労働安全衛生局(OSHA)の電子報告規制に基づき、対象事業主は2025年3月2日までに、OSHAの電子傷害追跡アプリケーションを使用して、OSHA傷害・疾病記録(OSHA様式300、300A、301)を提出しなければならない。
報告期限が迫る中、雇用主は電子報告の提出義務の有無を確認し、義務がある場合にはITAシステムの操作方法を把握すべきである。
OSHAの負傷追跡アプリケーションとは何ですか?
2024年1月に開始されたOSHA傷害追跡アプリケーション(ITA)は、対象事業主が毎年OSHA傷害・疾病記録(OSHA様式300、300A、301)を電子的に提出できるオンラインポータルです。
新規のITAユーザーは、必要な記録を提出する前にアカウントを作成し、事業所プロファイルを完了する必要があります。昨年ITAを通じて報告した雇用主は、既存のアカウントと事業所プロファイルを利用できます。ただし、継続利用の雇用主は、報告年度中の関連する変更を反映させるため、事業所プロファイルを更新することを必ず確認してください。OSHAの「ITAユーザーガイド」および「よくある質問(FAQ)」ページでは、ITAアカウントの作成・維持管理やITAポータルの操作方法に関する有益な情報を提供しています。
当施設は電子報告を提出する必要がありますか?
特定の事業者のみが、毎年ITAを通じて電子報告を提出する必要があります。報告要件は、事業主の規模や業種によって異なり、詳細は以下の通りです:
- 提出しなければなりません OSHA様式300A 以下の場合、ITA経由で:
- 貴施設は従業員が250名以上であり、かつOSHA記録保持規則サブパートBの付録A に記載されていない業種に属している場合;または
- 貴施設は従業員数が20~249名であり、OSHA記録保持規則サブパートEの付録A に記載されている業種に属しています。
- 提出しなければなりません OSHA様式300A、300、および301 以下の場合、ITA経由で:
- 貴施設は従業員が100名以上おり、OSHAの記録保持規則サブパートEの付録B に記載されている業種に該当します。
OSHAは、雇用主が負傷・疾病記録をITAを使用して電子的に提出する必要があるかどうかについて通知しません。OSHAの規制遵守を確保するため、雇用主は自ら電子報告要件の対象となるかどうかを判断しなければなりません。幸い、OSHAは最近、雇用主が電子報告要件を判断するのを支援する便利なツールを作成しました。
私の事業所が電子報告の対象外の場合、OSHAフォーム300、300A、301は依然として提出する必要がありますか?
たとえ貴事業所が労働安全衛生局(OSHA)の電子報告システム(ITA)による報告義務がないと判断した場合でも、重大な業務上の負傷・疾病については、OSHA様式300、300A、301(または同等の様式)を用いて記録を保持しなければなりません。ただし、貴事業所が免除対象とみなされる場合はこの限りではありません。本年における電子報告の提出義務の有無について不明な点がある事業主は、弁護士に相談し助言と明確化を求めるべきです。