最高裁判所は本日、過去数年間で審理した最も重要な虚偽請求法(FCA)事件の一つについて判決を下した。 第7巡回区控訴裁判所から上告された「米国対シュッテ他対スーパーバリュー社他」及び 「米国対プロクター対セーフウェイ社」の併合事件において、最高裁はFCAの「故意(scienter)要件」を分析。 特に、曖昧な規則や規制について客観的に合理的な解釈が存在する中で、被告が主観的にどのように理解していたかが関連性を持つかどうかを検証した 。 最高裁は両事件を破棄し、「FCAの故意要件は、被告の知識と主観的認識を指すものであり、客観的に合理的な人物が知り得たか信じたであろう内容ではない」と判示した。
裁判所は、以下の条件を満たす場合、被告が虚偽の請求を提出することはできないとする第七巡回区控訴裁判所及び他の裁判所の判例に異議を唱えた:(a) 適用される法定要件について客観的に合理的な解釈(たとえ誤った解釈であっても)が存在し、その解釈の下では請求が虚偽とはみなされない場合、及び (b) 請求者がその解釈を避けるよう警告する十分な権威ある指針が存在しない場合。シュッテ事件において、第七巡回区控訴裁判所は、被告が実際にその解釈を正当と信じていたことを立証することなく、被告の合理的な解釈によって悪意(scienter)を否定することを認めた。 他の5つの巡回控訴裁判所もこれに同意した。シュッテ判決支持派は 、医療規制はしばしば曖昧で複雑であり、「客観的合理性」アプローチがなければ、被告が曖昧な法律を合理的に(誤ってではあるが)解釈した場合でも、不当にFCA(虚偽請求防止法)の重い三倍賠償金や罰則に直面する可能性があると指摘した。
口頭弁論において、被告側弁護士はさらに、シュッテ判決を覆すことは、問題となっている規則や規制に関する当時の主観的な理解を証明するために、被告側に弁護士と依頼人の特権を放棄することを要求する可能性がある、と主張しました。 判決の覆しの実用性を検討するにあたり、ロバーツ最高裁判所長官、アリート判事、カバノー判事は、客観的に合理的な解釈が複数存在する可能性がある場合でも、FCA の責任を回避するために、被告が法律の「最善の」解釈を選択したと信じることを要求することについて、懸念を共有しているようでした。
他の4人の判事——ジャクソン、ケイガン、ゴーサッチ、ソトマイヨール——はこの事件をより単純なものと捉えているようであり、被告が複数の解釈を検討し選択した状況には一切触れず、FCA(虚偽請求防止法)に基づく悪意(scienter)の評価において主観的意図の証拠が関連性を有するかどうかという問題のみを提示した。
裁判所は、申立人側の主張を9対0で支持する判決において、請求を提出する時点における個々の請求者の主観状態のみに焦点を当て、基礎となる法的基準(本件では「通常かつ慣行的な価格」)がいかに複雑で混乱を招き、あるいは曖昧であるかにかかわらず、被告が故意に虚偽請求防止法(FCA)に違反し得ることを認定した。 重要な点として、裁判所の見解によれば、請求者が(当局の曖昧さに基づき)請求が虚偽である可能性が相当かつ不当に高いリスクを認識しながらも請求を提出した場合、法令の曖昧さや同一文言に対する他の合理的な者の解釈にかかわらず、必要な故意(scienter)が存在する。 要するに、裁判所は、請求書提出時点における被告の解釈と確信が、故意の立証において最も関連性の高い要素であると判断した。
この重要な判決を受けて、企業(特に複雑な医療規制環境をナビゲートする企業)にとっての最善策は、潜在的に曖昧な規則や規制の解釈根拠について、同時記録かつ非特権的記録を作成することである。さらに、企業内の異なるレベルで相反するアプローチが生じる可能性や、知識が組織全体に帰属される危険性を考慮すると、企業はアプローチの統一性を確保するため、全社的な指示を発出し文書化する努力をすべきである。 定期的なコンプライアンス監査の実施も、追加的なベストプラクティスである。