基準違反があった場合に不適合通知書を発行する。これには違反内容と必要な是正措置の性質(将来の生産を是正する(CFP)、販売停止とCFP、またはリコール・販売停止・CFP)が企業に通知される。」 https://www.cpsc.gov/es/Data.
20 リコール警報(2022年1月28日)、https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Johnson-Health-Tech-Recalls-Matrix-T1-and-T3-Commercial-Treadmills-Due-to-Fire-Hazard-Recall-Alert.
21プレスリリース(2022年1月31日)、https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/Core-Agrees-to-Pay-6-5-Million-Civil-Penalty-for-Failure-to-Report-Serious-Injuries-Involving-its-Exercise-Equipment.
22エリック・K・スワンホルト&クリスティン・M・シコラ、「乳幼児安全に関する最近の動向」(2021年10月7日)、https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/10/recent-activity-on-infant-and-child-safety.
23プレスリリース(2022年1月26日)参照、https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Approves-New-Federal-Safety-Standard-for-Crib-Mattresses-Rule-to-Provide-a-Safer-Marketplace-for-Parents。
24同上
25同上
26参照:https://www.cpsc.gov/Recalls
27プレスリリース(2022年2月9日)、https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2022/CPSC-Sues-Leachco-Over-Suffocation-Hazard-from-Defective-Infant-Loungers-Seeks-Notice-and-Refund-to-Consumers-from-Company.
28参照:リコール訴訟:裁判手続、https://www.cpsc.gov/ Recalls/Recall-Lawsuits-Adjudicative-Proceedings.
29消費者製品安全委員会(CPSC)への報告義務:企業の権利と責任を参照のこと。https://www.cpsc.gov/Business–Manufacturing/Recall-Guidance/Duty-to-Report-to-the-CPSC-Your-Rights-and-Responsibilities.
30同上
31同上
32CPSC 議長アレクサンダー・ホーエン・サリックの挨拶、国際消費者製品健康安全機構(ICPHSO)2022 年次総会(2022 年 2 月 16 日)、https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Hoehn-Saric-Speech-at-ICPHSO-CPSC-50th-anniversary.pdf?VersionId=pQbe_blvNvsJpQ3wNl047026W1x7Vgu8.
34プレスリリース(2021年10月29日)参照 https://www.justice.gov/opa/pr/gree-appliance-companies-charged-failure-report-dangerous-dehumidifiers-and-agree-91-million#:–:text=司法省の方針に沿い、総額9,100万ドルの金銭的罰則。
35同上
36同上
37プレスリリース(2021年7月14日)、https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2021/CPSC-Sues-Amazon-to-Force-Recall-of-Hazardous-Products-Sold-on-Amazon-com.
38同上
39同上
メキシコにおける製造業全体でのニアショアリング動向
| 著者 | |||||
| アレハンドロ・ゴメス | [email protected] | |||||
| ニコラス・エリス | [email protected] | |||||
過去10年間、企業が慣れ親しんできた確固たる前提の多くが揺らぎ、企業がまったく制御不能な課題が数多く存在する。本稿では、絶え間なく変化する世界において、企業が国際的な製造活動への取り組みを開始するための道筋を示す。
需要は依然として存在し、新たな課題に直面している可能性があり、御社がそれを満たす能力には再調整が必要となるかもしれません。こうした再編成には、生産コストを主眼とするのではなく、必要とされる場所への近接性に基づいてグローバルリソースを再配置することが含まれる可能性があります(一般的に「ニアショアリング」または「リショアリング」と呼ばれる手法です)。
北米の多くの企業がニアショアリングやリショアリング戦略を採用するにあたり、生産拠点としてメキシコを検討している。本稿では、より近隣地域での戦略を検討する際に企業が考慮すべき主要な課題を考察し、特にメキシコでの事業展開に関する留意点を提示する。
生産のための市場と場所を選択してください
リショアリングまたはニアショアリング戦略を検討する企業にとって最初のステップは、自社が供給する需要が世界のどこにあるかを特定することである。言い換えれば、どの地域か?
多くの企業はまず既存市場から着手するでしょう。しかし、市場が低迷している場合や成長の余地が必要な場合、論理的なアプローチは、自社が提供する製品タイプをまさに求めている新たなターゲット市場を探すことです。そのための簡単な方法の一つは、自社製品の主要輸入市場に関する公開情報を調査することです。
調和関税表(HTS)は、世界の輸入品と輸出品を同じ6桁レベルで分類し、その後各国において10桁または12桁の番号まで細分化します。これにより、ユーザーは6桁の幹(基本分類)からさらに詳細な情報を特定できるようになります。 企業が潜在的な未開拓市場(自社製品の最大輸入国)を特定したら、公開情報を活用して当該国の国内見かけ消費量(国内生産量+輸入量-輸出量)を調査し、市場の真の規模を把握できる。
企業がどの市場をターゲットとするかという決定は、供給ラインを短縮するために生産拠点をどこに置くかを決定づける。米国向けに事業を展開しているが現地生産が選択肢にない企業にとって、メキシコを製造拠点として検討することは論理的な選択である。
メキシコはニアショアリング拠点として数多くの利点を提供している——これらは比較的知られているが、総合的に見ると同国を強く支持する根拠となる:
- メキシコはUSMCA地域へのアクセス確実性の 恩恵を受けており、これは近年では稀な利点である。
- メキシコはUSMCA域内で最も低コストの製造拠点である。
- メキシコの労働力は、重工業および複雑な製造業において豊富な経験を有している。
- 輸入関税は事実上存在せず、配送リードタイムは世界のどの国にも匹敵するものはなく、タイムゾーンは米国とほぼ一致し、主要な製造拠点には米国からの直行便が就航している。
- メキシコは、長年にわたり効果を実証してきた数々の貿易円滑化プログラムを提供しています。
- メキシコ産品は、拡大された自由貿易協定のネットワークにより、世界で最も魅力的な輸出先市場への優遇関税アクセスを享受している。
- USMCAは、潜在的な貿易救済措置および米国の国家安全保障措置に関して、メキシコ産品に優遇措置を認める。

複数の国の製造効率を同時に活用する
生産拠点の選定にあたっては、多くのコスト要素を考慮する必要がある。人件費、光熱費、原材料費などに加え、製品が生産される国へ資材・部品を輸入する際に適用される各種関税、輸入税、非関税規制1の影響、さらに最終製品の輸出入に関連する追加費用も考慮しなければならない。
一部のコストは変更不可能だが、企業が課せられる関税、税、非関税規制に影響を与える方法は存在する。 これは原産地規則の合法的な「調整」を通じて実現可能である。すなわち、外国製投入品がメキシコ原産品と認められ、USMCAに基づき低減された輸入関税率(最低0%まで可能)で米国に輸入されるために必要な投入量、加工度、および総合的な変容の程度を調整する手法である。
あらゆるコスト削減策には、必然的に一定のコンプライアンス上の煩雑な手続きが伴うことを常に念頭に置くべきです。貴社はこうした手続きを完全に遵守する必要があります。これには秩序立った取り組みが求められますが、貴社は通常、活発な製造業者として多忙であるため、何らかの外部専門家の支援が必要となるのが一般的です。
メキシコにおける関税制裁対象中国製品の代替機会
一部ではベトナムやその他の国々が米中貿易戦争の勝者となり得ると主張されているが、メキシコには優位性を高める多くの利点がある。 特に留意すべきは、2019年における米国向け輸入品の関税率と輸送コスト率の合計が、メキシコ製品では1.09%であったのに対し、中国製品では14.28%、ベトナム製品では10.62%であった点である。
大半の企業は、米中貿易戦争により関税が上昇した結果、中国産品の魅力が低下したことに同意するだろう。最近のデータによれば、2022年半ば時点で中国輸出品の平均輸入関税率は19.3%であったのに対し、USMCAの原産地規則を満たすメキシコ産品には実質的に関税がかかっていない。輸送面では、中国から米国へのコンテナ輸送平均価格は約1万ドルであるのに対し、メキシコから米国へのトラック越境コストは最低250ドルまで抑えられる場合がある。
これにより、他の輸出国が参入する余地が生まれる。 Dussel-Peters は、2017 年から 2019 年にかけて、中国による米国への輸入シェアが平均 -3.51% を下回り、メキシコによる輸入が平均 0.97% を上回った 6 桁の HTS サブヘッディング(合計 77 件)のリストを特定しました。10これら77品目の重要性は、メキシコが既に中国輸入品の空白を埋める輸出向け生産能力を有している点にある。これは米国向け輸出のための生産能力が既に存在していることを意味する。
最後に、メキシコの製造業は貿易促進プログラムに大きく依存しており、政府への定期的な大量の届出が必要となる。さらに、メキシコは製造業輸出において外国産部品を3分の1以上使用している(特に電子機器、自動車、自動車部品の高使用率が顕著)ため、国内で秩序ある製造活動を維持するためには適切な助言を受けることが極めて重要である。
———————————————————-
1製品の輸入には、特別許可、参考価格、割当、事前通知等が必要となる場合があります。
2別の見方としては、メキシコで行われる全体の加工工程を回避し、半製品を米国に持ち込んで完成させ、米国製製品とみなす方法がある。
3エンリケ・ドゥセル=ペレス「2017年以降の米中緊張下におけるメキシコの貿易機会」2021年10月、テナリス・タムサ、p.10。
4残念ながら、この詳細レベルで入手可能な最新データは以上です。より新しい事実は以下に記載します。
5米国への輸入品に対する関税率+輸送コスト率の内訳:メキシコからの輸入品:関税率0.20%+輸送コスト率0.89%=1.09%。中国からの輸入品:関税率9.81%+輸送コスト率4.47%=14.28%。 ベトナム製品については:関税率6.56%+輸送コスト率4.06%=10.62%。
6デュッセル=ペーターズ「メキシコにおける貿易機会…」pp 9 および 10.
7https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart, 2022年5月27日閲覧。
8https://www.businessinsider.com/shipping-costs-inflation-outlook-container-prices-high-supply-chain-crisis-2022-3, 2022年5月27日閲覧。
9https://www.ivemsa.com/mexico-competitive-manufacturing-costs/, 2022年5月27日閲覧。
10Dussel-Peters. 「メキシコにおける貿易機会…」付録9、https://dusselpeters.com/357.pdf、2022年5月27日閲覧。
11具体的には、マキラプログラム(現在では全てのマキラ認可がIMMEX許可(製造・マキラ・輸出サービス産業プログラム)に転換済み)、セクター別促進プログラム(PROSEC)、第八規則許可、輸出業者向け輸入関税還付(ドローバック)、原産地検査(通関登録)、および総合企業認証制度(認証企業登録)である。
122016年には36.4%。Dussel-Peters. 「メキシコにとっての貿易機会…」p. 12.
製品メーカー保護のための戦略的知的財産権
| 著者 | |||||
| ゲイリー・ソロモン | [email protected] | |||||
製品メーカーは、包括的な知的財産戦略を管理することで市場を積極的に保護しなければならない。メーカーの性質に応じて、特許、商標、著作権、および/または営業秘密は外部競争を軽減するために不可欠である。強力な知的財産プログラムは、既存の従業員や幹部が将来の競合他社となることを抑止する効果もある。多くのメーカーは、強力な知的財産プログラムを持たないことの代償が、結局はプログラムを持たないことよりもはるかに高くなることを、苦い経験を通じて学んできた。
製品の製造には、成功裏に遂行するために企業の全面的な取り組みが必要である。 製造は包括的な活動であり、製品の構想から始まり、創造、研究開発(R&D)を経て、最終的に生産を行う。製造される製品の性質に応じて、その複雑さの度合いは単純なものから未来的なものまで様々である。製造に携わる者なら誰でも知っているように、製品がどれほど単純に製造できるものであっても、人件費や材料費のため、製造コストは膨大になり得る。
製造業者がしばしば制御できないリスクの一つが競争である。競争には様々な形態があり、同様の機能を持つ製品を生産する公正な競合他社から、製品を「模倣」またはコピーする悪質な競合他社まで多岐にわたる。 別のタイプの競合他社は、意図的に非常に類似した製品を作りながら、生産対象製品の知的財産権を戦略的に回避する(一般的に「設計回避」と呼ばれる)企業である。さらに別のタイプの競合他社は、元従業員が自社から学び(あるいは盗み)、その知識や不正に取得した情報を用いて競争するケースである。
競合リスクは予測不可能だが、競争を最小化する一つの方法は、知的財産を戦略的に創出し、取得し、行使することである。研究開発、製造、市場リスクに伴う多大なコストを考慮すると、製品開発と販売への投資を保護する能力は重要である。 さらに、悪質な「模倣品」を製造する競合他社(多くの場合米国以外の国々)や、投資保護を目的とした知的財産を回避する設計を行う競合他社のリスクが加わることで、戦略的な知的財産プログラムの価値はさらに不可欠なものとなっている。
知的財産と製造業者タイプ
知的財産には特許、商標、著作権、営業秘密、ノウハウが含まれ、これらの資産はそれぞれ異なる機能を果たし、潜在的および実際の競合他社からの保護を実現する。製造業者を保護するにあたり、知的財産に対する包括的なアプローチが強く推奨される。つまり、単一の知的財産権だけでは不十分な場合が多い。
本記事で検討する製造業者は以下の2種類である:(1)製品のマーケティング企業向けに製品を生産する受託製造業者、(2)自社製品を製造するか、または受託製造業者に製品製造を委託するブランド製品企業。いずれの製造業者のタイプにおいても、製品および/または製品を生産する製造プロセスの保護のため、知的財産の管理は重要な要素である。
製品保護のための知的財産に関する考慮事項
21世紀の製造業者は機敏で迅速な実行力を備えなければならない。典型的な市場競合他社、かつての製造業者、現在自社内で働く将来の競合他社など、グローバル経済の拡大により競争はかつてないほど激化している。
歴史的に、企業は主に米国内での競争に直面してきたが、輸送手段の容易さと電子商取引の普及により、世界中の誰もが潜在的な競合相手となった。技術が製品開発のスピードを向上させる一方で、3Dレーザースキャナーや質量分析計といった技術は、リバースエンジニアリングや他社製品の模倣の速度を加速させている。
メーカー競争の課題
ブランド製品企業にとって、模倣品は製品市場を弱体化または侵食し、深刻な価格圧力をもたらす可能性がある。そしてブランドの人気が高まるほど、競合他社が現れるスピードは加速する。さらにビジネスを困難にしているのは、製造業者や流通業者が商品リストや仮想店舗を作成するECサイトにおいて、競合他社が模倣品や競合製品を流通させる能力が格段に容易になった点である。
受託製造業者にとって、競合他社の存在は製造マージンにおいて「底辺への競争」となり得る。特に受託製造業者が製造プロセスの開発に時間と資源を費やした場合に顕著である。例えば、改良型ガラスを開発するガラスメーカー、アンテナを開発するアンテナメーカー、生産歩留まりを向上させるプロセスを開発する製薬メーカーなどにおいて、それらの製品やプロセスを開発するコストは非常に高額になり得る。
特許は製品(例:ガラス、アンテナ、医薬品など)を保護するために使用できるが、製品を製造するシステムやプロセスを保護するためにも使用される。特許は物理的製品の構造、機能、装飾的外観を保護するが、製品を製造するためのソフトウェアやプロセスも保護対象となり得る。 商標は商品の名称やロゴを保護するために使用されますが、場合によっては商品のトレードドレス(商品全体の外観)や物理的な外観を保護するためにも使用されることがあります。著作権は物理的な商品(例:自動車)を操作するために使用されるソフトウェアを保護する可能性がありますが、物理的な商品を生産するために使用される設備を保護するためにも使用されることがあります。 営業秘密は物理的製品(例:医薬品や飲料の配合)を保護する可能性があるが、物理的製品の製造方法(例:ガラス製造技術や化学組成)を保護するためにも使用される。これらの知的財産権の種類はそれぞれ、受託製造業者とブランド製品企業の双方が直面する様々な競争状況において活用可能である。

製造業者を保護する高品質な知的財産と戦略的IPプログラム
製造業者のステークホルダーには投資家と従業員が含まれる。競合他社が市場シェアを侵食し始めた場合、企業が選択できるのは知的財産権の行使か、マーケティング競争での勝利のいずれかである。ただし知的財産権を行使するには、通常、質の高い知的財産と戦略的な知的財産プログラムが必要となる。「質の高い知的財産」とは、質の高い特許、強力な商標、適時に出願された著作権、適切に管理された営業秘密が存在するか、少なくともその過程にあることを意味する。 「戦略的知的財産」とは、製品開発の初期段階(例:研究開発活動が進行中)において知的財産資産が創出され、慎重に構築されることを意味する。戦略的知的財産は、製品のライフサイクルまたは生産サイクル全体を通じて継続されなければならない(例:競合他社が参入した際に代替的保護を可能とするため、係属中の特許出願を維持する)。また、新技術が開発されるにつれて、新たな知的財産を創出すべきである。
競合他社が現れた際には、製造者の知的財産権のあらゆる側面について、既存の侵害の有無と、係属中の特許出願、コモンロー商標またはトレードドレス、あるいはコモンロー(未登録)著作権に基づいて将来の知的財産権を取得できるかどうかを慎重に分析すべきである。 知的財産の取得には時間を要する——侵害が存在する場合の著作権の緊急登録で最短10日、特許の緊急出願で4~6か月、商標で1年、特許では発明の性質に応じて数年かかる可能性がある。したがって、競合他社が現れた時点で、戦略的かつ包括的な権利行使計画を可能な限り早期に策定する必要がある。
企業は自社のアイデアを保護するため、知的財産管理の整備を完了することが重要です。これには以下が含まれます:
- 特許譲渡条項:全ての 役員、従業員、契約社員/コンサルタントは、知的財産(特に発明アイデア)を譲渡する義務を負う必要がある。発明者は、たとえ会社が費用を負担した特許出願書に記載されていても、発明アイデアの最初の所有者である。書面による譲渡がない場合、発明の所有者は従業員、あるいは役員となる。 当該従業員または役員が、そのアイデアを携えて競合他社となるか、あるいは競合他社に加入する場合、書面による発明の譲渡が行われていないと、即座に競合関係が生じる可能性がある。さらに悪いことに、同じ発明者が譲渡されていない発明を競合他社にライセンス供与した場合(これは合法である!)、関係者にとってより深刻な問題が生じる恐れがある。役員、従業員、契約者が競合他社となることを抑止するため、雇用契約書に特許譲渡条項を含めるべきである。
- 著作権: ソフトウェアを含む製品については 、各製品および主要な更新ごとに米国著作権局へ著作権登録申請を行うべきである。 公表後3ヶ月以内の著作権登録は、侵害発生時に法定損害賠償(および多くの場合弁護士費用)を保証します。従業員による著作物は自動的に会社に帰属しますが、請負業者には同様の自動帰属が適用されません。例えばコンサルティング契約に業務委託条項がない場合、ソフトウェア・写真・動画等は会社が所有権を有しない可能性があります。
- 営業秘密の保護:従業員、役員、その他の個人が会社の「最重要機密」を持ち出して退社した場合に備え、営業秘密の一覧を管理し、知る必要のある者にのみアクセスを制限する。ソフトウェアについては、可能な限り営業秘密保護を主張するため、ソースコードを伏せた状態で著作権出願を行う。
製造業向け知的財産に関するヒント
常に最新情報を把握せよ:製造と新製品開発は急速に進み、製造技術や製品仕様を瞬時に変える力を持つ。そのため、製造技術や製品仕様を保護する知的財産が最終製品を確実に反映することが重要である。したがって、製造および製品管理者は、各製品における知的財産が常に最新状態を維持するよう責任を負うべきである。
知的財産権の特定:技術者は 、自身が開発したものは常識に過ぎないと考え、自らの創造性を軽視しがちである。 しかし開発段階における問題解決策は、優れた知的財産保護と競合他社による優れたアイデアの流用との分かれ目となり得る。したがって、製造業者にとって知的財産権を適切に特定するためには、設計チームとの「特許収穫」が重要である。
知的財産戦略の策定:優れた知的 財産には 、研究開発段階から製品の複数世代にわたるライフサイクル全体を通じて、貴重な知的財産を継続的に監視・保護するための確固たる戦略が必要です。
他者の知的財産権の回避: 他者が所有する知的財産権を回避することは 困難な場合もあるが、知的財産戦略の一環として、他者の知的財産権に対する時間と費用を要する侵害を大幅に削減できる可能性がある。特許と商標の両面で実施可能性調査を実施可能であり、従業員に対し第三者からの模倣を避けるよう指示することで、あらゆる分野の知的財産権の侵害を回避できる。
製品ライフサイクルの早い段階で知的財産権を確保するため、知的財産プログラムと製品開発をより効果的に統合する戦略を以下に示します。コミュニケーションは以下の3段階で実施すべきです:
1. コンセプト承認後、設計/エンジニアリング前:消費財の場合、特許侵害のコストが非常に高いため、コンセプトに特許取得の可能性のある革新的な特徴があり、特許侵害を回避できることを確認するため、新規性調査および/または実施可能性調査の実施を強く推奨します。調査結果から、特許顧問は製品を保護するための発明的特徴に焦点を当て、特許侵害を回避する最善の方法について企業を指導できます。 この段階で仮実用新案特許出願および/または意匠出願の提出を検討してください。
2. 設計完了後:発明の特徴を把握したら 、特許出願を行う。製品のさらなる進化の可能性に応じて、仮出願または本出願のいずれかを選択する。予算も判断材料となる場合がある。(注:独自の装飾的デザイン特徴を有する製品については、国際的な権利を意図せず喪失しないよう意匠出願を行うこと)。
3. プロトタイピング完了後、生産または製品発表前に:追加で保護が必要な製品機能がないか最終確認を実施する。製品の発表またはリリース前に、全ての特許出願が完了していることを保証するため、企業のワークフローに知的財産弁護士の承認プロセスを含めること!また、商標権と著作権の出願が完了していること、特許・商標クリアランス評価が許容リスク範囲内であることを確認する。
結論
包括的な知的財産プログラムがなければ、製品メーカーはより厳しい競争に晒される。製造業者の業種によっては、特許、商標、著作権、および/または営業秘密が外部競争を軽減するために不可欠である。メーカーはまた、既存の従業員や幹部が将来の競合他社となることを防ぐためにも、知的財産プログラムを維持すべきである。多くのメーカーは、知的財産プログラムを持たないことの代償が、結局はプログラムを持たないことよりもはるかに高くなる( )という苦い教訓を経験している。
米国政府によるサプライチェーン監視の強化により、海外調達または海外事業を展開する米国企業に対するコンプライアンス要件が高まっている
| 著者 | |||||
| グレッグ・フシシアン| [email protected] | |||||
規制当局は最近、米国政府が企業に対し、最先端のコンプライアンス対策に基づきサプライチェーン全体にわたり徹底的なデューデリジェンスを実施することを期待しているというメッセージを複数発信している。 これには、国務省、財務省、国土安全保障省によるサプライチェーンデューデリジェンスの必要性に関する異例のブリーフィング¹、国土安全保障省によるサプライチェーンデューデリジェンスとコンプライアンスのベストプラクティスに関する特別勧告、そして「包括的」サプライチェーンデューデリジェンスを実施しなかった企業に対する7桁の罰金²が含まれる。 外国資産管理局(OFAC)も、人身売買や強制労働に依存する商品の購入を対象とした複数の制裁制度を実施しており、中国新疆ウイグル自治区を対象とした特別制裁も含まれる。 最後に、税関は強制労働の産物である商品の差し止めを任務としており、中国新疆ウイグル自治区からの商品については、輸入記録保持者が反証可能な証拠を提示しない限り、強制労働の産物であるとの推定が適用される。 制裁対象国・企業・個人に関連する商品は、巨額の罰金や個人責任を含む経済制裁問題を引き起こす可能性があります。したがって、海外から調達する企業や海外で事業を展開する企業は、サプライチェーンの体系的な見直しを行うことが重要です。これらの企業は、第三者からの調達や自社事業が、サプライチェーンを対象とした経済制裁やその他の法令違反に対する責任から免れるとは想定すべきではありません。 税関当局が強制労働や人身取引の恩恵を受ける企業からの輸入を遮断するため、国境で該当商品を差し止める措置を講じている現状を踏まえると、欠陥のあるサプライチェーンがもたらす規制リスクと評判リスクはかつてないほど高まっている。
国際的に調達を行う企業は、調達する原材料がクリーンな供給源から調達されていることを確実にするための具体的な措置を講じる必要がある。したがって、海外から調達を行う、または海外で事業を展開する企業は、以下のコンプライアンス対策の導入を強く検討すべきである:
- 企業全体およびサプライチェーン全体において、経済制裁、強制労働、人身取引違反に関する主要なリスク領域を特定するための体系的なリスク評価を実施する。
- すべてのベンダーおよびサプライヤー向けの利用規約について包括的な見直しを実施し、サプライヤーを対象とした現行の強制労働、人身取引、経済制裁に関する規制要件を反映していることを確認する。
- サプライヤーに対し、米国の経済制裁、強制労働、人身取引に関するすべての要件を遵守することを表明する年次適合証明書への署名を義務付ける手続きを採用する。
- サプライヤーが強制労働および人身取引に関する要件を遵守していることを確認するための措置を講じること。これには、サプライヤーに対し、支払われた賃金が適切かつ合法的であることの証明を要求すること、ならびに米国、EU、オーストラリア、およびその他の適用される強制労働および人身取引に関する要件のすべてへの遵守を求めることが含まれる。
- サプライヤーが、強制労働及び人身取引に関する契約上の要件をすべての下請け業者に周知徹底させ、これらの要件の効果的な実施を確実に遂行するための具体的な措置を講じることを保証する。
- サプライヤー監査の実施には、以下の内容が含まれる:(1) 強制労働及び人身取引に関する全ての要件への遵守状況の確認、(2) 生産資材に関連する支払い情報の確認、(3) サプライヤーの銀行取引明細書の審査。
- 中国、インドなど、法の支配への尊重が低く違反がより頻繁に発生する高リスク地域から調達を行う企業に対し、特別な監視と監督を実施する。
- 会社の業務およびサプライチェーンに対する内部統制および監視システムを導入し、コンプライアンス責任が適切に履行されることを確保する。
- すべてのサプライヤーに対し、OFAC、EU、その他の経済制裁リストに掲載された禁輸対象者との潜在的な一致を定期的にスクリーニングすることを確実に実施し、すべてのサプライヤーが下請けサプライヤーに対しても同様の潜在的な一致についてスクリーニングを実施していること。
- 米国および海外調達を行う海外事業所の主要従業員に対し、米国の制裁規制およびその他の関連する米国法令・規制に関する経済制裁研修を提供すること。
- 経済制裁、強制労働、人身取引規制の違反を示す可能性のある典型的な危険信号を周知徹底する。
最後に、OFACは上級管理職(上級幹部や取締役会を含む)によるコンプライアンスへの取り組みだけでなく、「十分なリソース」をコンプライアンスに投入する姿勢も強調している。 サプライヤー監査の実施は、表面的なものであってはならず、違反行為を隠蔽しようとするサプライヤーであっても問題を発見できるような審査であるべきです。OFACと税関がこれらの新たな供給側規制を執行するための具体的な措置を講じている中、海外から調達し海外で事業を展開する企業は、リスクベースの原則を用いて主要なリスク領域を特定し、このリスク評価を監査チームの適切な監査実施の指針とすることが重要です。
サプライチェーンにおける潜在的な強制労働の監視の重要性は、2022年6月21日に施行された新法によってさらに強化された。同法は、中国新疆ウイグル自治区(以下「新疆ウイグル自治区」)産の物品を全部または一部に使用して製造された全ての商品の輸入を禁止するものである。 これは「ウイグル強制労働防止法(UFLPA)」に基づく措置であり、同法は新疆ウイグル自治区で採掘・生産・製造された全ての製品を強制労働によるものとみなす。
ULFPA(新疆ウイグル自治区強制労働防止法)に基づき、新疆ウイグル自治区(XUAR)において全部または一部が採掘・生産・製造された物品、またはUFLPA(新疆ウイグル自治区強制労働防止法)対象企業リストに掲載された企業によって製造された物品の輸入は、強制労働によって製造されたものと推定され、輸入業者がこの推定を反証できない限り米国への輸入は認められない。 特に、中国からのあらゆる商品は現在、税関による監視が強化されている。同法は、新疆ウイグル自治区産の投入物を用いて「一部でも」製造された商品も対象とするためである。アジア経由で製造される商品が中国製部品を使用することは一般的であるため、税関はアジアからの全輸入品に対し、米国国境での差し押さえが必要か否かを判断するため、より厳格な審査を実施する見込みである。
税関は、米国における輸入記録保持者が、慎重なデューデリジェンスの実施、効果的なサプライチェーン管理、強制労働コンプライアンスのチェックと監査、その他中国産品、あるいは中国産部品・コンポーネントを使用する他国産品が新疆ウイグル自治区(XUAR)由来でないこと、あるいは強制労働や人身取引の恩恵を受けていないことを示す措置を講じることの重要性を強調している。

税関と国土安全保障省は、輸入記録保持者が推奨されるコンプライアンス措置を確実に実施できるよう支援するため、以下の2つの文書を発行しました:
- 米国税関・国境警備局は「輸入業者向け米国税関・国境警備局運用ガイダンス」を公表した。同ガイダンスでは、新疆ウイグル自治区(XUAR)産品が強制労働に依存しているという反証可能な推定を税関がどのように適用するか、推定を覆すために使用可能な証拠の種類、および推定を覆せなかった貨物の差し押さえ判断基準が明記されている。 税関はまた、必要なデューデリジェンス、サプライチェーン追跡、サプライチェーン管理、および商品別サプライチェーン追跡文書に関する詳細を提供している。https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2022-Jun/CBP_Guidance_for_Importers_for_UFLPA_13_June_2022.pdf.
- 国土安全保障省は「中華人民共和国における強制労働によって採掘、生産、または製造された商品の輸入防止戦略」を発表した。本戦略は、中国から輸入を行う企業に対し、デューデリジェンス、効果的なサプライチェーン追跡、供給管理措置の分野における米国政府のコンプライアンス要件を詳述している。https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-06/22_0617_fletf_uflpa-strategy.pdf.
特筆すべきは、税関が本法の施行に向けた執行リソース拡充のため、2023会計年度に7030万ドルの予算を要求している点である。 この結果、輸入を行う企業は、中国からの輸入品(さらにはアジア地域全体からの輸入品)に対し、新疆ウイグル自治区に関連する部品やコンポーネントが含まれていないかを確認するための税関による厳格な審査が行われることを想定すべきである。輸入業者は、これらの新たな法的要件に適合していることを確認するため、サプライチェーンのコンプライアンス対策を慎重に見直す必要がある。
最後に注意すべき点として、これらのサプライチェーン固有の要件と、OFAC経済制裁規制における一般的な変更との交差にも留意することが重要です。ウクライナ侵攻、および米国がロシアとベラルーシに対して非常に厳しい制裁を実施した対応は、国際サプライチェーンの適切な管理の重要性を改めて浮き彫りにしています。 特にロシアは、エネルギー製品、アルミニウム、銅、その他の原材料といった商品の主要供給源として長年機能してきた。こうした輸入品の多くは現在、輸入が禁止されている(例:エネルギー製品)か、新たな経済制裁要件を厳格に遵守した場合にのみ輸入が可能となっている。 ロシアからの供給に依存する企業は、たとえそれらの商品が米国に輸入されない場合でも、米国輸入規制や経済制裁制限だけでなく、EUやその他の政府による協調的対応にも確実に準拠するよう、全ての供給契約を慎重に見直す必要がある。米国政府が「包括的」デューデリジェンスの実施に関して提起する全ての注意点は、現在発動されているロシア・ベラルーシに対する新たな制裁にも等しく適用される。
———————————————————-
1 財務省(OFACを含む)、国務省、国土安全保障省は「北朝鮮とのサプライチェーン関連企業向けリスク」と題する特別勧告を発表した。これは経済制裁回避のリスクと、強制労働に依存する企業からの調達リスクを強調するものである。https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Aug/North%20Korea%20Sanctions%20_%20Enforcement%20Actions%20Advisory.pdf.
2OFACは、北朝鮮制裁規制違反の疑いで、カリフォルニア州の化粧品会社e.l.f. Cosmetics, Inc.(ELF)に対し、996,080ドルの和解金を発表した。同社は中国の2つの供給業者から、北朝鮮から独自に調達した材料を含むつけまつげキットを156回にわたり「知らずに」輸入していたとされる。https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf.
製造業向け2022年独占禁止法見通し ― バイデン政権下における重要な変化
| 著者 | |||||
| グレッグ・ネップル | [email protected] | |||||
バイデン政権は積極的な独占禁止法執行を進めている。本稿では注目すべき課題をいくつか指摘する。
2021年7月9日、バイデン大統領は「米国経済における競争促進」に関する大統領令を発令した。 この命令は様々な連邦機関・省庁を対象としているが、特に司法省反トラスト局(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)という二つの連邦反トラスト機関に対し、「強力な」反トラスト法執行を求めている。歴史的に米国の反トラスト法執行は急激な変化よりも継続性が特徴であったが、現在では製造業者を含む多くの企業や産業に影響を与える可能性のある、当局の方針転換が見られている。
2022年M&A関連動向
製造業における合併・買収活動は通常活発である。企業は革新的な製品の開発、製品ポートフォリオの拡大、新たなサプライチェーンの構築(あるいはベンダーやサプライヤーの垂直統合による買収)、そして技術への投資や買収を通じて、競合他社や新規参入企業(多くの場合ベンチャーキャピタルによる資金調達を受けた企業)との競争優位性を確立しようとするためである。
バイデン政権下で提案(または既に実施)された数多くの独占禁止法改正案が、独占禁止当局による製造業者のM&A活動への対応に影響を与える可能性がある。主な改正案は以下の通り:
- 水平・垂直合併ガイドラインの変更可能性:バイデン大統領の競争 促進に関する大統領令は、FTC(連邦取引委員会)とDOJ(司法省)に対し「水平・垂直合併ガイドラインを見直し、改訂の要否を検討する」よう求めた。2021年7月9日付のFTC/DOJ共同プレスリリースは「現行ガイドラインが過度に寛容かどうかを厳しく検証すべきである」と表明した。 当局がこれらのガイドラインをどのように改訂しようとするかについては様々な憶測が飛び交っている。市場シェアの上限設定、市場集中度の指標としてのハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)の廃止、反競争的合併を特定する独占禁止法の指針として「消費者福祉」基準に代わる「公共福祉」基準の適用などが、評論家らによって提案されている。 一部の支持者は、「公共の福祉」基準には、労働への影響、コーポレートガバナンス問題、環境問題、人種的影響、富の不平等問題など、幅広い課題の考慮を含めるべきだと主張している。 FTCは合併審査において、組合組織化、株式保有、フランチャイズ、環境・社会・ガバナンス(ESG)問題など、従来の独占禁止法上の考慮事項やクレイトン法第7条で定められた合併審査基準「競争を実質的に減少させる」とは無関係と思われる事項に関する情報提供を求めていると報じられている。合併審査に関連する認知可能な問題のこのような拡大は、当局の合併執行努力の予測可能性を大きく変える 可能性がある。 こうした改正が実施される場合、あるいは独占禁止当局が「執行裁量」の行使として非公式に適用する場合でさえ、合併執行の転換点となり、戦略的計画立案、事業への信頼、企業価値評価に影響を及ぼす可能性がある。
- FTCによる垂直合併ガイドラインの撤回:2021年9月、FTCは単独で、2020年6月にFTCと司法省(DOJ)が共同で採択した垂直合併ガイドラインの承認を撤回することを決議した。(現時点で、DOJは同様のガイドライン承認撤回を行っていない。) したがって、少なくともFTC審査待ちの取引においては、この当局の執行ガイダンスが企業や独占禁止法専門家にとって有用かどうかは疑問視されている。
- FTCのHSR規則に関する「非公式解釈」の見直し:数十年にわたり、FTCの合併事前届出局(PNO)は、1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト法改正法(HSR)および施行規則に定められた合併届出規則の解釈と適用について、反トラスト法専門家に定期的な非公式ガイダンスを提供してきた。 しかし2021年8月26日付のブログ記事で、FTC競争局は「これらの非公式解釈が現代の市場実態や委員会の政策姿勢を反映していない可能性がある」との懸念を表明した¹。HSR非公式ガイダンスは現在も利用可能だが、同記事はFTCが「今後の方向性を決定するため、膨大な非公式解釈の記録を現在見直している過程にある」と記している。
- FTC「警告書簡」:FTCは2021年8月 、FTC調査対象の取引当事者に対し、HSR待機期間が間もなく満了するにもかかわらずFTC調査が継続中であり、当事者が取引を完了させる場合「自己責任で行う」旨を記載した書簡を送付する可能性があると発表した 。 このような警告書が、完了した取引に対するFTCの事後的な異議申し立てにおいて法的意義を持つかどうかは、まだ実証されていない。しかし少なくとも、こうした書簡はクロージングの遅延やHSR法で定められた法定待機期間を超えた取引審査期間の延長を招く可能性があり、取引の不確実性を高める恐れがある。
- 「テクノロジー」買収に伴う独占禁止法上の懸念:バイデン大統領の競争促進に関する大統領令は、「支配的なテクノロジー企業」が「新興競合他社の買収」を含む「キラー買収」を通じて「競争を損ない、イノベーションを阻害している」と指摘した。主に「ビッグテック」プラットフォームによるテクノロジー買収に焦点を当てているが、このテクノロジー買収への懸念は他の産業にも適用され得る。 先端技術が多くの製造業にとってますます重要になるにつれ、技術買収は当局によるより厳しい監視を受ける可能性がある。
2022年 追加的な独占禁止法関連動向
バイデン政権下での変化はM&Aを超えた領域にまで及んでいる。その一部には以下のようなものがある:
- 「労働市場」に関する独占禁止法上の懸念:多くの製造業は 労働集約的であり、バイデン政権は「労働市場」が独占禁止法上高い関心事であると示唆している。FTCとDOJは最近、労働市場と労働者の福祉に影響を与える競争問題に対処する複数のワークショップを開催した。 議論されたトピックには、労働モノポソン(労働者側の独占的買手市場)、労働契約における競業避止義務や秘密保持契約を含む制限条項の使用、競合する雇用主間の情報共有やベンチマーキング活動、「ギグ経済」における独占禁止法と団体交渉活動の関係などが含まれた。 特に従業員の競業避止義務がワークショップの焦点となった。司法省は(バイデン政権以前から)従業員の「引き抜き禁止」協定を結ぶ企業を、場合によっては刑事上の独占禁止法 違反として取り締まってきた。製造業者は、労働政策変更を実現するための独占禁止法の 適用可能性を含め、バイデン政権の労働政策の変遷を注視する必要がある。
- サプライチェーン混乱への独占禁止法上の関心:多くの製造業者は複雑なサプライチェーンを有している。 2021年11月29日、FTCは過去1年間のサプライチェーン混乱が競争に与えた影響の有無と実態を調査する決議を採択した。本調査では製造業者が関心を寄せる以下の核心的疑問に答えることを目的とする:(i) 混乱発生の要因 (ii) 特定分野における「ボトルネック・品不足・反競争的行為の発生」または「消費者物価上昇への寄与」の有無 FTCの発表によれば、詳細情報の提出命令が米国内の9社の大手小売業者、卸売業者、消費財供給業者に送付される。ただしFTCは、様々な業界の製造業者を含む他の企業にも調査対象を拡大する可能性は十分にある。
- FTC独占禁止法調査の権限付与:2021年7月 と9月 、FTCは約15件の決議を通じ、提案・完了済み合併、独占化疑惑、知的財産権乱用疑惑など幅広い独占禁止法関連事項に対する調査のための強制手続を承認した。 これらの決議に基づき、FTC 委員1 名が 、FTC のスタッフ弁護士に対して、強制的な手続き(民事調査要求や召喚状など)の発令を許可することができます。これまで、このような事前委任は、独占禁止法調査ではなく、消費者保護調査にほぼ限定して適用されていました。独占禁止法調査に対する委員会による完全な監督が廃止されたことで、「説明責任が弱まり、ミス、権限の乱用、コスト超過、さらには政治的な動機による意思決定の余地が増える」可能性がある、と FTC のフィリップス委員とウィルソン委員は、2021 年 9 月 14 日の反対意見書でこう述べている。2FTC が独占禁止法調査を開始するための基準が引き下げられたことが、メーカーにどのような影響を与えるかは不明であるが、検討に値する変化であることに変わりはない。 FTC と DOJ は、HSR 認可の通知を受け、認可を受けた取引も含め、完了した取引を審査し、異議を申し立てる権限を有しています。したがって、これらの決議により、完了した取引の調査件数が増加する可能性があるでしょう。
- 独占企業に対する刑事訴追? 潜在的には犯罪となる可能性はある ものの 、司法省(DOJ)は近年、シャーマン法第2条に基づく独占禁止法違反事件を民事訴訟として追及し、刑事訴追はシャーマン法第1条に基づくカルテル行為への対応に留めてきた。 しかしながら、リチャード・パワーズ司法次官補は2022年3月2日、司法省が独占行為について刑事訴追を行う用意があることを表明した。「事実と法理が、第2条違反に基づく刑事訴追が正当化されると結論づける場合」である。司法省がこの道を進むならば、それは司法省の刑事独占禁止法執行実務における重大な転換を示すことになる。
カルテル行為による継続的なリスク
上記で論じた動向は主にバイデン政権によって推進されているが、政権交代や党派を超越する独占禁止リスクとしてカルテル行為が存在する。司法省が自動車部品サプライヤーを対象に実施した長期にわたる調査の教訓を忘れてはならない。これは同省独占禁止局が遂行した史上最大規模の刑事調査の一つであり、約48社に対する起訴につながり、刑事罰金として約30億ドルが徴収された。集団訴訟その他の民間原告による請求の和解金は10億ドルを超えたと報じられている。
司法省の反トラスト局は長年、カルテル事件において企業と個人の双方に対して刑事訴追を行ってきたが、バイデン政権の副司法長官リサ・モナコは2021年10月、司法省がホワイトカラー犯罪の訴追において個人への起訴強化を図る方針を発表した。 2015年に当時のサリー・イェーツ司法副長官が発出した、個人に対する起訴強化を宣言した有名な「イェーツ覚書」を覚えている方もいるだろう。2021年10月の発表は、個人起訴へのこの焦点を更新し、再活性化させるものと思われる。
製造業者は、バイデン政権が主導した合併・非合併執行方針の変更について、ほとんど影響力を持たない可能性がある。しかし、効果的な独占禁止法コンプライアンスプログラムは、カルテル行為を検知・抑止することで実質的な利益をもたらし得る。司法省は従来、起訴判断や量刑勧告においてコンプライアンスプログラムを評価対象としていなかったが、2019年7月に両方針の変更を発表した。この変更により、効果的な独占禁止法コンプライアンスプログラム導入の法的メリットが拡大した。
———————————————————-
1合併を検討する企業のための事前届出プロセスの改革と債務取扱いの変更、連邦取引委員会、2021年8月26日、https://www.ftc.gov/enforcement/competition-matters/2021/08/reforming-pre-filing-process-companies-considering-consolidation-change-treatment-debt(最終アクセス日:2022年5月25日)。
2ノア・ジョシュア・フィリップス委員およびクリスティン・S・ウィルソン委員による、8つの包括的決議の発行に関する反対意見、米国連邦取引委員会( )、2021年9月14日、https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1596256/p859900njpcswomnibusdissent.pdf(最終アクセス日 2022年5月25日)。
中国における最新の特許動向:製造業者が知っておくべきこと
| 著者 | |||||
| チェイス・ブリル | [email protected] | |||||
| ロベルト・フェルナンデス | [email protected] | |||||
はじめに
中国で販売を行う企業、中国で製造を行う企業、あるいは中国で製造を行う競合他社と対峙する企業にとって、中国特許は強固な特許ポートフォリオにおいてますます重要な要素となっている。多くの製造業者がCOVID-19パンデミック下での持続的な供給網混乱を背景に、中国からの供給網多様化計画を発表しているものの、その取り組みは具体化が遅れている。 一方、中国では特許出願件数と権利行使手続きの双方が爆発的に増加し続けており、その伸び率は米国を大きく上回っている。この増加は、グローバルサプライチェーンにおける中国事業への依存継続と、中国立法機関による特許権強化及び権利行使手続きの一貫性向上に向けた組織的な取り組みの両方によって推進されている。本稿では、中国国家知識産権局と中国司法制度におけるこうした最近の取り組みを概説する。
中国における特許出願動向
中国では、発明特許、実用新案、意匠の3種類の特許保護を提供している。
発明特許は米国における実用新案特許に相当する。新規性と進歩性について厳格な審査プロセスが適用され、完了までに2~5年を要し、存続期間は20年である。
この実用新案は米国に相当する制度がなく、米国メーカーが出願戦略を立てる際に見落とされがちである。新規性のみを対象とした短縮審査プロセスが適用され、通常6~12ヶ月で登録が認められ、存続期間は10年である。出願料と年金の負担が低く、発明性の要件が緩いため無効化されにくい。
製造業者がしばしば制御できないリスクの一つが競争である。競争には様々な形態があり、同様の機能を持つ製品を生産する公正な競合他社から、製品を「模倣」またはコピーする悪質な競合他社まで多岐にわたる。 別のタイプの競合他社は、意図的に非常に類似した製品を作りながら、生産対象製品の知的財産権を戦略的に回避する(一般的に「設計回避」と呼ばれる)企業である。さらに別のタイプの競合他社は、元従業員が自社から学び(あるいは盗み)、その知識や不正に取得した情報を用いて競争するケースである。
競合リスクは予測不可能だが、競争を最小化する一つの方法は、知的財産を戦略的に創出し、取得し、行使することである。研究開発、製造、市場リスクに伴う多大なコストを考慮すると、製品開発と販売への投資を保護する能力は重要である。 さらに、悪質な「模倣品」を製造する競合他社(多くの場合米国以外の国々)や、投資保護を目的とした知的財産を回避する設計を行う競合他社のリスクが加わることで、戦略的な知的財産プログラムの価値はさらに不可欠なものとなっている。
工業デザインは米国意匠特許に類似し、製造品の外観のみを保護対象とし、存続期間は15年(2021年6月に10年から延長)である。
米国の実用新案出願と同様に、中国の発明出願は通常、出願から18か月後に公開される。公開された中国発明特許の件数を分析すると、2021年は2020年および2019年と比較して急増していることが明らかである。この増加は米国では再現されず、同国では横ばいの状態が続いた。

図1:年別発明・実用新案特許出願公開件数 (出典:TotalPatent One®)
2021年に米国の公開件数が減少した一方で、中国の公開件数は13%以上増加した。もちろん、18ヶ月の公開遅延があるため、これらの数値は2019年の出願件数を反映しており、2020年にCOVID-19パンデミックが始まった影響で、2022年の公開件数は減少する可能性が高い。
実用新案については、このような減速は見られなかった。実用新案の登録 件数は、2020年の約240万件から2021年には310万件以上に急増した 。2021年の数値は2020年の出願を反映しているため、パンデミックにもかかわらず 実用新案の出願件数が増加したことを意味する。 これが特許出願全体の増加を示すのか、それとも発明出願から実用新案出願への移行(例:2020年の知的財産予算削減に伴うコスト削減策として)を示すのかは、まだ明らかではない。いずれにせよ、実用新案は製造業、特に製品の寿命が短いメーカーにとって真剣に検討する価値がある。
中国における活動増加は意匠特許にも及んでいる。2021年、中国で登録された意匠特許の数は米国における登録数の約24倍に達した。

図2:年別意匠特許登録件数(出典:TotalPatent One®)
中国が意匠特許法に導入した最近の改正(意匠特許の存続期間を10年から15年に延長するなど)は、2022年以降も中国が意匠特許出願において主導的地位を維持することを示唆している。 重要なのは、製造業者が意匠特許は消費財に限定されるという誤解に陥ってはならない点である。むしろ意匠特許は、製造工程内の位置付けや最終消費者が目にするか否かを問わず、あらゆる製品に適用可能だ。特に中国で蔓延する模倣品対策に有効である。 さらに意匠特許は中国国内の裁判所で執行可能なだけでなく、アリババやアマゾンでの商品削除手続きを円滑化するためにも活用でき、その価値を大幅に高める要素となる。
中国における特許権行使の動向
中国における特許出願の急増に伴い、特許権の執行も同様に増加している。中国が特許権強化に取り組んだことで、メーカーは中国国内での執行活動を活発化させると同時に、将来の執行機会を創出するため追加の特許出願を促進した可能性がある。 権利行使と出願増加を後押ししているもう一つの要因は、中国の特許法改正である。この改正により、故意の侵害に対しては最大5倍の損害賠償が認められ、法定損害賠償額は100万元から500万元(約78万米ドル)に引き上げられ、時効期間も2年から3年に延長された。1理由が何であれ、中国における権利行使の機会は10年前とは全く様変わりしている。
2019年、中国は知的財産裁判所の設置を発表した。同裁判所は、ほとんどの知的財産紛争に関する決定に対する上訴を一元的に取り扱うことに重点を置き、米国連邦巡回控訴裁判所に類似した機能を果たす。 同裁判所は中国政策転換の焦点であり、専門裁判官による審理を通じて知的財産保護の質向上と執行の標準化を図ることを目的としている。実際、全裁判官が理系分野の修士号以上を有し、30%以上が博士号を取得している。
中国は3年間のパイロットプログラム終了後も、知的財産権保護の深化に向けた改革として、同裁判所の発展を推進し、継続的な投資を行っている。2021年に新たに受理された約2,600件の非行政事件のうち、発明特許に関する紛争が22%、実用新案特許に関する紛争が31%を占めた。
米国における特許法と独占禁止法の相互作用と同様に、中国の特許紛争ではしばしば「独占」法が関与する。 独占禁止法関連事件は中国において重要性を増し続けている。2021年、裁判所は特許侵害訴訟の和解合意が侵害紛争に限定されず、市場競争を制限・排除する意図のある活動にまで及ぶと判断した事例を審理した³。この結論に至った根拠として、裁判所は当該合意に問題の特許保護範囲とは無関係な制限条項が含まれていると認定した。 本件から得られる教訓は、中国における特許契約は独占禁止法の観点からより厳格な審査を受ける可能性が高く、対象特許の保護範囲に意図的に焦点を絞るべきであるという点である。中国で知的財産契約を有する製造業者は、この判決を踏まえて契約内容を見直すことが賢明であろう。
行政・司法の場に加え、中国の特許は、中国の大手電子商取引企業アリババが構築した専門システムにおいても執行が可能である。
このシステムでは、特許権者はまずアリババに権利を登録し、その後アリババ上で発生した侵害行為を特定して苦情を申し立てる必要がある。2021年には64万件以上の商標、著作権、特許がアリババに登録された。4アリババはこれらに特許がどれだけ含まれるか公表していないが、あらゆる知的財産分野におけるアリババの広範な利用状況は、特許権者による検討に値する。
2022年以降に注視すべき点
中国の特許制度も、他の多くの法領域と同様に絶えず変化しており、今後数年間は激動の展開が予想される。まず、今後数ヶ月で、中国と欧州連合(EU)の間で世界貿易機関(WTO)において係争中の問題が継続的に進展する見込みだ。この問題は、中国裁判所が当事者への罰金賦課を通じて他国の訴訟手続きに影響を与える能力に関するものである。5EUは、中国が「特許権者が非中国裁判所で訴訟手続を開始・継続・執行することにより他国で権利を行使することを禁止する」政策に異議を唱えている。 EUが中国に提出した協議要請書によれば、「この禁止は、中国裁判所が『反訴差止命令』を発令し、侵害発生時には日割りの罰金を科すことで具体化される」とされている。批判派は、中国がこの政策を実施したのは、訴訟当事者を中国裁判所に縛り付け、中国企業に不当な優位性を与えるためだと主張する。 支持派は、この政策が裁判地選択の恐れなく紛争を解決する中国裁判所の公正性を確保すると主張する。中国側の回答は数週間以内にWTOへ提出される予定である。この政策が変更されない限り、中国の特許権者は、国外での執行が妨げられるリスクを承知の上で、中国国内での執行のメリットを検討する可能性が高い。
中国は最近、WIPOの工業意匠の国際登録に関するハーグシステムにも加盟した。これにより、出願人は単一の出願で中国および他のハーグ加盟国における意匠権を取得できるようになった。中国における意匠特許出願の多発性を考慮すると、ハーグシステムの利用は間もなく急増する可能性がある。
2022年はまた、地域包括的経済連携(RCEP)の発効開始の年でもある。これは中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、日本、韓国、タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、 ブルネイ、ラオス、シンガポールによる自由貿易協定であり、総国内総生産(GDP)ベースで世界最大の貿易ブロックを形成する。6貿易関連の知的財産権(TRIPS)協定を尊重しつつ、RCEPには広範な知的財産条項が含まれており、その一つとして「各締約国は、特許発明の主題に関連する実験目的のために行われる行為については、それが特許権を侵害する行為であっても、いかなる者も行うことを認めるものとする」と規定されている。今後数年間におけるこの規定やその他のRCEP条項の発展は、世界の知的財産戦略に大きな影響を与える可能性が高い。
中国国家知的財産権局(CNIPA)は改正特許法の実施に向けた審査ガイドラインの改訂案を提案しており、改訂に関する決定は2022年にも下される見込みである。提案内容には以下の点が含まれる:
- CNIPAからの連絡への対応期限における15日間の郵送遅延「猶予期間」を廃止すること;
- 意匠特許出願の審査を最大36か月間遅延させることを許可する;
- 意匠特許出願において、出願人が主張するグラフィカルユーザーインターフェースのアニメーションを示す動画ファイルの提出を審査官が要求することを認めること;
- 実用新案出願において、新規性審査に加え、進歩性審査を実施すること;
- 実用新案が特許期間延長(PTA)の対象となることを排除する(2021年に施行された特許法改正により実用新案にも適用可能となったものの、限定的な状況下でのみ適用される)。
- 実用新案出願と同時に出願された発明特許について、特許権の優先権を排除すること;および
- 実用新案出願と同時に提出された発明出願の審査を遅延させること。
本試験ガイドラインの改訂は、前述のその他の今後の変更と相まって、2022年が中国における実務の変革の年となることを示唆している。製造メーカーは、自社のグローバル特許ポートフォリオの価値を最大化するため、これらの問題やその他の動向を常に把握しておくことが賢明である。
———————————————————-
1 『中華人民共和国特許法の一部を改正する全国人民代表大会常務委員会の決定』新華社通信、2020年10月18日、http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content_5552102.htm(最終アクセス日:2022年5月20日)。
2最高人民法院知財審理専門裁判所年次報告書(2021年)、最高人民法院知財審理専門裁判所、2022年2月28日、https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1783.html(最終アクセス日:2022年5月20日)。
3(2021) 最高人民法院民事判例第1298号; 中華人民共和国最高人民法院;民事判決、最高人民法院知財庭、2022年3月21日、https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1873.html(最終アクセス日:2022年5月20日)。
42021年知的財産保護年次報告書、アリババグループ、https://files.alicdn.com/tpsservice/8f603e2d95fbb318d22a7315c9833e80.pdf(最終アクセス日:2022年5月20日)。
5欧州連合による協議要請、2022年2月18日、https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/february/tradoc_160051.pdf(最終アクセス日:2022年5月20日)。
6RCEP:アジア太平洋諸国が世界最大の貿易ブロックを形成、BBC、2020年11月16日、https://www.bbc.com/news/world-asia-54949260(最終アクセス日:2022年5月20日)。
7地域包括的経済連携協定(RCEP)第11.40条(2020年11月15日)。
8 特許審査ガイドライン改正草案(意見募集稿)に関する意見募集の通知、中国国家知識産権局、2021年8月3日、https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html(最終アクセス日:2022年5月20日)。
サブスクリプションモデル規制の動向と考察点
| 著者 | |||||
| ケンダル・ウォーターズ | [email protected] | |||||
| エリック・スワンホルト | [email protected] | |||||
定期購読は、製品やサービスの定期提供を行う製造業の顧客を含む、継続的収益ビジネスモデルにとって不可欠なツールである。しかし、その普及拡大は規制当局と訴訟当事者の双方から標的とされてきた。 2022年もこの新たな領域の形成が進み、さらなる規制枠組みの整備、連邦・州レベルでの執行強化、民間訴訟の可能性が継続すると見込まれる。変化する規制環境と主要な消費者保護テーマを注視することは、サブスクリプションモデルを提供する製造業者が今後の展開に備える上で有益である。
サブスクリプションモデルに関する連邦規制枠組み
連邦取引委員会(FTC)による最近の動向(執行方針声明およびプレスリリースを含む)は、定期購入自動更新サービス(正式には「ネガティブ・オプション」と呼ばれる)に対する執行活動の強化を意図していることを示唆している。 ネガティブ・オプションには、「販売者が、消費者の沈黙や商品・サービスの拒否、契約解除のための積極的な行動の欠如を、オファーの承諾または継続的な承諾と解釈できる条件」が存在する提供形態が含まれる。 FTCはこうした提供形態の一部を「消費者をサブスクリプションサービスに騙したり閉じ込めたりする違法なダークパターン」と分類している。個別評価が必要である点を認めつつ、FTCは「違法なダークパターン」を回避するための基本指針として以下を示している:
- 重要条件を明確かつ目立つように開示すること。これには、ネガティブ・オプション・オファーの存在、オファーの総費用、およびオファーのキャンセル方法が含まれる。
- 消費者が購入に同意する前に、これらの重要な条件を開示すること;
- 当該提供について消費者の明示的な情報に基づく同意を取得すること;および
- 不当な解約の障壁を回避する。
連邦取引委員会(FTC)の最近の執行措置は、製造業者がコンプライアンスに適合したネガティブオプション機能を実装する方法について、さらなる指針を提供している。2022年春の終わりに、FTCはオンラインプラットフォームとの和解を発表したが、その一部は同社が解約が困難なサブスクリプションプランを提供していたことに基づいていた。本件固有の事情ではあるが、この和解命令はFTCが承認した主要なコンプライアンス要件を改めて強調した。消費者の積極的同意は、他のいかなる同意とも別個に取得されなければならない。 オンラインおよび書面による提供においては、消費者がネガティブオプション機能(チェックボックス、署名、その他同等の方法を含む)を積極的に承諾する必要があります。「明確かつ顕著」な開示を行うため、企業は当初の通信と同様の方法で、容易に認識可能、回避不能、かつ理解可能な開示を行うべきです。更新された定期購入については注文確認を提供すべきですが、その通知には必要最小限の情報のみを含め、マーケティング資料を含めてはなりません。 解約を容易にするため、口頭で契約した消費者をカスタマーサービスが10分以上保留にしてはならず、企業は消費者のボイスメールに1営業日以内に返信すべきである。
サブスクリプションモデルに対する州規制の動向
連邦政府の指針に沿い、州の自動更新法は、事業者が消費者に対し、契約内容について明確かつ目立つ形で通知すること、購読に関する消費者の積極的な同意を得ること、注文確認を提供すること、そして簡単な解約手段を提供することをますます要求している。しかし、進化する州法のパッチワークは、製品やサービスのサブスクリプションモデルを提供する製造企業を含む、消費者向け事業者に独特かつ変化する要件を課すことが多い。 以下の州では最近、自動更新に関する新たな法枠組みを制定または改正しました:
カリフォルニア州:カリフォルニア州では 、2022年半ばに施行される自動更新に関する新たな要件が設けられる。同州では既に、定期購読サービスの条件について「明確かつ目立つ」通知、それらの条件に対する消費者の積極的な同意、そして簡便な解約手段が義務付けられていた。
改正法はリマインダー通知およびオンライン解約要件を導入し、2022年7月1日に施行される。
特定の状況において、企業は次の事項を明確かつ目立つように記載したリマインダー通知を送付しなければならない:
- 消費者が 解約しない限り 、サブスクリプションは自動的に更新されます。
- 更新期間の長さと追加条件;
- 消費者による解約の方法;
- 電子通知の場合、キャンセル用のリンク、またはキャンセルを容易にするためのその他の合理的にアクセス可能な電子的方法のいずれか;および
- 会社の連絡先情報。
31日を超える無料試用期間の場合、企業は通常、試用期間終了の3日前から21日前までの間に消費者へリマインダー通知を送付しなければならない。
初期契約期間が1年以上の定期購読契約については、事業者は初期契約期間の終了の15日前から45日前までの間に、消費者に対して更新の通知を送付しなければならない。
オンライン解約については、オンライン解約方法が消費者の即時解約を妨げたり遅延させたりする追加の手順を伴わず、自由に解約できるものでなければならない。この要件は他の管轄区域の要件よりも厳格である。企業は以下の少なくとも1つを提供すべきである:
- 「目立つ位置にある直接リンクまたはボタン」、または
- 消費者が追加情報を入力せずに企業に送信できる、あらかじめ作成済みですぐに利用可能な解約メール。
コロラド州:コロラド州の 新たな法律では、明確かつ目立つ表示、契約条件・解約ポリシー・解約手順を記載した書面による承諾書、および簡便な解約手段の提供が義務付けられています。事業者は、自動更新契約の詳細情報を消費者に提供するオンラインリンクを明示しなければなりません。
デラウェア州:デラウェア州法は 、ネガティブ・オプション契約の初期契約期間が1年以上で、更新期間が少なくとも1か月以上ある場合に適用される。デラウェア州は、自動更新条項の開示、更新リマインダー、および解約のための簡便な手段を含む、明確かつ目立つ表示を要求する。訴訟を提起する前に、デラウェア州は消費者が販売者に通知し、是正の機会を与えることを要求する。
イリノイ州:イリノイ州の 法定制度は、年次プログラムだけでなく、すべての自動更新プログラムに適用されるようになった。イリノイ州は、他の州の要件に匹敵する通知、解約、および積極的同意の要件を求めている。
アイダホ州:2023年1月より 、アイダホ州は12か月以上の契約期間を有する定期購読サービスに対し、特定の通知および解約要件を課します。自動更新条件と解約方法について、明確かつ目立つ形で開示することが義務付けられます。解約方法には、オンラインでの無料解約と、契約時に利用した方法による解約が含まれなければなりません。 事業者は、更新の30~60日前までに消費者へ更新通知を提供しなければならず、その通知には商品の説明、価格の明示、更新に関する情報、および少なくとも2つの解約方法の記載が必要である。
バージニア州: バージニア州では、自動更新の条件について、更新前に明確かつ目立つ形で開示することが義務付けられています。また、消費者に課金する前に、自動更新のオファー条件を含む契約に対する消費者の積極的な同意を得ること、および自動更新または継続的サービス提供の条件、解約ポリシー、解約方法に関する情報を、消費者が保持可能な方法で確認させる必要があります。

自動更新サブスクリプション訴訟の動向
州議会が自動更新法の制定・改正に注力する中、民間訴訟もこれに追随している。これには、製品またはサービスのサブスクリプションモデルを提供する企業に対する高額な集団訴訟や和解が含まれる。しかし、他の企業は却下申立段階で消費者自動更新訴訟を回避することに成功しており、法的に必要な通知を提供したことを立証している。 この戦略は、法定要件が明確でなく判例も確立されていなかった時期には有効であったが、州が遵守すべき詳細な法定要件を定めるにつれ、その有効性は低下しつつある。より厳格かつ広範な州規制と連邦取引委員会(FTC)の指針強化が訴訟担当者に新たな環境を突きつけており、消費者側も主張を裏付ける手段を増やしつつある。
主要なサブスクリプションモデル規制の要点
明瞭性、同意、利便性は、モデルサブスクリプションプログラムの顕著な特徴です。FTCの執行方針声明と最近の和解命令は、製品またはサービスのサブスクリプションモデルを提供する製造企業にとって有益な枠組みとなります。全国展開する企業は、カリフォルニア州のような影響力の大きい州の規制スキームを考慮すべきです。同州は消費者人口が膨大なだけでなく、伝統的に消費者保護分野の先駆者でもあります。 より限定的な事業展開を行う企業も、主要州における関連法令要件を検討すべきである。マスターカードなどの一部クレジットカード会社は、民間企業に対しても通知要件を課し始めている。政府規制と民間事業者要件は、目立つ明確な開示と同意を求める方向で推移し続けている。


