即時取消された請求書は税務上の効果を生じ得る
メキシコ連邦税法(Código Fiscal de la Federación、CFF)第29条の2の改正により、2022年以降、メキシコの納税者が有効に請求書を取消できる期間が制限され、取消による税務上の効果が大幅に制限されることとなった。 例えば、納税者は期限を過ぎて取消された請求書に記載された収入を発生収益として計上すべきであり、これらの金額が必ずしも発生収益ではないにもかかわらず、期限を過ぎて取消された請求書の金額を考慮する必要があったため、本来負うべき税額よりも高い税額を支払う義務が生じます。この規定は、メキシコ最高裁判所(Suprema Corte de Justicia de la Nación、 最高裁判所)の判決により違憲と宣言されました。
この決定は、発行年度外で請求書を取消したにもかかわらず、その取消に税務上の効果を与えられなかった納税者にとって特に重要です。なぜなら、これにより取消請求書に反映された収入を除外し、納税額を減額できるほか、過払い税額が生じた場合には還付請求や、翌年度以降に発生する納税義務との相殺を申請する可能性が開かれるからです。 さらに、当局が納税者に対して開始した税務調査において、事後的に取消された請求書が関与する場合にも重要である。これにより、当該請求書の金額は、納税義務を確定する目的において所得とみなされない。
違憲と宣言されたCFFの該当条項によれば、請求書の取消が完全な税務上の効果を持つためには、次の条件を満たさなければならない:(i) 発行された同一会計年度内に納税者によって取消され、かつ(ii) 発行先によっても同一会計年度内に当該取消が承認されなければならない。これは、取消要件が各会計年度の12月31日までに満たされなければならないことを意味する。
最高裁判所は、 CFFに定められた請求書取消期限は、税額の確定及び申告に関する法的規定と整合的・合理的ではなく、納税者の法的確実性を損なうものである。具体的には以下の点を考慮していないためである:(i) 複数取引の履行に要する遅延期間;(ii) 契約解除やサービス提供中止など、請求書取消の理由; (iii) 識別情報の誤りや計算ミスなどの請求書データ記入上の誤り、または(iv) 請求書発行先による取消の非承認といった要素を考慮していない。これらはいずれも納税者に帰責されない事由である。
したがって、この決定の効果は、請求書の取消しに関する一時的な制限を撤廃し、必要に応じて、会計年度外(臨時)に行われた取消しの税務上の効果を認めることである。
詳細につきましては、フォリー・メキシコシティの税務部門までお気軽にお問い合わせください。
期限を過ぎて取消された
の請求書に対して税務上の効果を付与できるか
連邦税法(CFF)第29-A条の改正により、2022年以降、メキシコの納税者が有効に請求書を取消できる期間が制限され、その結果、当該取消の税務上の効果が大幅に制限された。例えば、 納税者は期限を過ぎて取消された請求書に記載された金額を累積収入として計上する必要があり、その結果、本来支払うべき税額よりも高い税金を納付する義務が生じました。これは、期限を過ぎて取消された請求書の金額が必ずしも累積収入とは限らないにもかかわらず、それらを考慮に入れなければならなかったためです。この措置は、最高裁判所(SCJN)の判例により違憲と宣言されました。
当該判例は、発行年度外の会計年度において請求書を取消した納税者にとって重要である。取消により当該請求書記載の収入を計上せず、納税額を減額できるためである。場合によっては過払いが生じ、還付請求または将来の課税年度における税額控除が可能となる。 これにより、還付請求や、将来の課税年度に発生する可能性のある納税義務額との相殺を申請する道が開かれる。また、税務当局が納税者に対して開始した税務調査において、期限を過ぎて取消された請求書が関与する場合にも重要であり、当該請求書の金額が税務上の債務額算定において収入として考慮されないようにするためである。
この点に関し、前述のCFF第29-A条(違憲と宣言された)によれば、請求書の取消しが完全な税務上の効力を生じるためには、次の条件を満たさなければならない:(i) 取消は当該納税者自身により、発行された同一課税年度内に行われ 、かつ、(ii) 当該取消は 発行先である相手方により、同じく同一課税年度内に受諾されなければならない。すなわち、取消に関する全ての要件は、各課税年度の12月31日までに満たされなければならない。
最高裁判所は、 連邦税法(CFF)に定められた請求書取消しの時間的制限は、税額の算定及び申告に関する法的規定と整合性がなく合理的でもなく、納税者の法的安定性を損なうものである。なぜなら、以下の点を考慮していないからである:(i) 各種取引の履行期間の延長、(ii) 契約解除やサービス提供の中止など、請求書取消の原因となる事由、 (iii) 識別情報や計算上の誤りといった請求書記載データの記入ミス;または(iv) 請求書発行先による取消の非承認。これらはいずれも納税者に帰責されない事情である。
以上のことから、判例の効果は、請求書の取消しに対する時間的制限が解除され、場合によっては、会計年度外(期限後)に行われた取消しの税務上の効力を認めることにある。
詳細については、フォリー・メキシコシティの税務部門までお気軽にお問い合わせください。