SECURE 2.0 法案が退職年金制度の規則を変更
2022年12月30日
2022年SECURE 2.0法(以下「本法」)は、2022年12月29日(施行日)にバイデン大統領により、大規模な政府資金法案の一部として署名され法律となった。本法は退職年金制度に影響を与える数多くの変更を規定している。本稿では、大規模な年金制度運営者にとって最も関心が高いと考えられる変更点の概要を説明する。 これらの改正に伴い必要な計画修正は、労働省(DOL)または内国歳入庁(IRS)による延長がない限り、2025年度(団体交渉による計画および政府計画の場合は2027年度)の最終日までに採用されなければなりません。
すべての退職金制度に影響する変更
- 現金化限度額の引き上げ:2024年1月1日より、プランの義務的現金化限度額が5,000ドルから7,000ドルに引き上げられる場合があります。
- 給付増額の改正期限の延期:現行規則では、年金計画のスポンサーが給付の積立額または拠出金を増額するために計画を改正する場合、その改正は増額が有効となる年の年末までに採択されなければならない。 2023年12月31日以降に開始する計画年度については、本法は、マッチング拠出金の増加を除く、このような増加に関する改正の期限を、増加が有効となる年度に関する雇用主の納税申告期限まで延期する。
最低必要引出額の規則変更
- RMD年齢が再び引き上げ:2019年の当初のSECURE法では、最低必要引出額(RMD)の年齢が70.5歳から72歳に引き上げられました。同法はさらにRMD年齢を以下のように引き上げます:2022年12月31日以降に72歳、かつ2033年1月1日以前に73歳となる個人については、RMD年齢は73歳となります。 2033年1月1日以降に74歳となる者については、RMD年齢は75歳となる。なお、この期間の終了時(RMD年齢が73歳から75歳に引き上げられる時点)には、1959年生まれの参加者においてRMD年齢が重複する状況が生じる可能性がある。これは将来の技術的修正で是正される見込みである。
- RMD課税の軽減:現在、退職金計画からRMD(最低必要引き出し額)を引き出さなかった個人は、本来分配されるべきだったRMD額の50%に相当する課税対象となります。 2023年より、この課徴金は25%に引き下げられます。さらに、個人が過去の未払いRMD全額を受領し、かつRMD課徴金の査定通知を受領する前(いずれにせよ未払いRMDが発生した年の翌々年までに)に当該課徴金を納付する確定申告書を提出した場合、課徴金は10%にさらに減額されます。
- ロス口座からの強制的な最低必要引き出し額(RMD)の廃止:2024年に必要となるRMD(前年度にRMD対象年齢に達した者の4月1日までに支払うべきRMDを除く)から、401(k)、403(b)または政府系457(b)プランの下で維持される指定ロス口座から、参加者の生存期間中に参加者にRMDを支払う必要はなくなります。 参加者の死亡時に適用されるRMD規則は引き続き適用されます。
確定拠出年金制度(401(k)プランを含む)に影響する変更点
- 大半の新規プランに自動加入義務化:本法の施行日以降に新設される大半の401(k)および403(b)プランについては、 新たに加入資格を得た従業員に対し、給与の少なくとも3%を拠出率とする自動加入を義務付け、かつ2025年度から開始する拠出率を、参加者が給与の少なくとも10%(ただし15%を超えない範囲)に達するまで、毎年少なくとも1%ずつ自動的に引き上げることを規定しなければならない。 政府系プラン、小規模事業主(従業員10人以下)のプラン、新規事業主(事業開始後3年未満)のプランには特定の例外が適用される。
- 追加入金制度の変更点:本法は追加入金制度に2つの変更を加えました。まず、2025年以降、60歳、61歳、62歳、63歳の加入者は、10,000ドルまたは通常の追加入金限度額の150%のいずれか大きい方の金額を上限とする追加入金が可能となります。 10,000ドルの金額は物価上昇に応じて調整される。さらに、2024年以降、前年度に計画スポンサーから145,000ドル(物価上昇に応じて調整)以上の報酬を受け取った参加者が行うキャッチアップ拠出は、ロス方式で実施しなければならない。
- 雇用主は学生ローンの返済額に相当する拠出を行うことが可能:現在、雇用主はIRSの私的裁定書に記載されたやや複雑な手法を通じて、学生ローンの返済額に対して雇用主拠出(一般的に「マッチング」と呼ばれるが、厳密にはマッチング拠出ではない)を行うことを選択できる。 本法は内国歳入法を改正し、雇用主が確定拠出年金制度(401(k)、403(b)または政府系457(b)プランを含む)において、従業員が行った特定の適格高等教育ローン返済に対して、あたかも当該返済金がプランに拠出されたかのように、マッチング拠出を行うことを明確に許可する。新ルールは2024年以降のプラン年度から適用される。
- 雇用主によるロス拠出の許可:直ちに発効し、従業員は、プランが認める範囲内で、雇用主のマッチング拠出または非選択拠出をロス方式で行うことを選択できます。これにより、従業員は、当該拠出がプランに行われた後にプラン内ロス転換を選択する必要がなくなり、プラン内転換前に当該金額で蓄積された収益に対して少額の税金を支払う可能性を回避できます。
- パートタイム従業員の強制参加:2019年SECURE法に基づき、従業員の選択的繰延べを認める確定拠出年金制度(団体交渉による制度を除く)は、2024年より、3年連続で各年度500時間以上勤務したパートタイム従業員の制度参加を義務付けられた。 本法は、この要件を2025年開始の計画年度から、連続2年間の500時間勤務に緩和する。ERISA(従業員退職所得保障法)が適用される403(b)プランも同様の要件の対象となる。
- デミニミス金融インセンティブの許可:現行法では、雇用主が従業員に対し、自社の401(k)または403(b)プランへの加入を促すために提供できる唯一のインセンティブは、当該プランに基づくマッチング拠出金である。 2023年度プラン年より、雇用主は従業員のプラン加入を促すため、プラン資産から支払われない軽微な金銭的インセンティブを提供できる。本法は「軽微」の定義を定めておらず、上院の法案要約では「低額ギフトカードなど」という表現のみが用いられ、詳細な説明はない。
- 出金に関連する変更本法は、退職年金計画に適用される脱退規定に関して、以下の変更を含む複数の改正を行った:
- 2024年より、参加者が1,000ドル(または引き出し後も口座に1,000ドル以上の既得給付が残る最小限の金額)までを引き出し、それが個人または家族の緊急事態によるものであることを証明した場合、当該金額に対する10%の早期引き出し課税を免除され、かつ3年以内に当該金額をプランに返済することができます。 この種の引き出しは年1回のみ許可され、参加者が前回の引き出し額を返済するか、少なくとも同額を拠出しない限り、3年以内に追加の緊急引き出しは行えません。この分配金はロールオーバーの対象外です。さらに、プランスポンサーはこの状況における在職中引き出しを許可するようプランを改正できます。制限は単一の支配グループ内で維持される全てのプランに適用されます。
- 2024年より、参加者が過去1年間に配偶者または同居パートナーによる家庭内暴力の被害者であったことを証明し、かつ、確定給付残高の50%または10,000ドル(インフレ調整後)のいずれか低い方の金額までを引き出す場合、当該金額に対する10%の早期引き出し課税を免除され、かつ、当該金額を3年以内にプランへ返済することが可能となる。 当該分配金はロールオーバーの対象外となる。また、プランスポンサーは本事情に限り在職中引き出しを認めるようプランを改正できる。分配金制限は同一支配グループ内で維持される全プランに適用される。
- 現行法では、適格な出産または養子縁組費用のために引き出しを行った加入者は、いつでも当該引き出し額を計画に返済することができる。本法の施行日以降に開始された引き出しについては、返済期間は3年間に制限される。既に実施された引き出しについては、返済期間は2025年12月31日に終了する。
- 施行日以降に開始する計画年度において、困難時引出しを提供する内国歳入法第401(k)条、第403(b)条または第457条に基づく計画の管理者は、困難事由および引出しに必要な金額に関する従業員の証明書に依拠することができる。 現行規則では、雇用主は「目的達成に合理的に必要な現金その他の流動資産が不足している」という従業員の申告を信頼できたが、事象自体の存在や必要金額に関する申告は明確に認められていなかった。ただし国税庁(IRS)は非公式に、こうした申告を容認する姿勢を示していた。
- 直ちに効力を発し、医師により末期疾患と診断された加入者が年金計画から引き出した金額は、早期引き出しに対する10%の課税が免除され、3年以内に当該計画へ返済することが可能となる。 他の新たな引き出し規定とは異なり、本法は、この状況下での参加者の選択的繰延金またはロス口座からの引き出しを計画が提供することを特に許可していません。ただし、計画がそう定めている場合、利益分配口座は、この状況下での在職中引き出しに利用可能となる可能性があります。
- 2021年1月26日以降に発生した連邦災害に適用され、参加者が連邦災害地域に居住し、当該災害に関連して経済的損失を被った場合、災害発生後180日以内に最大22,000ドルの引き出しが可能であり、10%の早期引き出し課税の対象とはならない。参加者は当該引き出し額を3年以内に年金計画へ返済することができる。 また、プランスポンサーは、この状況における在職中引き出しを許可するようプランを改正することもできる。分配制限は、単一の支配グループ内で維持されるすべてのプランに適用される。
- 2021年1月26日以降に発生した連邦災害に適用される措置として、参加者が連邦災害発生の180日前までに、初めての住宅購入者として住宅を購入または建設するために年金計画から資金を引き出したものの、当該住宅が適格災害地域内にあったため購入または建設ができなかった場合、参加者は当該連邦災害発生後180日以内に、その分配金を年金計画に返済することができる。
- 2024年度計画年度より、403(b)プランの緊急時引き出し規定は401(k)プランの規定と整合される。
- 2024年より、参加者が1,000ドル(または引き出し後も口座に1,000ドル以上の既得給付が残る最小限の金額)までを引き出し、それが個人または家族の緊急事態によるものであることを証明した場合、当該金額に対する10%の早期引き出し課税を免除され、かつ3年以内に当該金額をプランに返済することができます。 この種の引き出しは年1回のみ許可され、参加者が前回の引き出し額を返済するか、少なくとも同額を拠出しない限り、3年以内に追加の緊急引き出しは行えません。この分配金はロールオーバーの対象外です。さらに、プランスポンサーはこの状況における在職中引き出しを許可するようプランを改正できます。制限は単一の支配グループ内で維持される全てのプランに適用されます。
- 連邦災害関連の貸付:本法は、連邦災害地域に居住し、当該災害により経済的損失を被り、かつ災害発生後180日以内に貸付を受ける加入者が、確定拠出年金制度から貸付を受ける場合、貸付限度額を10万ドルまたは既得口座残高の100%のいずれか低い額に引き上げます。 さらに、連邦災害地域に居住し経済的損失を被った加入者については、災害発生後180日以内に返済期限が到来する(既存または新規取得の)計画貸付金の返済を1年間猶予でき、5年間の返済期限もそれに応じて延長できる。この規定は、2021年1月26日以降に発生した連邦災害に対して適用される。
- 年金計画に貯蓄口座の追加が可能:本法により、年金計画のスポンサーは2024年度計画年度から「年金連動型緊急貯蓄口座」を追加する形で確定拠出年金計画を改正できる。雇用主は、従業員が当該口座への拠出を選択できるようにするか、または(給与の3%を超えない範囲で)従業員を自動的に口座に加入させることができる。ただし、高額報酬従業員は緊急貯蓄口座を保有できない。 全従業員拠出金はロス方式で実施され、従業員拠出に起因する緊急貯蓄口座残高は2,500ドル(インフレ調整後)を超えない上限が設定される。上限超過分は当該計画内の通常のロス口座に振り替え可能。 参加者はこれらの口座の資金運用方法を選択できず、拠出金は現金、利付口座、または元本保全を目的としたファンド(プランスポンサーが選定)に保有されなければならない。従業員は口座から月次引き出しが可能である。 雇用主が本プランに基づきマッチング拠出を行う場合、緊急貯蓄口座への拠出額についても、通常の従業員拠出金に対するマッチング率と同率で対応する。このマッチング分は緊急貯蓄口座ではなく、本プランの通常マッチング口座に拠出される。従業員の退職時には、緊急貯蓄口座の残高は、本プラン内の通常のロス口座へ移管するか、または退職者に分配することができる。
- 未加入参加者に対する通知義務の軽減:2023年度計画年度より、確定拠出年金制度は、当該制度への加入資格を有するものの未加入の個人に対し、特定の通知を提供しなかった場合でも、当該個人に要約計画説明書及び初期加入資格に関するその他の必要な通知が提供されており、かつ当該制度への加入資格に関する年次リマインダー通知が提供されている限り、ERISAに違反しない。
確定給付年金制度に影響を与える変更
- 一時金通知:確定給付年金制度が加入者または受益者に対し一時金選択期間を設ける場合、一時金の選択が可能な初日の90日前までに、制度運営者は各個人に対し、一時金の計算方法、 通常の定年退職年齢における月額金額、または現在支払可能な年金としての月額金額、商業年金が制度から提供される年金よりも高額になる可能性があること、一時金選択に伴う影響など。 さらに、一時金選択可能期間の初日の30日前までに、計画スポンサーは労働省(DOL)および年金給付保証公社(PBGC)に対し、一時金選択期間の対象となる参加者・受益者の総数、期間の長さ、一時金の計算方法の説明を通知するとともに、参加者・受益者に提供した通知書のサンプルを提出しなければならない。 さらに、一時金選択期間終了後90日以内に、一時金を選択した者数を報告する第2の通知をDOLおよびPBGCに送付することが義務付けられる。この規定は最終規則が公布されるまで効力を生じない。
- 年次資金調達通知の変更:現行規則では、確定給付年金制度は加入者に対し年次資金調達通知を提供することが義務付けられており、この通知には「資金調達目標達成率」などが開示される。2024年度計画年度より、この資金調達指標の開示に代わり、「計画負債の資金調達率」が開示される。 さらに、通知には当該計画年度の資産平均収益率、PBGC(年金保険公社)の保証対象外負債を賄うのに資産が十分かどうか、その他の情報も記載が必要となる。
- 現金残高型年金制度における見込付与利率:2023年以降の計画年度より、変動利率付与を行う現金残高型年金制度がERISA及び税法の反バックローディング規則を満たすか否かの判定において、当該変動利率の合理的な見込値(6%を超えない範囲)を使用できる。この新規定により、現金残高型年金制度は高齢で勤続年数の長い従業員に対し、より大きな給付を提供することが可能となる。
- PBGC変動保険料の指数連動廃止:2024年度計画年度より、資金不足年金計画が支払うべきPBGC変動保険料は、指数連動額から、未積立確定給付額1,000ドルあたり一律52ドル(2023年度計画年度の指数連動額)に変更される。 言い換えれば、PBGC変動保険料の自動的な引き上げは廃止され、保険料を引き上げるには議会の措置が必要となる。
計画修正に影響する変更
- 過払金の返還直ちに効力を発する、退職年金計画からの過剰支払いの回収に関する複数の規則を適用する。第一に、受託者が退職年金計画から偶発的に行われた過剰支払いを受給者から回収しないことを決定し、かつほとんどの場合において、計画スポンサーに当該過剰支払いを計画に返還させることを要求しないことを決定した場合、当該受託者はERISAに基づく受託者義務に違反したとはみなされず、また当該計画は内国歳入法の適格要件を満たさないことにはならない。 第二に、受給者からの過払金返還を求める場合、受託者は利息を請求することを禁止される。また、将来の非増額定期支払額の減額による回収を行う場合、回収額が回収され次第、回収を中止しなければならない。 また、1暦年における回収額は債務総額の10%を超えてはならず、定期支払額は計画が本来支払うべき金額の90%を下回るよう減額してはならない。 労働長官は、その他の支払い形態からの過払金回収に関する規則を制定するよう指示される。第三に、受託者は訴訟を過払金回収の手段として脅かすことはできず、当該訴訟で合理的な勝訴の見込みがあると受託者が判断した場合を除き、また限定的な状況を除き、受託者は過払金を回収するために債権回収業者を利用することはできない。 第四に、参加者への過剰支払いは、その死亡後、配偶者その他の受益者から回収してはならない。ただし、受託者が参加者の遺産に対して請求を行うことは依然として可能と推定される。最後に、過剰支払いが3年以上経過した場合は、当該個人の詐欺または虚偽表示による場合を除き、回収してはならない。
過払いが回収される場合、受給者は当該計画のERISAに基づく請求および不服申立手続きに従い、回収措置に異議を申し立てる権利を有しなければならない。 過剰支払いがロールオーバーされた後、受給者が当該過剰支払いについて異議申立てを行う場合、回収を求める計画は、当該異議申立てをロールオーバーを受けた計画またはIRAに通知しなければならず、受入計画またはIRAベンダーは、異議申立ての解決が完了するまで当該資金を保留しなければならない。
同法はまた、過払いが繰り越された場合、その過払いが不適格な繰り越しとはみなされなくなる旨を規定している。
- 計画誤りの修正拡大:2年以内に、IRSは従業員年金計画コンプライアンス解決システム(EPCRS)を刷新するよう指示されている。これは特定の退職年金計画の運用上および文書上の誤りを修正することを認めるプログラムである。 義務付けられた見直しには、ほとんどの誤りを自己修正できるようにすること(これにより修正のためにIRSに提出が必要な誤りが減少する)および特定の貸付誤りの自己修正範囲の拡大が含まれる。これらの変更は、更新されたEPCRS規則が公布され次第発効する。
- 自動加入プランに対する有利な修正措置の延長:現在、EPCRS(従業員年金修正プログラム)の下では、プランに自動加入または自動増額機能があり、当該自動加入または自動増額(参加者の積極的選択の実施を含む)に関連する運用上の誤りがあった場合、 当該誤りが発生した計画年度の終了後9か月半以内、または従業員が計画管理者に誤りを通知した日直後に修正された場合、計画スポンサーは従業員の未払い繰延額に対する是正拠出を行う必要がありません。この未払い繰延額の資金調達を伴わない是正措置の延長期間は、EPCRSの下では2023年12月31日に期限切れとなります。 本法は、この延長された是正期間を恒久化する。現行のEPCRS規則と同様に、計画スポンサーは依然として不足しているマッチング拠出金(および関連する収益)を資金調達し、影響を受けた従業員に誤りについて通知を提供しなければならない。
その他の変更
- 紙の明細書の提供義務:現行法では、確定拠出年金制度は通常四半期ごとの口座残高明細書の提供が義務付けられており、確定給付年金制度は通常3年に1度の年金給付明細書の提供が義務付けられています(ただし、確定給付年金制度が年金給付明細書の入手可能性について年次通知を提供している場合は除く)。 本法では、2026年度計画年度から、確定拠出年金制度はこれらの明細書の少なくとも1つを毎年紙媒体で提供しなければならず、確定給付年金制度はこれらの年金給付明細書の少なくとも1つを3年ごとに紙媒体で提供しなければならない。特定の電子交付要件に従ってこれらの明細書を交付する場合、または受取人が電子交付を請求した場合には例外が適用される。
- 失われた参加者データベース:施行日から2年以内に、労働省(DOL)長官及び内国歳入庁(IRS)長官は、個人が退職年金計画に基づく未払い金があるかどうかを確認できるオンライン検索可能なデータベースを構築しなければならない。計画スポンサーは、データベース構築に必要な情報を提供することが義務付けられる。
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