合衆国憲法第3条の下では、合衆国連邦裁判所が審理できるのは「事件及び係争」に限定されることは確立された法理である。さらに、事件または係争が存在するのは、原告が訴訟提起の適格を有する場合に限られ、原告は事実上の損害、因果関係、救済可能性を立証する必要がある。 2025年2月19日、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所は注目すべき判決を下し、lululemon athletica inc.およびlululemon usa inc.(「ルルレモン」)を相手取った仮の集団訴訟を、修正を許さず、憲法第3条上の訴訟適格を欠くとして却下した。
消費者グループは、ルルレモンが自社の「Be Planet」キャンペーンに基づく環境イニシアチブに関連する製品および行動について「虚偽、欺瞞的、誤解を招く表示」を行ったと主張し、訴訟を提起した。Gyani v. Lululemon USA Inc., et al., 2025 WL 548405, *1 (S.D. Fla.)。例えば原告らは、同社のウェブサイトが「あらゆる面で優れた製品づくりに…地球のために」取り組むと表明していたと主張した。同上、*2頁 。実際、原告らによれば「ルルレモンは多量の温室効果ガス排出、埋立廃棄物、環境へのマイクロプラスチック放出に責任を負っている」という。同上。原告らは、ルルレモン製品購入の決定にあたり「Be Planet」キャンペーンによる様々な虚偽表示を信頼したと主張した。同上。
裁判所は、各州の消費者保護法違反を前提とした原告らの請求を却下した。まず裁判所は、金銭的損害賠償請求を裏付ける事実上の損害を原告らが十分に主張できなかったと判断した。裁判所は「単に価格プレミアムを支払ったという主張だけでは不十分であり、原告は製品の価値を虚偽表示と結びつける必要がある」と強調した。Id.at 4. この点について、裁判所はValiente v. Publix Super Mkts., Inc.,2023 WL 3620538 (S.D. Fla. May 24, 2023)事件が参考になると判断した。バリエンテ事件では、原告は「ハニーレモン」という表現、「これらの成分の絵」、「のどの痛みを和らげる」という表示に惹かれて咳止めドロップを購入したと主張した。 裁判所は、原告が咳止めドロップが「欠陥品」または「無価値」であると主張しなかったため、損害の欠如を理由に原告の請求を却下した。同判決*5頁。 Gyani事件の裁判所は、原告の訴状がLululemon製品が欠陥品または無価値であると主張していなかった点で、本件の事実関係が類似していると判断した。2025 WL 548405, *4頁。 さらに、原告らは製品自体に関する欺瞞的または不公正な行為を主張できず、問題とされる「Be Planet」の表示と、原告らがルルレモン製品に対して支払ったと主張する価格プレミアムとの関連性を立証できなかった。同判決*5頁。
次に、裁判所は、原告らが差止救済請求を裏付ける事実上の損害を主張できなかったと判断した。裁判所は、ウィリアムズ対レキットベンキーザー社事件(Williams v. Reckitt Benckiser LLC, 65 F.4th 1243 (11th Cir. 2023))およびピエシック対CVSファーマシー社事件(Piescik v. CVS Pharmacy, Inc., 576 F. Supp. 3d 1125 (フロリダ州南部地区連邦地方裁判所2021年)を根拠とした。これらの判例では、原告らが「もし」被告が問題の製品を改良すれば将来的に同社製品を購入「したい」と主張していた。Gyani事件においても、訴状は同様に、原告らが「ルルレモン製品を購入したい」と主張したが、それは「原告らが『ルルレモンの製品および行動の持続可能性と環境影響に関するマーケティング声明が真実であること』を信頼できる場合に限る」とされた。2025 WL 548405, *5。 裁判所は、こうした主張は現実的または差し迫った損害を立証し得ないと判断した。
最後に、裁判所は修正許可の付与を拒否した。同判決書*6頁。裁判所は、原告らが動議による請求ではなく、反対意見書に請求内容を組み込んだ点において、その請求が手続上不適切であると判断した。同判決書。
環境や「グリーン」を謳うマーケティング主張の増加に伴うリスクを懸念する小売業者や製造業者は、ジャニ判決 を歓迎するだろう。同判決は、原告が金銭的救済を求めるには問題のマーケティング主張と結びついた具体的な経済的損害を、差止命令を求めるには将来の損害に対する現実的かつ差し迫った脅威を立証しなければならないと強調している。価格プレミアムに関する一般的な主張や将来の購入意欲が曖昧であるだけでは不十分である。 ただし、この判決がグリーンウォッシング主張に基づく仮差止請求訴訟を完全に終息させることはない。同様の訴訟に直面した場合、小売業者や製造業者は、訴状が虚偽表示と製品価値の関連性を立証していない場合、および/または将来の損害の現実的脅威を十分に主張していない場合、訴状提出段階で却下を求めるべきかどうかを検討すべきである。