食品・飲料業界の企業は、技術革新を特許化しないことで、大きな利点を見落としている可能性がある。レシピ」は特許にならないという通説があるが、食品・飲料製品のユニークな配合やその他の側面は特許になることが多い。これを無視することは、イノベーションを保護し競争優位を獲得している競合他社に遅れをとる危険性がある。この記事では、食品・飲料製品の革新的な要素を特許化することで、市場での地位をどのように高めることができるかを探る。
付与された米国特許は、他者による米国内での特許発明の製造、使用、販売、販売の申し出、および米国内への特許発明の輸入を阻止する権利を与える。企業秘密権とは異なり、特許権は同じ技術を独自に開発した者に対して主張することができ、特許出願から最長20年間存続します。米国特許商標庁(USPTO)は、実用特許と意匠特許の2種類の特許を発行しています。実用特許は、新規または改良された有用なプロセス、機械、製造品、または物質構成に対して付与され、意匠特許は、製造品の新規で独創的な装飾的デザインに対して付与されます。米国特許商標庁(USPTO)は、特許を付与する前にケースバイケースで特許性を評価するが、本稿では、食品・飲料製品について取得できる可能性のある3つの一般的なタイプの実用特許(製品特許、使用方法特許、製造方法特許)について概説する。
食品に関する実用新案の種類
製品特許
製品特許は、その製品がどのように製造され、どのように使用されるかを問わず、製品そのものを保護するものであるため、通常、最も望ましいタイプの特許と考えられている。従って、製品特許は、他人がその製品を製造したり、使用したり、販売したり、販売の申し出をしたり、米国に輸入したりするのを阻止する権利を与える。
食品および飲料製品に関する米国特許には、成分表を反映した製品特許がある。特許の中には、主要成分の短いリストで製品を請求するものもあれば、広範な成分リストで製品を請求するものもある。主要成分の量や範囲、2種類以上の成分の量の比率を指定しているものもある。その他の製品特許は、製品の独特な形状や構造に焦点を当てたものである。例えば、ゼネラル・ミルズ社は、特定のハードタコシェルの形状や構造に焦点を当てた米国特許を取得し、ケロッグ社は、様々な部分の「不連続片」の直径や体積を指定したスナックバーの特許を取得した。様々な飲料特許は、相分離や沈殿に対して安定した配合を保護している。
使用方法特許
製品特許の方が望ましいが、栄養製品や栄養補助食品の分野では使用方法特許の方が一般的である。その名が示すように、使用方法特許は、特定の食品や飲料を摂取することで運動能力を高める方法など、製品を使用する特定の方法を保護するものである。使用方法特許の侵害(特許の「侵害」と呼ばれる)は、特許を取得していない当事者が特許を取得した使用方法を実行したり、特許を取得した方法で使用するよう指示した製品を販売するなどして他者に実行させる場合に発生する。
これらの市場の企業は、医薬品規制の下でFDAから精査を受ける可能性のある特定の主張を行うことに慎重かもしれない。しかし、USPTOは 栄養補助食品特許を医薬品特許と異なる扱いをしておらず、特定の使用方法に関する主張を裏付ける臨床試験データも要求していない。この分野の企業は、ラベルやマーケティング資料で同じ主張をする競合他社による侵害を立証する能力を強化するために、自社の製品ラベルを反映した特許を取得したいと考えるかもしれない。従って、USPTOは病気や症状の治療に関する特許を認めるかもしれないが、自社製品を食品や栄養補助食品として販売しようとする企業は、栄養補助食品の許容されるクレームと一致する方法で意図された効果を説明する使用方法特許を取得することを望むかもしれない。例えば、特定の製品を用いて「目の健康をサポートする」方法や「腎臓の健康をサポートする」方法について、米国の使用方法特許が付与されている。
製造方法特許
取得可能な特許の第三のタイプは、製造方法特許である。その名が示すように、製造方法特許は製品の特定の製造方法を保護するものである。製造方法特許の欠点は、競合他社が特許を取得した製造方法を使用して製品を製造し、特許を侵害しているかどうかを判断するのが困難な場合があることである。とはいえ、製造方法特許は特許ポートフォリオを充実させることができ、特に、その方法が、特徴的な形状、層、セグメント、特徴的な外観や一貫性など、市販製品に見えたり識別できたりする特徴的な特性をもたらす場合には有効である。製造方法特許の侵害を発見することの潜在的な難しさは、合衆国法典第35編第271条(g)が規定する準超広域的な範囲によって相殺されるかもしれない。米国特許侵害法の同条項は、米国で特許された製法によって米国外で製造された製品の米国への輸入に対する保護を規定している。従って、製造方法特許は、製品を国外で製造し、それを米国内で輸入または販売する当事者に対して行使することができる。
競合他社に先を越されていないか?
このような特許の種類を知ることで、イノベーターは、自社の食品・飲料製品がどのように説明され、使用され、製造されるかを創造的に考え、製品やその製造方法のユニークな特徴が価値ある特許保護につながる可能性があることを示すことができるかもしれない。自社製品を特許で保護しようとしなかった企業は、その姿勢を再考し、競合他社が取得する可能性のある特許の種類を知るべきかもしれない。競合他社の特許を侵害した場合の責任リスクを評価するために、食品・飲料分野の企業は、重要な新製品を開発する前に特許の実施自由度調査を行うことを検討するとよいだろう。ご不明な点がございましたら、著者またはフォーリーのリレーションシップ・パートナーまでお問い合わせください。