多くのアメリカ人は国内生産品を重視している。「Made in USA」の表示は、愛国心の象徴、高品質な職人技の証、地元産業への連帯の表明など、様々な意味で特別な意味を持つ。 この点を認識した米国企業は、製品のマーケティングにおいて「Made in USA」「Made with Pride in America」「American Craftsmanship」といった表示や、米国旗、さらには米国住所の使用を通じて、商品の米国産であることを伝える機会を頻繁に模索している。
しかし「Made in USA」の表示の裏には、こうした表示が真実かつ正確であり、一般消費者を誤解させないことを保証するための複雑な規制体系が存在する。これらのマーケティング規制は、連邦取引委員会(FTC)による連邦レベル、州(特にカリフォルニア州とニューヨーク州)、さらには大型小売店に至るまで、複数のレベルで施行されている。
これらの要件の執行が強化される中、本稿はマーケティング規制への対応に関する指針を提供する。また、表示規制を、米国税関・国境警備局(CBP)が監督する原産国表示要件や「バイ・アメリカン」基準など、しばしば「Made in USA」のマーケティング表現と混同される他の「米国」関連要件と明確に区別する。
「アメリカ製」のマーケティング表現
製品に「Made in USA」の表示を付けるかどうかは、当初から任意の判断に委ねられており、米国内で販売される製品に「Made in America」や「Made in USA」の表示を義務付ける規定は存在しません。 企業がこのような表示を使用することを決定した場合、その主張は特定の規制に準拠しなければなりません。これらの規則は、主張が表示される場所(製品のラベル、マーケティング資料、インターネットなど)に関係なく適用されます。「Made in USA」表示要件の中核をなすのは、FTC(連邦取引委員会)の「すべてまたは実質的にすべて基準」です。
不適切な主張 – FTCの「すべてまたは実質的にすべて」基準
連邦取引委員会(FTC)は、「米国製造表示規則」(16 CFR § 323)に基づき、米国原産に関する表示を規制する権限を有する。本規則において、「米国製造」とは、製品またはサービスが米国原産であることを明示的または暗示的に示す、いかなる限定のない表示を意味する。 これには、製品またはサービスがアメリカ合衆国で「製造された」「生産された」「組み立てられた」「作られた」「生み出された」「製作された」とする表示、および米国原産を示唆するその他の無条件の表明が含まれますが、これらに限定されません。FTC規則は、米国旗や地図などの画像を使用して米国原産を暗示する使用にも適用されます。 これらの規制違反に対する罰則は厳しいものとなる可能性があります。広告表示における「Made in USA」の使用増加を踏まえ、FTCは最近、違反1件あたり最大51,744ドルの民事罰を含む、より広範な救済措置を導入しました。「Made in USA」に関するFTCとの和解金は7桁に達しています。
FTCは米国原産表示の「事前承認」に関するセーフハーバー手続きを提供していない。代わりに、企業による「Made in USA」表示を事後的に以下の三要素からなるテストを用いて評価する:
- 製品の最終組立または加工は米国で行われますか?
- 製品に施される重要な加工のすべては米国で行われていますか?
- 製品のすべての、または実質的にすべての原材料または構成部品は、米国で製造され、米国から調達されていますか?
「米国製造」の無条件表示は、製品に外国産原材料が全く含まれていない、あるいはごく微量しか含まれていないことを示す「合理的な根拠」——すなわち、適切なデューデリジェンスに基づく信頼性のある証拠——を企業が有する場合にのみ認められる。 「すべてまたは実質的にすべて」の明確な基準は存在しないが、FTCは米国製造コストの割合(売上原価に基づく)に加え、(i) 製造材料の総コスト、(ii) 直接製造労務費、(iii) 製造間接費、(iv) 外国産成分の関連性の低さを考慮する。
要するに、製品が「米国製」であると無条件に主張する前に、企業は製品の構成部品と製造コストについて十分な調査を実施し、製品が「すべてまたは実質的にすべて」の基準を満たしていることを確認すべきである。これは、製品に外国産の内容物が含まれていない(またはごくわずかである)ことを確認し、万一疑問を呈された場合に備えて、その主張を裏付ける適切かつ信頼できる証拠を収集することを意味する。
適格な米国原産地主張
無条件の「アメリカ製」表示には厳しい要件が課される一方、条件付き米国原産地表示については企業により多くの裁量が認められる。条件付き表示とは、米国での生産を主張するものの、生産工程全体や製品全体に適用されるものではないことを意味する。 「米国および輸入部品を使用した米国製造」や、製品の特定部分のみが米国で製造されたことを示す主張など、条件付き表示は、正確かつ誤解を招かない限り許容される。 前述の例で言えば、内容物や加工工程のごく一部のみが米国由来・米国実施である場合、「米国製(米国及び輸入部品使用)」との表示は誤解を招く、あるいは不正確と見なされる可能性がある。 したがって、製品の国内内容物や加工の程度・量・種類を説明する限定的表示(例:「米国製(米国部品80%、外国部品20%)」)、あるいは製品が「全米製または実質全米製」でない場合に文脈を追加する表示が望ましく、消費者を誤解させるリスクを軽減します。 また、限定的かつ具体的な表示は、不適切な「Made in USA」表示を行ったメーカーを標的とする集団訴訟の原告から企業が訴えられる可能性を最小限に抑えます。
繰り返しになりますが、FTCは米国原産表示を事前承認しないため、企業は「セーフハーバー」事前承認を利用できません。FTCはこのジレンマを認識し、無条件および条件付き米国原産表示の適切な例と不適切な例を多数掲載したガイダンスを公表し、ビジネスコミュニティが効果的かつ合法的な広告表現を作成するのを支援しています。https://www.ftc.gov/business-guidance/resources/complying-made-usa-standard を 参照のこと。企業は本ガイダンスを精査し、製品の米国産投入物を強調するデータ裏付けのある具体的かつ限定的な表示を開発することが望ましい…
最後に、「Made in USA」の表示は広告に該当するため、FTCの広告規制の対象となる点に留意すべきである。 FTC法(15 U.S.C. § 45)第5条は「商業における、または商業に影響を及ぼす不正または欺瞞的な行為または慣行」を禁止している。したがって、あらゆる主張は真実かつ裏付けがなければならず、米国原産を主張する条件付き表示は、明確で、目立ち、表示箇所が近く、他の主張と矛盾しないものでなければならない。表示全体を通じて、書体、サイズ、色調を統一すべきである。
州の規制
連邦取引委員会(FTC)による連邦規制に加え、多くの州では虚偽の主張を規制する広告の真実性に関する法律を制定しており、「Made in the USA」の不適切な使用も対象となる。 これらの法律の多くは消費者による提訴を認めており、原告が集団訴訟を起こし和解を求める動機付けとなっています。ほとんどの州ではFTCの基準を反映した法律が制定されていますが、一部の州では追加的な強化基準を導入しており、虚偽の主張によって誤った情報を受けたと主張する個人が私的訴訟を起こすことを認める法律も含まれます。全米で製品を販売する企業にとっては、これらの州法も考慮する必要があります。
カリフォルニア州は、無条件の「Made in USA」表示に関する広告の真実性規制を積極的に施行している州の一つである(カリフォルニア州商事・職業法典 §17533.7)。 従来、カリフォルニア州法では製品内容物の100%が米国国内調達であることが実質的に要求されていた。しかし2016年、同州はこの基準を緩和し明確な基準(ブライトラインテスト)を導入した。改正後の基準では、製品内容物のごく一部が外国産であっても、カリフォルニア州で販売される製品に「Made in USA」または「Made in America」の表示を許可している。 具体的には、外国産の材料または部品が商品の最終卸売価格の5%を超えない限り、「Made in USA」の表示が可能である。あるいは、商品の製造業者が特定の材料や部品を米国で調達できないことを証明できる場合、外国産内容物の総量は当該商品の最終卸売価格の10%を超えてはならない。
前述の通り、FTCの「すべてまたは実質的に」基準は、無条件の原産地表示を許容する外国産成分の具体的な割合を定めたものではない。 実際には、国内で販売する多くの企業が、無条件の米国原産地表示を行う際の目安としてカリフォルニア州の5%ルールを採用している(特にカリフォルニア州が米国市場で占める割合が大きいことを考慮すると)。FTCが明確な基準を定めていないとはいえ、製品の生産と価値の95%以上が米国産である場合、ほとんどの場合「すべてまたは実質的にすべて」のFTC基準を満たすと言える。
小売業者要件
最後に、一部の大手再販業者は独自のより厳格な基準と手順を確立しており、企業は自社製品の販路に応じてこれらも考慮すべきである。こうした商業上の要件は、サプライヤーに対する「米国製」訴訟に再販業者が加わったことへの対応である。大半の場合、大手小売業者は全国規模の在庫を維持したいという理由から、州が施行する最も厳しい規則を採用している。 実際には、一部の小売業者は旧カリフォルニア州規則を適用し続けており、無条件の「米国製」表示を裏付けるには基本的に100%米国原産品であることが要求される。企業が自社製品の流通方法をどう計画するかによって、製品が米国原産であることを示す適切な表示を作成する際には、こうした小売業者の基準にも留意すべきである。
その他の「米国」関連の要件の区別
本稿は、広告表示における「Made in USA」の使用に焦点を当てる。前述の通り、この表示はFTC(連邦取引委員会)、州の広告表示法、および大型小売業者による「私的」要件によって規制されている。しかし、他の法領域でも製品の米国原産性が考慮される。 「Made in USA」の広告要件と混同されがちな二つの領域は、米国税関・国境警備局(CBP)が規制する原産国表示要件と、バイ・アメリカン法である。
米国税関・国境警備局(CBP)の規制に基づき、米国に輸入される外国産の物品はすべて、19 U.S.C. §1304に従い原産国を表示しなければならない。 原産国表示は通常、商品自体(または剥がれ落ちたり隠れたりする可能性の低い形態)に記載されなければならず、この表示は「最終購入者」——輸入された形態のまま商品を受け取る米国内の最終的な受取人——に到達する必要があります。 CBPの表示要件については今後の記事で詳しく扱うが、「Made in USA」広告に関する本稿の目的上、米国原産を主張する広告表示はCBPの表示要件と矛盾してはならない点に留意されたい。端的に言えば、「Made in Japan」と表示された製品を、無条件の「Made in USA」表示で広告すべきではない。
バイ・アメリカ法(Buy America Act)の要件は、「米国製」広告規制と混同されることもある。バイ・アメリカ要件は、1万米ドルを超える米国連邦政府による直接購入に関連する。より具体的には、バイ・アメリカ要件は、インフラプロジェクトに恒久的に組み込まれる鉄鋼およびその他の製造製品の購入に適用され、これらのプロジェクトは特定の米国連邦省庁・機関が発行する資金を用いて、米国の州および地方自治体によって実施されなければならない。
米国製造に関する主張についての実践的アドバイス
多くの企業は「米国製」表示に伴う潜在的なリスクを軽視している。かつては稀だったこのリスクは、技術進歩により原告がインターネット上で不適切な表示や集団訴訟の被告候補を効率的に検索できるようになったことで、常に存在し、増大している。さらにFTC(連邦取引委員会)は執行を強化し、著名小売業者に対する大規模な和解を成立させている。 こうした現実を踏まえ、米国製表示や広告表示に関する問題発生の可能性を最小限に抑えるために企業が実践できる具体的な対策をいくつか提案する:
- 小売業者および流通業者とのすべての基本契約を精査し、特別の「米国製」表示要件を課しているかどうかを判断する。
- すべての製品ラベルを収集し、不適切な主張を行っているものを特定するとともに、それらの製品が適切な裏付けのために分析されているかどうかを判断する。
- IT部門に「Made in USA」と表示されている製品をすべて回収させ、表示要件に適合しているかどうかを確認させてください。
- ラベルを確認し、アメリカ国旗や米国内の住所など、米国製であることを間接的に示す表記が含まれていないか、規定に準拠しているかを確認する。
- 第三者の販売サイトを確認し、製品が裏付けられないほど過剰な「アメリカ製」の主張がないか調査する。
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