最近、州議会が従業員との競業避止契約の使用を大幅に制限する法案を提出したことや、競業避止条項の執行を制限する裁判所の判決について報じた。多くの州が、正当な事業利益保護の手段として競業避止条項を要求する雇用主に対し、厳格な制限を提案または制定している。 また、今週の関連記事で詳述されているように、カリフォルニア州の議員は8月下旬に「労働者権利回復法(2022年)」を提出しました。この法案は公正労働基準法(FLSA)を改正し、FLSAの残業規定の対象となる従業員に対する競業避止契約を全面的に禁止する内容です。
同様に、2021年7月のバイデン大統領の大統領令は、従業員の移動を制限する「非競業条項の不当な利用を抑制する」ための措置を連邦取引委員会に促した。非競業条項を廃止するか、その適用範囲を極めて限定的な状況に制限する傾向が明らかになっている。
しかし、コロンビア特別区は最近、事実上すべての競業避止条項を禁止する法案(2020年競業避止契約禁止改正法)の施行直前で撤回した。同法は2021年10月に発効予定であった。 同法は「雇用主のために地区内で業務を行う」ほぼ全ての従業員に対する競業避止契約を禁止する予定であり、年収25万ドル以上の開業医など限定的な例外を除いて適用される予定であった。この法案で最も懸念された条項の一つは、雇用主が従業員の副業を制限することさえ禁止する点であった。
幸いなことに、公衆の意見や抗議を考慮するため施行日を延長した後、ワシントンD.C.市議会は、D.C.商工会議所、ワシントン・ナショナルズ野球チーム、その他の団体による強い反対意見を検討した結果、提案されていた法律の制限事項のいくつかを撤回した。 変更は最終決定ではないものの、競業禁止条項の禁止対象を年収15万ドル未満の従業員に限定する(医師については25万ドルの所得基準を維持)。
もう一つのより重要な変更点は、対象従業員を「勤務時間の少なくとも半分を雇用主のためにコロンビア特別区で勤務する者」、または「勤務時間のかなりの部分をコロンビア特別区で費やし、かつ当該雇用主のために他の管轄区域で勤務する時間が勤務時間の半分を超えない者」と明確化することである。 この明確化は極めて重要であった。なぜなら、多くのコロンビア特別区雇用主は、メリーランド州やバージニア州の郊外からリモート勤務する従業員を抱えているか、あるいはコロンビア特別区首都圏全域に複数の事業所を構える雇用主のために勤務する従業員を抱えているからである。
企業側の強い圧力により、雇用主は少なくとも高給従業員に対しては競業避止義務条項の使用権を回復したようだ。ワシントンD.C.における競業避止義務禁止を巡るこの駆け引きは、雇用主の事業利益と従業員の移動の自由とのバランスをめぐる広範な対立を象徴している。これらの立法・司法動向については引き続き情報を提供し、皆様が雇用方針と保護策を適切に見直せるよう支援する。