第 9 巡回区控訴裁判所は最近、消費者保護の主張が訴状段階で妥当であると主張されるかどうかを判断する際に、裁判所は、消費者製品ラベルの表面にある曖昧な表現を明確にするために、ラベルの裏面または側面にある情報を考慮することができるとする 3 件の注目すべき判決を下しました。McGinity 対 The Procter & Gamble Co.、69 F.4th1093 (9th Cir. 2023)、1Steinberg v. Icelandic Provisions, Inc., No. 22-15287 (9th Cir. 2023); およびRobles v. GOJO Indus., Inc., No. 22-55627 (9th Cir. 2023) (「ロブレスは、前面ラベルが文字通り虚偽である、あるいは背面ラベルで明確化されている前面ラベルが虚偽または誤解を招くものであると、もっともらしい主張をしていないため、請求を述べていない」)。 上記各事件において、第9巡回区控訴裁判所は、消費者保護請求が主張を述べていないとして地方裁判所による却下を支持した。具体的には、原告らは、製品ラベル裏面に記載された説明情報を考慮した場合、合理的な消費者が製品ラベル表面の情報によって誤解されるという説得力のある主張を述べていなかった。
第9巡回区内の地方裁判所はこれに注目している。今月だけで、カリフォルニア州の3つの地方裁判所が、製品ラベル全体の情報を考慮した上で、消費者保護請求を却下する動議を認める命令を出した。
2023年10月19日、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、被告クリスチャン・ディオール・パフュームズLLC(「ディオール」)による、ディオールが特定の化粧品製品のSPF効果について虚偽の表示及び広告を行ったとする主張の却下を求める申立てを認める命令を発した。 Slaten v. Christian Dior Perfumes, LLC, No. 23-CV-00409-JSC, Dkt. 69 (N.D. Cal.)原告は、日焼け止め成分を含む化粧品であるディオールの「フォーエバーファンデーション」製品について、前面ラベルの「24H」表示が24時間の化粧カバー力と日焼け止め効果を意味すると示唆する虚偽表示があると主張した。 製品前面ラベルのレイアウトを検討した裁判所は、「24H」表示がファンデーション単体の持続性を示すのか、それとも製品の日焼け止め効果も含むのかが曖昧であると判断した。McGinity事件を引用し、裁判所は虚偽広告の主張において消費者が製品前面ラベルのみを考慮すれば十分であるとする主張を退け、製品背面ラベル(本件ではFDAが義務付ける医薬品事実表示パネルを含む)の情報が前面ラベルの曖昧さを解消するかどうかを検討する必要があると結論付けた。裁判所はそれが解消されると判断した。 製品裏面の「少なくとも2時間ごとに」再塗布すべきという日焼け止め使用指示を参照した後、裁判所は「合理的な消費者がディオール製品の日焼け防止効果に『24H』表示が適用されると信じることはない」と結論づけた。
同日、カリフォルニア北部地区の別の裁判官は、デルモンテ・フーズ社(「デルモンテ」)の申し立てを認める命令を発した。同社のフルーツカップ製品前面ラベルに記載された「フルーツナチュラルズの新たな外観」という表示が、製品に天然成分のみが含まれていると消費者に誤解させるという主張を却下する内容である。 Bryan v. Del Monte Foods, Inc., No. 23-cv-865-MMC, Dkt. 43 (N.D. Cal.)2裁判所は、争点となった表示が「自然素材の割合」について積極的な約束を一切行っていない点で、McGinity事件で問題となった「ネイチャーフュージョン」表示と同様に曖昧であると判断した。 裁判所は、このような曖昧さは裏面のラベルを参照することで解消され、そこには複数の合成成分が含まれていることが明確に開示されていると判断した。したがって、原告は「裏面のラベルによって明確化された製品の前面ラベルが、合理的な消費者を誤解させて製品に合成成分が含まれていないと思わせるという主張を、説得力を持って立証していない」と結論付けた。
2023年10月20日、カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所は、CVSファーマシー社(「CVS」)の却下動議を認めた命令の再考を求めるCVSの動議を認める命令を発した。Mier v. CVS Pharmacy, Inc., No. 20-cv-1979 (C.D. Cal.)ミア事件において、原告らはCVSの手指消毒剤製品が、前面ラベルに「*99.99%の細菌を殺菌」と表示することで消費者を誤認させていると主張した。証拠によれば、アルコール系手指消毒剤では多くの種類の細菌が殺菌されないことが示されている。アスタリスクは背面ラベルの文言「*多くの一般的な有害な細菌やバクテリアの99.99%をわずか15秒で除去する効果があります」と記載されている。裁判所は、CVSの却下動議を却下し、「裏面の注記が、製品が99.9%の細菌を殺菌するという消費者の潜在的な混乱を解消するかどうかは事実問題である」と判断した。 CVSは、第9巡回区控訴裁判所のMcGinity事件及びRobles事件の判決を踏まえ、判決の再考と原告の請求棄却を裁判所に求めた。裁判所はこれを認めた。裁判所はRobles事件を判例として採用しなかったものの、同事件がMcGinity事件の判示をほぼ同一の手指消毒剤ラベルに適用した巡回区裁判所の判断を示す有益な指針であると判断した。 具体的には、「前面表示と矛盾するのではなく、背面表示は99.99%という主張がどの細菌群に適用されるかを消費者に説明している」とされた。したがって裁判所は、合理的な消費者が製品の表示に誤認されるという主張を立証する原告側の責任が果たされていないと判断した。
最近の第九巡回区判例及び地方裁判所判決は、消費財の表示が虚偽または誤解を招くものであるとする主張に対する小売業者及び製造業者の集団訴訟戦略に重要な示唆を与える。裁判所による「合理的な消費者基準」の明確化と適用は、製品表示が文字通り虚偽ではない場合や曖昧な可能性がある場合に、訴状段階での却下を求めるべきか検討する上で有益な指針を提供する。 これらの最近の判決に基づき、裁判所は「第9巡回区判例」が原告の消費者保護請求が妥当に主張されているか評価する際に前面ラベルのみを考慮すべきとする原告側の主張を退けている。代わりに、訴状段階において合理的な消費者基準を合理的に適用している。すなわち、原告の虚偽広告請求が妥当か評価する際に、消費者製品の表示全体を考慮しているのである。
1マクギニティ判決の要約は以下に示す。
2本記事の執筆者は、ブライアン事件におけるデルモンテの記録上の代理人である。