
第48E条、第45Y条及び第45X条に基づく税額控除の適用制限:
以下の要約は、下院で可決され現在上院で審議中の「ワン・ビッグ・ビューティフル法案」の条項について説明したものです。上院は法案に修正を加える可能性があります。
- 第48E条 制限[1] (プロジェクト投資税額控除):
- 納税者が特定外国法人である場合、本法案の施行後に開始する課税年度については、税額控除は認められない。
- 2025年12月31日以降に着工する施設で、禁止対象外国団体からの重要な支援を含むものについては、税額控除の対象とはならない。
- 当該日付以降に開始する課税年度については、税額控除は認められない。 公布の日から起算して二年後 法案の:
- 外国の影響を受ける事業体;または
- 納税者が禁止外国法人に対して行う固定的、確定的、年次的または定期的(FDAP)支払額が、税額控除対象活動に関連する総支出の5%を超える場合、または総額で15%を超える場合。
- 新規の再取得規定は、プロジェクトが稼働開始された後における特定支払についても、禁止外国法人への支払いに適用される。
- 第45Y条 制限[2] (プロジェクト生産税額控除):
- 納税者が特定外国法人である場合、本法案の施行後に開始する課税年度については、税額控除は認められない。
- 2025年12月31日以降に着工する施設で、禁止対象外国団体からの重要な支援を含むものについては、税額控除の対象とはならない。
- 当該日付以降に開始する課税年度については、税額控除は認められない。 公布の日から起算して二年後 法案の:
- 外国の影響を受ける事業体に対して;または
- 納税者が禁止外国法人に対して行う固定的、確定的、年次的または定期的(FDAP)支払額が、税額控除対象活動に関連する総支出の5%を超える場合、または総額で15%を超える場合。
- 第45X条 制限[3] (製造業生産税額控除):
- 納税者が特定外国法人である場合、本法案の施行後に開始する課税年度については、税額控除は認められない。
- 当該日付以降に開始する課税年度については、税額控除は認められない。 公布の日から起算して二年後 法案の:
- 外国の影響を受ける事業体向け;
- 禁止外国企業からの物的支援を含む部品について;
- 納税者が禁止外国法人に対し、固定的・確定的・年次的・定期的(FDAP)な金額の支払いを、当該税額控除対象活動に関連する総支出の5%を超える額、または総額で15%を超える額で行った場合;または
- 禁止外国企業とのライセンス契約に基づき生産された部品で、当該契約の価値が100万ドルを超えるもの。
基本定義[4]:
- “禁止外国法人「」とは、次のいずれかを意味する:
- 特定外国法人;または
- 外国の影響を受けた団体。
- “特定外国法人「」とは、次のいずれかを意味する:
- 2021年度ウィリアム・M・(マック)・ソーンベリー国防授権法に規定される懸念のある外国の事業体
- 米国で活動する中国系軍事企業;
- 新疆における強制労働による輸入品の禁止に関するリストに掲載されているいかなる団体も;
- 2024会計年度国防権限法において、国防総省のバッテリー調達対象として不適格と指定された団体;または
- 外国支配企業。
- “外国支配事業体「」とは、次のいずれかを意味する:
- 朝鮮民主主義人民共和国政府;中華人民共和国政府;ロシア連邦政府;及びイラン・イスラム共和国政府(それぞれを「対象国」という);
- 対象国の市民、国民または居住者である者であって、米国市民または合法的永住者でない者をいう。
- 対象国の法令に基づき設立または組織された法人または適格事業体、もしくはその主たる事業所が対象国にある法人または適格事業体;または
- 上記いずれかによって支配される事業体。
- “外国の影響を受けた団体「」とは、次のいずれかに該当する法人をいう:
- 当該課税年度において:
- 特定外国事業体は、対象役員を任命する直接的または間接的な権限を有している。
- 単一の特定外国事業体が当該事業体の10%以上を所有している場合;
- 一つ以上の特定外国事業体が当該事業体の合計で少なくとも25%を所有している場合;または
- 当該事業体の負債の少なくとも25%が、一つ以上の特定外国事業体によって総計で保有されている場合;または
- 前課税年度については:
- 当該事業体が、前課税年度の年間総収入の10%に相当する金額を、故意に特定外国事業体に対してFDAP支払いをした場合;または
- 当該外国法人の年間FDAP支払額の少なくとも25%に相当する総額を、一つ以上の特定外国法人に対してFDAPとして支払う。
- 当該課税年度において:
- “禁止外国団体からの物質的支援「いかなる財産または施設についても、次のことを意味する:
- 当該財産に含まれるあらゆる構成部品、サブコンポーネント、または重要鉱物が、禁止外国事業体によって採掘、加工、リサイクル、製造、または組み立てられている場合;または
- 当該財産の設計は、禁止外国事業体が保有する著作権または特許、もしくは禁止外国事業体から提供されたノウハウまたは営業秘密に基づいていた。
- 例外以下のいずれかに該当する構成部品、サブコンポーネント、または重要鉱物には適用されない:
- 禁止外国事業体から直接取得されたものではなく;かつ
- 当該適格施設の建設または当該適格部品の製造にのみ使用されるよう特別に設計されたものではなく、かつ
- 禁止外国事業体によって専らまたは主に生産されたものではない。
注記と結論:
法案に含まれるエネルギー税額控除に関する規定はすべて重要であるが、禁止対象外国団体からの物質的支援に関連する税額控除の禁止規定が、法案の他の部分を凌駕する可能性がある。
禁止外国事業体の定義が広範であるため、中国に親会社または中間会社を有する製造業者はいずれも禁止外国事業体に該当する可能性が高い。部品、サブコンポーネント、重要鉱物の定義は広範かつ曖昧であり、プロジェクト内のほぼ全ての部品・材料(セルやモジュールに限らない)が含まれる可能性がある。
禁止外国団体からの物的支援(例外を含む)に関する規定は、完全には明確ではなく、例外の解釈に関するガイダンスは存在しない。これらの規定を、多くのプロジェクトが税額控除の対象外となるように解釈することは不合理ではないが、実際にそうであるかどうかを判断するには追加のガイダンスが必要となる。 さらに前述の通り、現段階では本法案は法律として成立しておらず、成立しない可能性や修正された形で成立する可能性もある。
[1]第122009条
[2]第122008条
[3]第122014条
[4]第112008条(d)
著者
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