
2025年5月15日、消費者製品安全委員会(CPSCまたは委員会)は「外国の違反事業者」に対する「過去最多の執行措置」を講じた週を発表した。[1]具体的には、中国製製品を対象とした28件の個別製品安全リコール及び警告を発表。これには「米国飲料水へ鉛その他の汚染物質を溶出させる中国製無名ブランドの蛇口に対する、初の包括的取り締まり」も含まれる。[2]これらの措置の多くは「一方的に」実施された。つまり、委員会は製品メーカーや小売業者の最終承認を得ずに、潜在的に危険な製品について消費者への警告を含むプレスリリースを発行したのである。
CPSCがこのような単独措置を講じる権限は、消費者製品安全法(CPSA)第6条(b)項に由来する。歴史的に、委員会による単独措置の行使は最小限であった。 企業は通常、危険情報を公に開示するにあたりCPSCと協力する方が有利であると考えている。しかし、この最近の「記録的な週」は、特にCPSCの直接管轄外と主張できる外国メーカーに対して、CPSCがより積極的な姿勢を示し始めたことを示唆している可能性がある。
CPSA第6条(b)に基づく一方的なプレスリリース
第6条(b)項は、消費者製品に関する情報(製造業者や製品固有の情報など)をCPSCが公に開示する権限を規定している[3]。この情報を公に開示する前に、同機関は当該企業に通知し、開示内容について訂正・異議申立て・意見表明の機会を与えなければならない[4]。CPSCは企業に対し、少なくとも15日間の意見提出期間を付与する必要がある。[5]ただし、CPSCが企業の意見に同意しない場合、同機関は「合理的な措置」を講じて情報の正確性、文脈における公平性、および公衆保護という機関の使命との合理的な関連性を確保した上で、企業の最終承認を得ずに一方的に情報を公開することができる。[6]
第6条(b)項の支持者は、虚偽または不正確な開示による評判毀損を防ぐためにこれらの保護措置が必要だと主張する。 批判派は、その硬直的な枠組みが人命救助につながる可能性のある情報の迅速な公開を遅らせると主張し、一部はそもそも存在すべきでないと主張している。それでもなお、一方的なプレスリリースは訴訟を招く可能性があり、特に内容が不正確であることが判明した場合に顕著である[7]。したがって、CPSCは情報の内容を独自に検証するために一方的なプレスリリースの発行を遅らせる場合があり、これには通常、企業側の協力と追加開示が必要となる。
委員会の見解
ピーター・フェルドマン代理委員長とダグラス・ジアク委員による過去の発言は、CPSCによる一方的な活動に対する彼らの見解を明らかにしている。2023年、ピーター・フェルドマンは委員会の第6条(b)項に基づく権限を公に主張し、「法律は企業が誤りだと考える情報の修正を求めるための適正手続きを定めている。しかしながら、委員会は異議がある場合、修正を行う義務を負わない」と述べた。 さらに2024年、CPSCはリチャード・トラムカ委員による小売業者への特定加重型乳児睡眠製品販売自粛勧告という一方的な声明の撤回を拒否した。当該製品メーカーはトラムカ声明が第6条(b)手続きに違反すると抗議し、フェルドマンとジアック双方の応答を迫った。「我々はそのような救済措置を軽々しく行わない」および「声明の公表は最終的な行政措置を構成する」と。 本件の手続き上の不備を考慮すると、求める救済措置は合衆国憲法第3条裁判所を通じて得るのが最善である」[8]と述べた。現在、フェルドマン代理委員長が指揮を執る中、CPSCが特に外国製製品に関わる事例において、この規制手段をより頻繁に活用し始めているのは驚くべきことではない。
国内の利害関係者および外国メーカーへの影響
外国製品の国内輸入業者、流通業者、小売業者にとって、一方的な報道発表のリスク増大は課題となる可能性がある。外国の供給パートナーが米国の安全基準を満たせず、CPSCとの協力を拒否した場合、コンプライアンスの負担が米国企業に及ぶ恐れがある。 CPSCは、違反行為のより適切な対象が外国メーカーである場合であっても、国内小売業者を名指しする一方的なプレスリリースという脅威を活用し、協力を強制する可能性がある。
CPSCが特に海外製造製品に対して単独権限の行使を強化している現状を踏まえ、消費財(特に海外メーカー調達品)を輸入・流通・販売する企業は、サプライチェーンの初期段階で製品安全性を検証する適切な審査とデューデリジェンスを実施すべきである。 加えて、可能な範囲で、海外から輸入する国内関係者は、供給契約に、外国サプライヤーがCPSCの調査やリコールに協力することを義務付ける条項を含めるよう努めるべきである。
フォーリー・アンド・ラードナーの消費財チームは、米国消費者製品安全委員会(CPSC)が発表する公式声明を引き続き注視しており、米国および海外の企業がセクション6(b)に基づく照会に対応する支援を提供します。
[1]CPSCの公式声明はこちらでご覧いただけます:https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2025/CPSC-Sets-New-Record-for-Safety-Notices-Protecting-American-Families-and-Leveling-the-Playing-Field-for-American-Business#:~:text=WASHINGTON%2C%20D.C.%20%E2%80%93%20今週、安全警告件数が週間最高を記録。
[2] 同上
[3]16 C.F.R. 第1101編を参照のこと。
[4]16 C.F.R. § 1101.1(b)(1).
[5] 同上
[6]16 C.F.R. 第1101編 第D部。CPSCは、まず当該企業に対しその決定を警告し、さらに5日間待機した後でなければ、争われている情報を一般に公開してはならない。16 C.F.R. § 1101.25。
[7] 16C.F.R. § 1101.1(b)(3)参照。
[8]全文はCPSCのウェブサイトでご覧いただけます:https://www.cpsc.gov/About-CPSC/Commissioner/Douglas-Dziak-Peter-A-Feldman/Statement/Statement-of-Commissioners-Peter-A-Feldman-and-Douglas-Dziak-on-the-Retraction-of-Infant-Sleep-Products-Statements。