2025年4月29日、最高裁判所は、巡回区間で意見が分かれている問題について、以下の論点について審理を行った。「連邦民事訴訟規則23(b)(3)に基づき、連邦裁判所は、提案された集団訴訟の構成員の一部が、憲法第3条に規定される損害を一切受けていない場合、集団訴訟を認定することができるか? この訴訟は 、Laboratory Corporation of America Holdings(商号:Labcorp)対 Luke Davis 他(事件番号 22-55873)であり、最高裁判所の判決は、全米における集団訴訟に大きな影響を与える可能性があります。しかし、口頭弁論における裁判官たちの質問は、この激論を呼んでいる問題を最高裁判所が解決することを妨げる可能性のある手続き上の問題点を浮き彫りにしました。
ラボコープ事件の原告らは、法的に視覚障害者であり、同社の患者サービスセンターに設置されたセルフサービス受付端末を利用できないと主張している。この主張に基づき、原告らは米国障害者法およびカリフォルニア州アンルー法に基づく損害賠償請求を提起している。
2022年5月、地方裁判所は規則23(b)(3)に基づき、カリフォルニア州の全法的に盲目の人々で構成される損害賠償集団訴訟を認定した。対象者はラボコープ患者サービスセンターを訪れ、「ラボコープが電子チェックイン端末を法的に盲目の人々に利用可能にできなかったため、商品、サービス、施設、特典、利点、または便宜の完全かつ平等な享受を拒否された」者である。2022年8月、原告側が「安全装置条項」(一般的に、本案の判断に依存する形で定義された集団)を排除するための集団定義修正を申し立てたことを受け、地方裁判所は損害賠償集団を「LabCorp患者サービスセンターを訪れたが、LabCorpエクスプレスセルフサービス端末を利用できなかった」すべての法定盲人として再定義する命令を発した。
ラボコープは、2022年5月の地方裁判所命令に対し中間上訴を提起し、集団訴訟の認定について、第3条の訴訟適格を欠くメンバーが含まれていることを理由に異議を申し立てた。ラボコープは、同社の患者サービスセンターを訪れた一部の視覚障害者(法的に盲と認定された者)がセルフサービス端末の利用を望まなかったと主張した。同社によれば、これらの個人は損害を被っていないにもかかわらず、集団訴訟の原告グループに含まれることになるという。
第 9 巡回裁判所は、地方裁判所の命令を支持しました。第 9 巡回裁判所は、その判決Olean Wholesale Grocery Cooperative, Inc. 対 Bumble Bee Foods LLC、31 F.4th 651 (9th Cir. 2022) を引用し、「一部の潜在的な集団訴訟メンバーは被害を受けていないかもしれないという LabCorp の主張は、現時点では共通性を否定するものではない」と説明しました。Davis v. Lab’y Corp. of Am. Holdings、No. 22-55873、slip op. at 5 n.1 (9th Cir. Feb. 8, 2024)。
最高裁判所における弁論において、ラボコープは主に、憲法第3条が被害を受けていないメンバーを含む集団訴訟の認定を禁じているかどうかという観点から問題を位置付けた。あるいは、集団訴訟に相当数の被害を受けていないメンバーが含まれる場合、個別的な問題が共通の問題を必然的に上回るため、規則23(b)(3)に基づく認定は不適切であると主張した。
しかし口頭弁論において、判事らはラボコープが2022年5月の地方裁判所による認定命令のみを控訴し、その後の2022年8月の「安全装置」条項を削除する集団定義修正命令を控訴しなかった事実について懸念を示した。この手続き上の特異性は、ラボコープと本件解決を試みる最高裁にとって二つの潜在的問題を生む。 第一に、原告側弁護団が口頭弁論で強調したように、被害を受けていない集団構成員に関するラボコープの主張は、主に2022年8月の命令による修正後の集団定義に向けられており、同社が上訴の対象とした2022年5月の命令における当初の集団定義に向けられていないように見える。 第二に、ラボコープが2022年5月の命令に異議を唱える範囲において、その命令は、地方裁判所がその後発した2022年8月の命令によって、事実上無効化されたと主張できる。
最高裁による実体判断は、合衆国憲法第3条または規則23(b)(3)に基づく優越性に関する疑問に待望の明確さをもたらすだろう。口頭弁論を経た現在、裁判所が本件において実際に実体判断に至るかは依然として不透明である。しかしながら、LabCorp事件において上告受理決定が下された事実を踏まえると、裁判所はいずれ根本的問題に対処する意向を明確に示している。
最高裁が判断を下した時点で、こちらで追加情報を提供します。それまでの間、関係者は各管轄区域の準拠法に細心の注意を払うべきであり、この分野の法解釈が近く明確化される可能性があることを念頭に置く必要があります。