米国特許商標庁(USPTO)は、未審査の特許出願の滞留を効率的に削減するための新たなパイロットプログラムを発表した。「簡素化されたクレームセットパイロットプログラム」は、参加に魅力的なインセンティブを設けている——他の要件を満たせば、低額の請願料で審査を迅速化するという約束だ。このパイロットプログラムは12か月間、または実用新案出願を審査する各技術センターで「少なくとも約200件の出願」が受け入れられるまでのいずれか早い方まで実施される。 関心のある出願人は、このパイロットプログラムが人気を集める可能性があるため、早急な対応が望ましい。
合理化された請求セットパイロットプログラム要件
精通した関係者は、その名称からパイロットプログラムが「合理化された」請求セットを必要としていると推測するでしょう。これは申請書を修正して満たせる唯一の要件です。その他の要件は、連邦官報通知の公表日である2025年10月27日時点で既に満たされている必要があります。
- アプリケーションには 実際の 出願日 2025年10月27日 2025年10月27日
- 申請書は原本でなければならず、 継続出願ではない実用新案出願であること。継続出願、分割出願、継続出願(CIP)、及び国内段階出願は対象外とする。
- 当該出願はまだ審査官に割り当てられてはならない
- 出願書類には、独立請求項を1件のみ含めること(または修正して1件のみを含むこと)、総請求項数は10件以内、多重従属請求項を含まないこと、かつ従属請求項は連邦官報通知で規定された特定の形式に準拠しなければならない。
- 非公開化の要請はすべて撤回されなければならない
- 発明者または共同発明者は、 3件を超える 出願において、パイロットプログラムへの参加が求められた
参加を希望する出願人は、「特別扱い請求書」(新たな米国特許商標庁様式を使用)を提出し、37 C.F.R. § 1.17(h)に基づく請求手数料を支払わなければならない。 大企業の場合、わずか150ドル です。この申立書は、審査官によるいかなる措置(例えば、実体審査に基づく拒絶理由通知や制限要求)が行われる前に提出されなければなりません。実際、「出願が既に特定の審査官に割り当てられている場合、USPTOはパイロットプログラムに基づく申立書を一般的に却下する」とされています。
簡易パイロットプログラム申請書の審査
連邦官報の通知で説明されている通り、簡易クレームセットパイロットプログラムに受理された出願は、最初の審査官通知が発行されるまでの間のみ「特別」(迅速化)扱いとなります。ただし、本プログラムの「簡易クレームセット」要件は審査プロセス全体を通じて有効です。
連邦官報の通知によれば、このパイロットプログラムは「審査対象となるクレーム数を限定することが、審査期間と審査の質にどのような影響を与えるかを米国特許商標庁が評価できるように設計されている」と説明されている。通知では「審査の質」の評価方法については説明されていないが、「参加者がパイロットプログラムの経験についてフィードバックを提供する手段を提供する」と述べられている。