以前にも述べた通り、カリフォルニア州は従業員の競業避止契約に対して既に厳しい姿勢を示している。州法はこうした契約を(ごく限られた例外を除き)禁止しており、それにもかかわらず労働者にこうした条項の締結を要求する雇用主に対しては、重大な罰則を課している。
最近、カリフォルニア州は競業避止義務の制限をさらに拡大する措置を講じ、従業員が契約を締結した州、所在する州、および/または契約締結時に居住していた州において執行される可能性のある制限条項について、カリフォルニア州の裁判所がカリフォルニア州法を用いて無効化できるようにした。 具体的には、2023年9月1日にギャビン・ニューサム知事が上院法案699号に署名した。同法は、雇用主が従業員または採用予定者と締結する契約において、「別段の定めがある場合を除き、あらゆる種類の合法的な職業、取引、事業に従事することを制限する」条項を含めることを禁止する。 2024年1月1日に発効するこの新法は、カリフォルニア州事業職業法典に第16600.5条を追加するものであり、既存のカリフォルニア州判例法にも一定の支持が見られる。1法令が定める極めて限定的な例外は、法人・パートナーシップ・有限責任会社の売却または解散に伴う制限条項に関するものであり、雇用主と非株主従業員間の大半の既存競業避止契約には適用されない可能性が高い。
本法案は、当該法律に違反した雇用主が民事上の違反行為を犯すことを定め、従業員、元従業員、または採用予定者が差止命令または実際の損害賠償、あるいはその双方の執行を求める訴訟を提起することを認める。また、訴訟に勝訴した従業員、元従業員、または採用予定者は、合理的な弁護士費用及び訴訟費用の回収を受ける権利を有することを規定する。
雇用主にとって重要な点として、第16600.5条は、競業避止条項および契約を無効とする——非勧誘契約や引き抜き禁止契約など、競業避止条項に類似すると解釈され得るあらゆる契約や条項を含む——その起草または署名場所にかかわらず。実質的に、上院法案699は、他州では有効な競業避止義務から救済を求める従業員にとって、カリフォルニア州を安全な避難場所とする。言い換えれば、カリフォルニア州外の雇用主が他州在住・勤務の従業員を雇用し競業避止契約の署名を求め、その従業員が後にカリフォルニア州へ移住した場合、当該競業避止契約は当該個人に対してはもはや執行不能となる。 この新法の適用範囲はそれだけにとどまらない——カリフォルニア州に拠点を置く雇用主と、従来から競業避止契約が執行されてきた州に居住する従業員との間の契約にも適用されるのである。
第16600.5条に加え、ニューサム知事が2023年5月にカリフォルニア州議会で全会一致で可決された議会法案1076(A.B.1076)に署名し、法律として成立させる見通しである。 A.B.1076は本質的に、カリフォルニア州職業法典第16600条を広く解釈すべきことを明確化するものであり、ごく限られた例外を除き、「いかなる者も合法的な職業、商取引、または事業への従事を制限する契約は、その範囲において無効である」ことを保証するものである。
さらに、本法は雇用主に対し、2024年2月14日までに、現在および過去の従業員が署名した競業避止契約のうち、現在無効となっているものについて書面で通知することを義務付ける。この要件に違反した場合、民事上の罰則が科される。
ニューサム知事が予想通りA.B. 1076法案に署名して法律として成立させた場合、企業と従業員にとって重大な影響が生じ、以下の重要な考慮事項が含まれます:
- 適用対象契約の範囲:法の広範な文言は、競業避止契約や顧客引き抜き禁止契約だけでなく、採用禁止契約や広範な秘密保持契約など他の契約も影響を受ける可能性があることを示唆している。これには、相互の従業員の採用を禁止する合弁契約や、合併・買収に関連する秘密保持契約も含まれる可能性がある。
- 遡及効:本法は2024年1月1日に施行され、遡及効を有する。既存の競業避止義務条項については早急な対応が必要であり、改正または解除が求められる見込みである。企業はまた、今後無効となる競業避止契約について、現従業員および元従業員に対し正式な通知を効率的かつ効果的に提供するための実務上の手配を検討する必要がある。
- カリフォルニア州に本拠を置く企業:カリフォルニア州で設立された、または同州に主たる事業所を置く企業は、州内のみならずあらゆる地域において、様々な競業禁止条項を利用できなくなる可能性があります。既存の契約を速やかに解除し、関係者に通知する必要があります。州内に事業拠点や従業員を持たないカリフォルニア州企業にとっての重要な検討事項は、主たる事業所を他州に移転すべきかどうかです。
- カリフォルニア州外に本社を置き、カリフォルニア州に従業員を置く企業:カリフォルニア州外に法人登記または主要事業所を置き、カリフォルニア州に従業員を置く企業は、コンプライアンス計画を策定する必要があります。通知対象となる従業員の選定、採用禁止条項および守秘義務契約の取り扱いに関する決定が求められます。
- カリフォルニア州外の企業でカリフォルニア州外に従業員を擁する場合:この新法案は、署名時点で当事者のいずれもカリフォルニア州内にいない雇用契約に干渉しようとする意図があるように見受けられます。 契約締結後に従業員がカリフォルニア州へ転居した場合、カリフォルニア州外の企業が通知義務の対象とみなされるリスクがあります。この通知は、企業が通知提供の必要性を認識するはるか以前に提供されていなければならなかったものです。
この法案の最終的な影響は不透明だが、施行に伴い法的争いが生じる可能性が高い。カリフォルニア州における雇用契約の将来像と、州外企業への波及効果は、大きな変化を迎える見込みである。
カリフォルニア州の競業避止義務に関する最新法規制の影響を受ける可能性がある雇用主は、来年施行される新法に準拠するため、経験豊富な労働法専門弁護士に相談すべきです。機密情報を不正流用して自社と競合している疑いのある元従業員に関するカリフォルニア州での法的権利について懸念がある場合、本記事の執筆者は以前 「カリフォルニア州における営業秘密保護」」を執筆しており、カリフォルニア州の絶えず変化する法的環境を踏まえ、元従業員による不正競争から自社を守るためのベストプラクティスを解説しています。
1フォームの先頭を参照
ブラウン対TGSマネジメント社事件、57 Cal. App. 5th 303, 320 (2020)(過度に広範な守秘義務条項が第16600条に違反すると認定)。
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