先週、政府機関による新たな決定が、雇用主が労働者を合法的に個人事業主として分類する能力をさらに損なった。 アトランタ・オペラ社とメイクアップアーティスト・ヘアスタイリスト組合(IATSE地方支部798)の件において、全米労働関係委員会(NLRB)は、当時のトランプ大統領によって任命された委員が過半数を占めていた2019年のスーパーシャトルDFW社判決を覆した。新たな判断において、NLRBは2014年の「フェデックスII」事件判決以前に存在した、個人請負業者と従業員を区別する評価基準を復活させた。労働関係法を注視する読者ならご存知の通り、NLRBは5人の委員構成がホワイトハウス政権の政党に反映されるたびに、判例を頻繁に翻す傾向にある。
アトランティック・オペラにおける具体的な争点は、オペラ公演の制作に必要なメイクアップアーティスト、ウィッグアーティスト、ヘアスタイリストである「スタイリスト」を従業員とみなすべきかどうかを判断することでした。 歴史的に、アトランタ・オペラはスタイリストを独立請負業者として分類しており、同オペラはこの分類を利用してスタイリストが組合結成を求めることを阻止してきた。なぜなら、全米労働関係法(以下「法」)は、独立請負業者を従業員の定義から明確に除外しているからである。したがって、独立請負業者は同法の下で組合を結成したり加入したりすることはできない。
アトランタ・オペラ事件において、NLRBは労働者に対する支配権を主要な要素として再考し、請負業者としての地位を判断する適切な分析は、読者が他の法的文脈で認識しているかもしれない複数の異なる要素を慎重に衡量することであると判示した。これらの要素には以下が含まれる:
- 契約により船長が行使し得る業務の詳細に対する管理の範囲;
- 雇用された者が独立した職業または事業に従事しているか否かを問わず;
- 当該地域において、その業務が通常、雇用主の指示のもとで行われるか、あるいは監督なしに専門家によって行われるかに関する、職業の種類。
- 特定の職業に必要な技能;
- 雇用主と労働者のいずれが、作業を行う者に対して工具及び作業場所を提供するかどうか;
- 当該者が従事している期間の長さ;
- 支払い方法が時間制か仕事単位か;
- 当該業務が雇用主の通常の業務の一部であるか否か;および
- 当事者が主従関係を形成していると認識しているか否か。
トランプ政権下のスーパーシャトル事件では、個人の起業機会、すなわち利益を得る能力が他の全ての要素よりも優先されると判断された。今回の新たな判決はこの概念を退け、雇用主に対し上記の全要素を検討するよう義務付けた。これらの要素に基づき、NLRBはスタイリストが同法上の従業員に該当し、組合を結成できると結論付けた。
この決定を踏まえると、これまで「さあ、彼らを個人事業主にしよう!」と考えていた経営者やビジネスパーソンは、NLRA(全国労働関係法)だけでなく、この問題に関連する数多くの雇用関連法規に違反するリスクを負うことになる。むしろ雇用主は、個人事業主とするのが適切かどうかを判断するため、全ての要素を慎重に検討・分析しなければならない。そしてNLRB(全国労働関係委員会)はこの問題について再び議論を深めることになるだろう。 行政管理予算局(OMB)によれば、NLRBが長年待ち望まれていた独立請負業者に関する規制は、現在2023年8月に最終決定される予定である。