
新たなEU「データ法」は、おそらく「私のデータは私が自由に扱う」法と呼ぶべきだろう。接続デバイスを利用する消費者に対し、かなり広範な利用権を認めているからだ。
必ずしも「所有権」(コピーや使用が可能なデータに関してそれが実際に何を意味するかはさておき)を定義するものではないが、従来は製品・サービスのベンダーのみがアクセスできたデータへの消費者のアクセスを可能にし、消費者が自身の情報を他のベンダーへ移行することを許容する。 これは特にIoT/接続デバイスにおいて興味深い。消費者は(例えば接続型コーヒーメーカーから)使用状況やその他の嗜好(特定のブレンド豆を必要とする頻度など)に関する情報を、他のベンダーの製品・サービスへ容易に移行できるようになった。 これにより、従来ベンダー切り替えの障壁となっていた顧客の「定着性」が低減されるだけでなく、消費者が接続製品・サービスの利用状況から収集されたデータを収益化する可能性も生まれる。
この新法が欧州全体にどのような影響を与えるか、また米国で同様の法律が制定されるかどうかは興味深い点である。
EUをデータ駆動型社会のリーダーとするため、理事会はデータへの公正なアクセスと利用に関する統一規則(データ法)を採択した。 データ法は、コーヒーメーカーから風力タービンに至るまで、製品・サービス利用によって生成されるデータについて、企業・個人を問わずユーザーがアクセス・再利用できるよう、製造業者・サービス提供者に義務を課す。またユーザーが当該データを第三者と共有することを可能とする。例えば自動車所有者は将来、特定の車両データを整備士や保険会社と共有する選択ができるようになる。
参考記事を見る
著者
関連インサイト
December 10, 2025
Foley Viewpoints
NAIC Fall Meeting Update: Homeowners Market Data Call (C) Task Force
The Homeowners Market Data Call (C) Task Force (the “Task Force”) oversees the Homeowners Market Data Call and is responsible for…
December 10, 2025
Foley Viewpoints
NAIC Fall Meeting Update: Cybersecurity (H) Working Group Receives Comments on Cyber Event Notification Portal
On December 10, 2025, the Cybersecurity (H) Working Group met to discuss, and receive comments regarding, its proposed Cybersecurity…
December 10, 2025
Foley Viewpoints
NAIC Fall Meeting Update: Producer Licensing (D) Task Force Receives Report on NIPR Expansion and Changes
In an efficient meeting on December 10, 2025, the Producer Licensing (D) Task Force received a report from the National Insurance…