新たな、あるいは増加した関税コストがどのように配分されるかについて商業契約を見直すことに加え、評価すべきもう一つの重要な分野は、どちらかの当事者に契約を解除する権利があるかどうかである。 一方の当事者が価格面で不利な状況に陥った場合、契約解除権が逃げ道となる可能性がある。
都合による解約およびその他の解約権
便宜的解約条項は、当事者の一方または双方が契約から離脱することを可能にするものであり、一部のサプライヤーは特に、コスト増による契約解除を可能にする条項を盛り込んでいる。従って、関税の配分が一方の当事者に有利であったとしても、他方の当事者に契約解除のオプションがあれば、関税が上昇した場合、最終的に当事者は交渉のテーブルに再びつく可能性がある。
特筆すべきは、契約解除権は必ずしも契約書の「契約解除」の項に記載されているとは限らないということである。契約解除権は、価格調整、不可抗力、法律の変更など、他の条項に記載されている場合もある。
解約条項の効果
最後に、契約解除が正しい行動かどうかを評価する際には、「契約解除の効果」条項を検討すべきである。キャンセル料や在庫の買い取りなど、関連するコストは多額になる可能性があり、契約解除のメリットを上回る可能性がある。
さらに、「契約解除の影響」の規定によっては、買い手は契約解除日以前に受理された注文に基づく製品の購入を引き続き要求される可能性があり、サプライヤーはかかる注文に基づく供給を引き続き要求される可能性がある。
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