| メキシコにおけるIMMEX企業に影響を与える対外貿易規則の最近の改正 | 最近の対外貿易規則の変更がメキシコのIMMEX企業に影響を与える |
| 2024年10月14日、2024年度対外貿易一般規則(規則)及びその付属書1、2、5、24の第二回改正決議が連邦官報に掲載された。 特に重要なのは、規則改正に伴い追加された附属書24の新セクションCの規定に基づき、事業認証制度に登録された企業(認証企業)に対し、自動化されたシステムによる在庫管理の義務が課された点である。 新たに追加された付属書24のセクションCは、「事業認証制度に登録されている企業向けの自動在庫管理システムが必須で含むべき最低限の情報」を定め、同システムが付属書24のセクションAで言及される情報を、電子的手段により48時間以内に取得しなければならないことを規定している。この情報は企業の基幹システムから取得されなければならない。 残りの情報は、対応する税関申告書の支払い時点までに遅滞なく受信されなければならない。 上記は、付加価値税(VAT)及び特別産業税(IEPS)方式のいずれかのカテゴリー(A、AA、 AAA)のいずれかのカテゴリーで登録されている場合、自社の在庫管理システムが以下の要件を満たすことを確認しなければならない:(i) 企業管理システムまたは資源管理システムが、別紙24のセクションAに記載される業務に関する最低限の情報を、48時間以内に反映すること;(ii) 対外貿易業務に関する残りの情報は、対応する税関申告書の納付時までに受け取ること。 さらに、付属書24のセクションCは、認定企業に対し追加義務を定めており、税関当局が自動在庫管理システムにオンラインアクセスできるようにすること、およびシステムへのアクセス権限を付与するユーザー名とパスワードを税関当局に書面で提供しなければならない。 上記を遵守するため、改正発効日から1ヶ月の猶予期間が設けられており、2024年11月15日に期限切れとなる。 上記の義務を遵守しない場合、認証の停止および最終的な取消しにつながる可能性があります。特に、IMMEX企業のVATおよびIEPS方式における認証が取消された場合には、一時輸入業務に対する付加価値税の支払いが発生します。 [1]「製造業、マキラドーラ、輸出サービス産業」プログラムに基づきメキシコでの操業が認可された企業 | 2024年10月14日、連邦官報夕刊版に「2024年対外貿易一般規則及びその付属書1、2、5、24の第二回改正決議」が公布された。 関係各位の参考までに、本改正により追加された別添24のC項に基づき、企業認証制度登録企業(認証企業)に対し、自動化された在庫管理システムの運用が義務付けられた点を特記する。 この点に関し、追加された別添24のC項は、「企業認証スキームに登録されている企業向け在庫管理自動化システムが備えるべき最低限の情報」を規定し、 と規定し、当該システムは別添24のA項に定める情報を、企業の本社システムから義務的に取得した上で、電子的に48時間以内に受信しなければならないと明記している。その他の情報は、対応する通関申告書の納付時までに遅滞なく受信されなければならない。 上記は、企業認証スキーム(例:付加価値税(IVA)及び特別消費税(IEPS)認証のA、AA、AAAいずれかの区分)に登録済みのIMMEX[1]企業が、自社の在庫管理システムに必要なインターフェースを備えていることを確認する必要があることを意味する。具体的には、 (i) 企業管理システムが、別添24のA項で規定される最低限の業務情報を48時間以内に反映すること、および(ii) 残りの貿易業務情報は、遅くとも関連する通関申告書の納付時点までに受け取ること。 上記に加え、同別紙24のC項では、義務者に対し追加義務として、税関当局が在庫管理自動システムへオンラインアクセスすることを許可することが定められている。このため、税関当局宛ての自由形式文書により、システムへのアクセス権限を付与するユーザー名とパスワードを提供しなければならない。 上記規定の遵守期限は、改正発効日から1か月間(2024年11月15日まで)と定められる。 上記義務の不履行は、認証の停止および最終的な取消しにつながる可能性があります。特にIMMEX企業の付加価値税(VAT)および特別消費税(IEPS)方式における認証取消しの場合、一時輸入取引に対する付加価値税の納付義務が発生します。 [1]製造業・マキラドーラ・輸出サービス産業プログラム(IMEX)の枠組み下で操業する許可を有する企業。 |
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