間もなく最高裁は、弁護士・依頼者特権が二重目的の通信(すなわち法的目的と非法的目的の両方を有する通信)を保護するかどうかを評価する方法について新たな指針を示す可能性がある。 2023年1月9日(月)、最高裁は「In Re Grand Jury No. 21-1397」事件の口頭弁論を審理した。本件は弁護士・依頼者特権の評価基準を相互に対峙させる訴訟である。特に、法的助言や法的助言の要請が単なる事業上の議論から切り離して編集できない、事業と法律が絡み合った通信を行う弁護士にとって、本件は影響を及ぼす可能性がある。
申立人は、最高裁に対し、第9巡回区控訴裁判所の「主たる目的」テストを覆し、「重要な目的」テストを採用するよう求めた。「主たる目的」テストとは対照的に、「重要な目的」テストでは、通信が特権の対象となるために、法的目的が通信の主たる目的である必要はない。 申立人側弁護人は、通信内容の法的目的が「誠実」「現実的かつ正当」「口実ではない」限り、法的目的と非法的目的が分離不可能な部分においても通信特権が認められるべきだと主張した。 同弁護人は、「主たる目的」基準では裁判所が「競合する目的を解きほぐし、最も重要な単一の目的を特定する」ことを要求されると説明し、これを「本質的に不可能な作業」と呼び、過度の不確実性を生じさせると述べた。
一方、政府側の答弁者は、主たる目的テストが適切な基準であると主張し、適用されるテストによれば、主たる目的が識別可能で非法的である場合、または法的目的が非法的目的に明らかに従属している場合には、その通信は特権の対象とならないと述べた。 被告側弁護人は、「主たる目的」テストは——その名称や一般的な説明にもかかわらず——必ずしも裁判所が目的を順位付けし主たる目的を特定することを要求するものではなく、むしろ非法的な主たる目的が特定可能である場合、または法的目的が従属的であったことが特定可能な場合、このテストにより通信は特権対象外となると主張した。同率の場合、裁判所は通信を特権対象とみなすべきだと彼女は示唆した。
裁判官らは、弁護士がビジネス会議に招かれた場合、あるいはメールのやり取りにCCで含まれた場合に、問題点を指摘したり意見を述べたりする権限を認めるか否かについて、当事者らに自らが主張する基準の適用について質問した。
内部調査への影響についても議論されたが、最高裁で審理された事案自体は内部調査に関連しないものであった。被申立人は内部調査を「(法的・非法的な)目的を区別するのが極めて困難な典型的な事例」と表現し、内部調査に関しては裁判所が特権を認める判断を下すことが多いと指摘した。 申立人はこれに異議を唱えなかったが、裁判所が「正当な法的目的を持つ内部調査の特権対象範囲を細かく切り分ける」必要はなく、そうした行為は「混乱を招く要因」を生み出すと主張した。
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