2025年3月21日、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は暫定最終規則を公布し、企業透明性法(CTA)に基づき米国企業および米国人がFinCENに実質的所有者情報(BOI)を報告する義務を廃止した。
今後、米国で事業を行うために登録した外国企業(非米国人が所有する米国企業を除く)のみが、CTAの遵守を義務付けられる。
新たな「報告対象会社」の定義に該当し、かつ報告要件の免除対象とならない外国法人は、下記の新たな期限に基づき、実質的所有者(BOI)をFinCENに報告しなければなりません。ただし、これらの外国法人は、実質的所有者として米国人を報告する必要はなく、また米国人も、自身が実質的所有者である当該法人に関してBOIを報告する必要はありません。
外国法人で報告会社であるものについては、以下の期限が適用されます:
- 2025年3月21日以前に米国で事業を行うために登録された報告企業は、当該日から30日以内にBOI報告書を提出しなければならない。
- 2025年3月21日以降に米国での事業登録を行った報告義務のある企業は、登録が有効となった旨の通知を受領後、30暦日以内に初回BOI報告書を提出しなければならない。
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