2025年8月15日、J.B.プリツカー州知事は、イリノイ州職場透明性法(IWTA)を改正する下院法案3638に署名した。この改正は2026年6月1日に施行され、定義の拡大、特定の契約条項に対する制限の強化、従業員がIWTA違反を理由に雇用主を提訴する際の利用可能な救済措置の変更により、従業員保護を拡大するものである。
IWTAの概要
もともと2019年に制定されたIWTAは、雇用主が雇用契約、離職契約、和解契約において広範な非開示条項や非仲介条項を使用することを制限することにより、職場における「違法な雇用慣行」(すなわち差別やハラスメント)の疑いを正直に報告する従業員を保護するものである。同法は、イリノイ州法に基づく報告や請求の追及を妨げるような一方的な契約条項を禁止することで、従業員が声を上げられるようにすることを目的としている。
違法な雇用慣行」の定義の拡大と新たな「協調活動」保護の導入
IWTAの改正により、「違法な雇用慣行」となり得る範囲が拡大され、ハラスメントや差別に加え、賃金・労働時間違反、安全上の懸念、その他の規制事項など、より広範な職場のトピックが含まれるようになった。実際上、この定義の拡大は、雇用主がこれらの追加的な話題について従業員による真実の開示を制限しようとする守秘義務条項を含めることができなくなることを意味し、そのような条項は無効であり、公序良俗に反するとみなされる。
この改正はまた、雇用主は従業員が仕事に関連した問題に取り組む「協調活動」に従事することを妨げるような契約文言を含めることはできないことを明確にしている。「協調活動」は広く定義され、従業員が職場の状況や賃金の議論、安全に関する懸念を提起するために協力する場合のように、団体交渉やその他の相互扶助、保護を目的とするあらゆる活動が含まれる。
簡単に言えば、より広範なテーマについて従業員の言論を制限したり、特定の集団行動を抑制したりする契約条項は、本改正により無効とみなされる。
契約における「一方的」条件の制限
改正IWTAはまた、雇用または雇用継続の条件として雇用主が一方的に課す新たなカテゴリーの契約条項の使用を制限している:
- 適用される時効を短縮する;
- イリノイ州以外の法律をイリノイ州の従業員の請求に適用する。
- イリノイ州の従業員の請求を裁くには、イリノイ州以外の裁判地が必要である。
改正されたIWTAは、書面が作成され、実際の、承知した上での、交渉による対価が証明され、従業員が保護活動に従事する権利を認めることを条件に、他の方法では禁止されている特定の合意、条項、誓約、または権利放棄を依然として認めていることに注意してください。これらの保護される活動には、違法な雇用慣行に関する手続きへの参加や、仕事に関連した問題に取り組むための協調活動への参加が含まれるようになった。
和解契約および解約契約における守秘義務条項
確かに、改正IWTAは、雇用主だけでなく、現従業員、見込み従業員、元従業員に対しても、違法な雇用慣行の疑いに関する守秘義務の約束を含む和解契約や解雇契約の締結を引き続き認めている。しかし、そのような条項には、以下のようないくつかの顕著な条件が課せられている:
- 守秘義務規定は、職場条件に関連する将来または将来の協調活動を禁止してはならない;
- 守秘義務条項は、請求権の放棄のために提供されるものとは別の対価によって裏付けられなければならない。
- 雇用主は、秘密保持の約束が従業員の好みであることを一方的に表明することはできない(言い換えれば、雇用主は、秘密保持の約束が従業員の好みであることを一方的に表明することはできない)。 実際に従業員の希望でなければならない)。
利用可能な損害賠償の調整
改正IWTAの損害賠償条項は、IWTA違反を立証した従業員が受けられる救済を拡大し、合理的な弁護士報酬と費用に加え、結果的損害賠償を含む。
雇用主のための次のステップ
イリノイ州で事業を営む雇用主は、2026年6月1日の発効に先立ち、改正IWTAへの準拠を確保するため、関連ポリシーに加え、既存の雇用契約、離職契約、和解契約のテンプレートを弁護士と共に見直す必要がある。