Foley & Lardner LLPのパートナーであるジョナサン・モスキンは、Law.comの記事 「地方裁判所への一方的な商標上訴——最前線から得た教訓」を共同執筆した。
著者は、ランハム法第1071条が商標審判・控訴委員会による一方的な不利な決定に対して 、当事者に二つの上訴手段を提供していると記している。すなわち、連邦巡回控訴裁判所への上訴、またはいずれかの米国地方裁判所への上訴である。
「連邦巡回控訴裁判所への上訴は状況によっては迅速かつ費用対効果が高い場合もあるが、最近の法改正や特許庁の対応方針の変化を踏まえると、地方裁判所への上訴がますます有力な選択肢となりつつある」と彼らは説明する。
モスキンは、上訴を検討する際に重要な考慮事項を評価している。これには、審理機関の選択、デノボ審査の 重要性、上訴当事者の主たる主張の展開、上訴審理における米国特許商標庁(USPTO)の実用主義的対応の増加、および一方当事者上訴の 審理が含まれる。
「要するに、連邦巡回区裁判所への直接上訴ではなく、地方裁判所への一方的な新規審理を求める上訴には、かなりの利点があるかもしれない」と著者らは結論づけている。「いずれの場合も、決定は事実に基づき、既存の記録、その記録を補強する機会、および地方裁判所および/または巡回区裁判所の関連判例法に基づいて行われなければならない。しかしながら、このような新規審理は、特許庁の決定に異議を申し立てる上で、極めて重要かつ迅速な手段となり得る。」
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