フロリダ州には220を超える地域再開発区域があり、あなたはそうした区域のいずれかで価値ある不動産を購入または賃貸した可能性があります。
ただし、政府の売主または貸主が取引前に一定の競争的告知および提案手続き(具体的にはフロリダ州法§163.380(3)(a)に規定されるもの)を遵守しなかった場合、当該購入または賃貸借は無効となる可能性があります。
同様に、当該物件の購入または賃貸借を希望または試みたにもかかわらず、その機会を知らなかった、あるいは他者に奪われた場合、当該売買または賃貸借に異議を申し立てることができる可能性があります。つまり、§ 163.380(3)(a) の遵守が極めて重要となります。
州議会は、歴史的に荒廃した地域の再開発を促進し、当該地域における財産の公正かつ公平な処分を確保することを主な目的として、第163章を制定した。まさにこのため、第163.380条(3)(a)項は、郡、市、または地域再開発機関に対し、地域再開発区域内のあらゆる財産を、公開かつ競争的な方法で処分することを義務付けている。
しかし、2008年及び2010年にフロリダ州司法長官室は、競争手続きがコミュニティ再開発区域の不動産に適用されるのは、郡、市または再開発機関が当該不動産を(1)コミュニティ再開発区域の創設後に、かつ(2)再開発目的で最初に取得した場合に限られるとの見解を示した。 参照:Op. Att’y Gen. Fla. 10-47 (2010); Op. Att’y Gen. Fla. 08-21 (2008)。おそらくその後長年にわたり、フロリダ州の郡、自治体、再開発機関はこれらの見解に基づいて行動してきた。
しかし、最近の判例において、第二地区控訴裁判所は司法長官の見解を退け、第163.380条(3)(a)項は文字通り解釈されるべきだと判断した。すなわち、郡、自治体、または再開発機関は、コミュニティ再開発区域内のいかなる財産を処分する前にも、必要な通知および提案手続きを遵守しなければならない。 参照:Riverside Heights Development LLC v. City of Tampa and Ulele Inc., 313 So. 3d 776 (Fla. 2d DCA 2020)。これにより裁判所は、タンパ市がタンパ・ハイツ・リバーフロント地域再開発区域内の著名な特定物件について行った賃貸借及び売却取引(数年前に発生した取引)が無効であると宣言した。
リバーサイド判決の意義は明らかである:フロリダ州のすべての郡、市、再開発機関は、コミュニティ再開発区域の財産を処分する前に、§ 163.380(3)(a)に従わなければならない(過去にも従う義務があった)。これは、当該財産がいつ、いかなる目的で取得されたかに関わらず適用される。
過去の司法長官見解(現在は誤りである)が12年以上にわたり支持されていたことを踏まえると、フロリダ州の他の多くの郡、市、再開発機関が、必要な手続きを踏まずに不動産を売却または賃貸していた可能性は高い(確実とは言えないまでも)。したがって、こうした取引は異議申し立ての対象となり得る。