This article was originally published December 5, 2025. It was updated on December 24, 2025 and January 22, 2026.
トランプ政権によるフェンタニル関連関税またはグローバル/相互関税(すなわち国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課された「解放記念日」関税)の対象となる輸入品を輸入した企業は、これらの関税の還付可能性を保全するため、米国国際貿易裁判所(CIT)への提訴を検討する必要がある。 さらに、最高裁が判断を下した時点で訴訟提起権が消滅する可能性があるため、予防的1581(i)訴訟を迅速に提起することを検討することが重要です。
At this point, over 2,000 complaints have been filed by a variety of importers, with filings increasing especially rapidly after the filing by Costco Wholesale Corporation generated considerable press.1 The prospect of such refunds — which collectively total more than 60 billion dollars — stems from the ongoing U.S. Supreme Court consideration of whether IEEPA allows President Trump to imposed broad-based tariffs. During oral argument at the Supreme Court, the Justices identified numerous potential bases for striking the tariffs down, including the non-delegation doctrine, the “major questions” doctrine, consideration of whether an expansive IEEPA would eviscerate all other tariff statutes, and whether the influx of opioids and long-standing trade imbalances constitute the kinds of emergencies Congress meant for IEEPA to address.2
裁判所の判決は、返金の取り扱いに関する問題のさらなる検討のために貿易裁判所に差し戻すなど、さまざまな結果をもたらす可能性がある。しかし、慎重な米国の輸入業者が準備すべき不測の事態は、関税を無効とする判決である。なぜなら、バレット判事の言葉を借りれば、返金の問題は「混乱」を招く可能性が高いからだ。
一般に、輸入業者は過払い関税の還付を求めるため、事後要約訂正(PSC)を提出するか、または清算後、清算日から180日以内に各輸入申告について異議申立てを行うことができる。異議申立てを行った輸入業者に有利な裁定がなされた場合、CBPは当該輸入申告を「再清算」し、過払い関税を還付する。
しかし、IEEPA関税に関しては、CITはこれらの関税が現在異議申立ての対象とならないとの判断を下した。19 U.S.C. § 1514は、CBPが独自の裁量権を行使した場合にのみ異議申立てを認めており、CITはCBPがこの権限をIEEPA関税の合憲性判断にまで拡大できないと裁定した。 この判断は、CBPが事務的性質の行為として法律で定められた関税を徴収する場合、当該関税の賦課は裁量権を伴わない活動であり異議申立てが排除されるという、貿易裁判所が判断した複数の事例と一致している。3
こうした背景を踏まえ、CITへの提訴は、IEEPA関税が異議申立可能か否かの議論を回避しつつ、輸入業者が自らの還付状況を管理できる保険的な手段である。 米国政府はCITに対し、IEEPAに基づく関税が課された輸入品について(最終的な上訴不能判決で確定的に無効とされた場合)、再計算に異議を唱えないと表明した。ただし、これは 第1581条(i)に基づく訴訟を提起した原告に限られる。 CITはこの合意を認めた。その理由の一つは、関税当局には関税の合憲性を判断する権限がないと認定したためである。 したがってCITは、この根拠に基づく異議申立てについては「税関が下し、異議申立ての対象となり得る種類の決定は存在しない」と結論付けた。
したがって、CITは以下の判断を下した:(1) 輸入業者がIEEPA関税に対して異議申立てを行うことは不可能である;(2) 関税の確定が最終的であるという概念は、CBPが異議申立てを認めることが不可能な状況においては無関係である;(3) したがって、輸入業者が還付を求める唯一の潜在的な手段は、1581(i)訴訟を提起することである; (4) 輸入業者がIEEPA輸入品について1581(i)訴訟を提起した場合、CITは再清算を命じる固有の権限を有する; (5) さらに、米国政府が再算定命令への異議申し立てを行わないと表明した以上、同政府は将来的に相反する立場を取ることを司法上禁じられており、1581(i)条に基づく予防的訴訟を提起した当事者に対する再算定命令に異議を唱えることはできない。
結果として、還付金を受け取る保証を求める輸入業者が利用できる手段は、CIT(国際貿易裁判所)に第1581条(i)に基づく訴訟を提起する唯一の方法のみとなっている。 裁判所はこうした申立てをすべて受理した上で、最高裁のIEEPA事件の判決が出るまで審理を保留している。判決後、裁判所は最高裁の意見(関税が違憲と判断された場合に再算定を命じる可能性を含む)に従って各事件を処理する予定である。
輸入業者は、12月15日(最初のIEEPA関税の最初の清算日)までに申し立てを行う必要がなくなった。これは、保護措置を申し立てた輸入業者が清算を回避する必要がなくなったためである。 1581(i)に基づく申立ての期限は、28 U.S.C. § 2636(i)に基づき「請求原因が発生した日から2年以内」である。 しかし、最高裁がIEEPA判断を下せば、CIT(国際貿易裁判所)は、この決定により抗議申立の道が再開されたと結論付ける可能性がある。これは長期化するプロセスとなる(CBPは還付の可否を2年以内に決定する必要がある)。 輸入業者はまた、トランプ政権初年度の関税徴収の不確実性を考慮すると、返還手続きを独立した合衆国憲法第3条裁判所が監督する利点があると結論づけている。最後に、1581(i)条に基づく予防的申し立てを行った輸入業者が返還の優先順位で最上位に位置すると予想されており、1000万件を超える請求が見込まれる状況ではこれは大きな利点となる。
要するに、返還対象となる関税額が膨大なため、多くの輸入業者は、特にCITがIEEPA関税に対する異議申立てを認めないと判断した今、返還請求権を保全するためにあらゆる可能な措置を講じることが重要だと結論づけている。 さらに、裁判所が再算定を期限付きで命じる権限を有することから、関税の額が非常に大きいことを考慮すると、還付金を受け取る順番を前倒しすることも重要な判断材料であると多くの輸入業者が結論づけている。
これらの事項についてご質問がある場合は、著作者または担当のFoley & Larder弁護士までお問い合わせください。
よくあるご質問
FAQ #1: IEEPA関税とは何ですか?また、自社が支払った金額をどう確認すればよいですか?
IEEPA関税とは、2025年にトランプ政権が国際緊急経済権限法に基づき発動した関税です。これらは以下の3種類で構成されます:(1) フェンタニル対策関税:2025年2月に米国へのオピオイド流入対策として中国・メキシコ・カナダに発動 (2) 米国と他国間の長年の貿易不均衡に対抗するため、2025年4月(「解放記念日」)に発表された世界的な相互関税;および(3) 2025年7月と8月にインドとブラジルに対して発表されたIEEPA関税。 最初の2つの関税措置は最高裁に直接提訴されたが、最高裁判決の論理はIEEPA関税の一般的な適用範囲にも適用されると予想されるため、IEEPAに基づき課されるあらゆる関税に影響を及ぼすことになる。
IEEPA関税には以下は含まれない:(1)セクション232に基づく特定セクター関税(例:特殊鋼、アルミニウム、銅、木材関税);(2)中国に対するセクション301関税;(3)ダンピング防止関税または相殺関税;(4)長年存在してきた通常の第1章~第97章に基づくHTS関税。
結果として、還付金を受け取る保証を求める輸入業者が利用できる手段は、CIT(税関・国境保護庁)に第1581条(i)に基づく訴訟を提起する唯一の方法のみとなっている。 未解決の問題は、この提訴のタイミング である。すなわち、最高裁判所の判決後まで1581(i)条に基づく訴訟の提訴を待つことが可能か否か(28 U.S.C. § 2636(i)に基づき、1581(i)条の提訴期限は「請求原因発生後2年以内」と定められているため、この可能性は存在する)。多額のIEEPA関税を課された輸入業者の多くは、関税の確定処分に対する異議申立ての機会が失われたため、還付請求権を保護する最もリスクの低い方法は、輸入貨物の関税確定前に還付請求権を確実に確保するため、遅滞なく提訴することだと結論づけている。 輸入業者はまた、トランプ政権初年度の関税徴収の不確実性を考慮すると、還付手続きを独立した合衆国憲法第3条裁判所が監督する利点があると結論づけている。還付対象となる金額の多さから、多くの輸入業者は、特にCITがIEEPA関税に対する異議申立てを認めないと判断した今、還付請求権を保全するためにあらゆる可能な措置を講じることが重要であると結論づけている。
FAQ #2: 最高裁はIEEPA関税についていつ判決を下すのか?
7月の期日までに判決を下す必要がある以外、特定の期限は設定されていません。裁判所は判決を迅速に進めようとするため、数か月以内に判決が下されると予想されます(最善の見通しでは1月末まで)。
FAQ #3: 多くの企業が提訴していますか?
はい。現在1,800件以上の苦情が提出されており、おそらく2,500社以上が対象となっています(企業は通常、関連会社全てをカバーする形で訴訟を提起するため)。これらの圧倒的多数は最近提出されたものです。
FAQ #4:申請する企業はどれくらい見込まれ、12月15日が過ぎた今でも 申請する価値はあるのか?
当初、完全な補償を確保するためのこれらの措置の申請期限は2025年12月15日(最初のIEEPA関税が課されてから314日後、通常のスケジュールでの清算を想定)でした。 しかし、CIT(国際貿易裁判所)は現在、IEEPA関税の還付を確保するために再清算を命じることができると裁定した。これは、清算を回避するために申告時期を調整する必要がなくなったことを意味し、2025年12月15日の期限はもはや適用されない。 この日付以降に申請する輸入業者も、保護的1581(i)措置を申請した全ての当事者に対し、再算定と返金を命じ得るという裁判所の宣言の恩恵を受けられる。
FAQ #5: 潜在的なIEEPA還付金に関して、この「保険」を検討することがなぜ重要なのでしょうか?
多くの輸入業者にとって、問題となる潜在的な還付金の巨額さが決定的な要因です。2025年に支払われるIEEPA関税は300億ドルを大幅に超えると推定されており、頻繁に輸入を行う業者では7桁または8桁の関税が問題となることが一般的で、その金額は日々増加しています。 予防的1581(i)条項に基づく申し立ては、還付請求権を保護するためにあらゆる手段を講じる保険策である。特に現在、CIT(税関・国境保護庁)がIEEPA関税については、通常の還付請求手段である異議申立が閉ざされていると判断したことから、この措置は極めて重要となっている。
FAQ #6: IEEPA関税はいつ課され、いつ清算が開始されますか?
IEEPA関税のスケジュールは以下の通りです:
- 最初のIEEPA関税は2025年2月4日に発効した(フェンタニル関連関税)。これにより、同日に入荷する品目に対する最速の期限は2025年12月15日となり、これは発効日から314日後にあたる。
- 世界的な相互関税の最も早い発効日は2025年4月5日であり、これはそれらの関税の最も早い期限が2026年2月13日であることを意味する。
- その他のIEEPAに基づく関税の期限はより遅く、近い将来に清算される予定はない。
FAQ #7: 申立てには何が含まれますか?
申立てが必要な書類には以下が含まれます:(1) 召喚状;(2) 訴状;(3) すべての補足書類;および (4) 米国政府が当該輸入業者(たち)に対する再算定に異議を申し立てることを司法上禁じられているとの司法判断を得るためのすべての措置。
FAQ #8: 輸入者は申告を裏付けるためにどのような情報を収集すべきですか?
- 輸入者がIEEPA関税の対象となる通関申告を保有しているかどうか。(現時点ではこれらの申告に関する詳細は不要であるが、最も早い関連申告の日付または推定日付は有用である。)
- 輸入業者の親会社、そのすべての公開会社、当該事業体に対し10%以上の所有権益を有する公開会社、および当該事業体の公開子会社、ならびに輸入業者と各特定会社との関係性の説明。
- 実際の利害関係者の身元が、申告輸入業者と異なる場合。
- 顧客が既にCBPに清算期限の延長を要請したかどうか、およびCBPがその要請について判断を下したかどうか。
- 依頼人がIEEPAの輸入申告に関する事後是正措置を既に提出したかどうか、およびCBPがPSCについて判断を下したかどうか。
FAQ #9: 当社は清算に対する異議申立てを行うべきですか?
CITの論理によれば、前述の通り、1581(i)の申立てがなされた後は、その必要はありません。
FAQ #10: 延長を365日間にまで延長するよう請求したり、IEEPA関税の潜在的な還付を請求するために事後要約訂正を提出したりすることは可能ですか?
複数の輸入業者から、これらの請求はいずれも却下されているとの報告を受けています。CITがCBPに対し、憲法上の理由からIEEPA関税に対する抗議を却下するよう命じたことを踏まえると、CBPが今になってそのような抗議の延長を許可し始める理由はほとんどありません。
- ジェニー・グロス「コストコ、トランプ政権を関税返還で提訴」『ニューヨーク・タイムズ』(2025年12月2日付)、
www.nytimes.com/2025/12/02/us/politics/costco-trump-tariffs-lawsuit.html; コストコ・ホールセール・コーポレーション対 アメリカ合衆国外訴訟、訴状(2025年11月28日)、国際貿易裁判所事件番号1:25CV00316。↩︎ - 口頭弁論 –学習リソース社対トランプ米大統領事件、米国最高裁判所( 2025年11月5日)、 音声及び記録、 https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/audio/2025/24-1287 で閲覧可能。↩︎
- リムコ社対合衆国事件、98 F.4th 1046, 1053(連邦巡回区控訴裁判所 2024年)(CBPの決定は、CBPが実際に「何らかの意思決定プロセスに関与」した場合にのみ、19 U.S.C. 第1514条(a)に基づき異議申立てが可能であると述べている);U.S. Shoe Corp. v. United States, 114 F.3d 1564 (Fed. Cir. 1997),aff’d, 523 U.S. 360, 118 S. Ct. 1290, 140 L. Ed. 2d 453 (1998年)(議会がCBPに対し「港湾維持税」を関税と同様に適用するよう指示した場合、そのような適用は「税関が一切の決定を行っておらず、単に法令で定められた金額を受動的に徴収したに過ぎない」ため、第1514条(a)に基づく異議申立の対象とはならない)。↩︎