2018年にカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)が成立して以来、他の米国州も相次いで包括的な消費者データプライバシー法を制定している。これらの州消費者プライバシー法は類似したテーマを扱い、同等の課題に対処する傾向にあるものの、重要な相違点も存在する。つまり、画一的なデータプライバシープログラムでは不十分である。 連邦政府が包括的な消費者データプライバシー法を未だ制定していない現状を踏まえ、組織は適用される各州の法律への準拠を確保するとともに、この急速に変化する規制環境を注視しなければならない。
米国各州の包括的な消費者データプライバシー法の概要比較 2025年10月1日現在で制定されたもの、Foleyの「米国州別包括的消費者データプライバシー法比較チャート」をダウンロードしてください。本チャートは各州法の全側面を網羅していないため、情報提供目的でのみご利用ください。
特に限定されるものではありませんが、この図表は以下をカバーしていません:
- 特定の種類のデータのみを対象とする州のデータプライバシー法(例:ワシントン州の「マイ・ヘルス・マイ・データ法」)
- すべてのエンティティレベルまたはデータレベルの免除
- プライバシー通知の内容
- 消費者権利請求への対応手順
- サービス提供者その他の第三者と契約を結ぶ際の特定の義務
- サービス提供者またはその他の第三者に対するコンプライアンス義務
- ユニバーサルオプトアウト要件
- 金銭的インセンティブ
- 差別禁止
米国各州の包括的な消費者データプライバシー法またはその他のデータプライバシーに関する事項について、詳細情報が必要な場合は、下記に記載されている担当者またはFoleyのテクノロジー取引、サイバーセキュリティ、プライバシー業務部門の上級メンバーまでお問い合わせください。
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