2025年1月27日月曜日、連邦通信委員会(以下「委員会」)が1年前の2023年12月18日に公布した「個別同意規則」(以下「本規則」)が施行される予定であった。[1]本規則では、消費者がテレマーケティングまたは広告目的の自動音声発信(ロボコール)に同意するには、以下の条件を満たす必要がある:(1) 消費者が一度に1社の販売者からの発信のみに同意すること、 (2) 自動電話発信システムまたは人工的・事前録音された音声を用いたテレマーケティング電話またはテキストメッセージを受信する旨の明確かつ目立つ開示を受けること、(3) 「同意を促したやり取りと論理的・主題的に関連する内容」の通話のみに同意すること、という条件を満たす場合に限られる。[2]委員会は本規則を、主にリードジェネレーターが比較ショッピングサイト(リード生成の源となることが多い)において単一の消費者同意を利用するのを防ぐ手段と位置付けた。[3]しかし本規則はリードジェネレーターに限定されなかった。むしろ、規制対象技術を用いたテレマーケティング電話またはテキストを、自社またはベンダー・関連会社・その他の第三者を通じて利用する全ての事業体に適用された。 したがって本規則は、これらの事業者に同意取得プロセスの抜本的見直し、ベンダー等との契約改定、その他事業運営の再評価を要求した。また「同意を促したやり取りと論理的・主題的に関連する」といった規則の重要用語が定義されていないことから、電話消費者保護法(TCPA)訴訟の大幅な増加も予見された。
一対一同意規則の対象となる事業者は、2025年1月24日(金)、規則発効予定日の直前の営業日に幸運な転機を迎えた。 当初、委員会は職権で、1対1同意規則の発効日を12か月延期する命令を発出した。延期後の発効日は2026年1月26日、または米国第11巡回区控訴裁判所が規則に異議を唱える保険マーケティング連合(IMC)の申立てについて判決を下した後、公示で指定される日付のいずれか早い方となる。[4]委員会は、第11巡回区における司法手続きが進行段階にあること、本規則が善意のテキスト送信者・発信者に訴訟リスクをもたらすこと、業界が直ちに規則を順守する準備が整っていないことへの懸念を踏まえ、規則の発効日を延期することが公正の利益にかなうと判断した。[5]
第11巡回区控訴裁判所は長く待たせることはなかった。その同じ金曜日の午後、裁判所は意見書を公表し、規則における新たな同意制限が「『事前の明示的な同意』という通常の法定意味と許容できないほど矛盾する」ため、委員会がTCPAに基づく法定権限を逸脱したと判断した。[6]特に第11巡回区は、TCPA法文における「事前の明示的同意」という用語は、消費者が自動音声電話の受信に「明確かつ紛れもなく」同意することを要求するのみで、一対一の同意を要求する旨の規定は一切ないと指摘した。[7]また、消費者の同意が「同意を引き起こしたやり取りと論理的・主題的に関連する」電話に限定されることも規定していない。[8]したがって、個々の販売者からの自動音声通話受信について消費者が別途かつ独立して同意すること、および自動音声通話が「同意を引き起こしたやり取りと論理的・主題的に関連している」ことを求める要件は、法令の平易な意味に反するものであり、連邦通信委員会(FCC)がTCPAを実施する法定権限を超えたものであった。[9]さらに、裁判所は本件を当局に差し戻す代わりに、一対一の同意規則を完全に無効とした。[10]
これらの二つの措置の結果、委員会は元の状態に戻り、一対一の同意規則を復活させるためのさらなる措置を追求するかどうか、また第11巡回区控訴裁判所の判決を踏まえてそれが可能かどうかを判断する必要がある。より重要なのは、ビジネス界がこの規則の遵守を心配する必要がなく、現状のまま事業を継続できる点である。現状では、規制対象技術を用いたマーケティング活動には依然として書面による明示的な同意の取得が求められる。
第1次報告書及び命令、違法テキストメッセージの標的化及び排除に関する件、1991年電話消費者保護法施行規則、違法自動発信電話の標的化及び排除のための高度な手法、38 FCC Rcd. 12247, 12258-69 (2023)(「2023年命令」)。 2023年命令は、関連部分において、47 C.F.R. § 64.1200(f)(9)を改正するものである。
4 FCC命令(2025年1月24日付)「違法テキストメッセージの標的化及び排除に関する件、1991年電話消費者保護法施行規則、違法自動発信電話の標的化及び排除のための高度な手法」消費者・政府関係局長代理 エドワード・バーソルム三世 発令