ジョン・アタラ ポートレート写真

ジョン・J・アタラ

パートナー

ジョン・J・アタラ

パートナー

ジョン・J・アタラはフォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所のパートナーであり、全米の州裁判所および連邦裁判所において訴訟を担当し、消費者保護、詐欺、不正流用、契約違反に関する様々な紛争においてクライアントを代理してきた。 ジョンは、公正信用報告法(FCRA)、カリフォルニア州の調査消費者報告機関法(ICRAA)および消費者信用報告機関法(CCRAA)、 オンライン消費者信頼回復法(ROSCA)、カリフォルニア州自動更新法(ARL)、その他の連邦・州の不公正取引慣行、消費者保護、製品表示に関する法律の遵守に関するクレームの訴訟およびクライアントへの助言において豊富な経験を有しています。同氏は、消費者信用報告機関、保険ブローカー、商業・消費者製品の製造業者・流通業者、オンライン小売業者、金融機関、地方自治体機関などのクライアントを代表し、複雑な商業訴訟および集団訴訟案件を定期的に取り扱っています。 ジョンは当事務所の消費者法・金融・集団訴訟グループに所属している。

ジョン弁護士の業務において、プロボノ活動は重要な部分を占めています。彼は障害者の権利や移民関連の問題(亡命申請の不服申立て、在留資格変更申請、外国人親族の家族呼び寄せ申請など)に加え、様々な芸術関連の問題についてクライアントの代理を務めてきました。

ジョンは2012年にフォーリー法律事務所でサマーアソシエイトを務めた。それ以前は、米国運輸省陸上運輸委員会の法務スペシャリスト、ワシントンD.C.のウィート・ガバメント・リレーションズにおける立法補佐官、および米国上院のインターンとして勤務した。法律職に就く前は、医療サービス提供企業でITシステム管理者として勤務し、企業向けコンピュータシステムの構築および修復において豊富な経験を有する。

受賞歴と表彰

  • ロサンゼルス・タイムズ 選定、DEIAビジョナリー (2024年)

コミュニティ 参加

ジョンはロサンゼルス法律扶助財団の準会員諮問委員会委員長を務めており、同財団は国内最大級の公益法律事務所の一つである。以前は同委員会の副委員長および社交委員長を歴任した。また、カリフォルニア芸術支援弁護士会とのプロボノ連絡担当も兼任している。

発表と出版物

  • 共著者、「自動更新に関する集団訴訟の増加傾向」、『デイリー・ジャーナル』(2023年1月)
  • 共著者、「FTCがデータセキュリティ要件を強化」、消費者集団訴訟弁護団ブログ(2021年11月)
  • 共著者、「裁判所、FCRAに基づく契約紛争は訴えられないと判断」、『消費者集団訴訟防御弁護士ブログ』(2021年9月)
  • 共著者、「集団訴訟和解を台無しにする10の方法」、『消費者集団訴訟防御弁護士ブログ』(2021年7月)
  • 共著者、「最高裁、法律上の損害は事実上の損害を立証するには具体的でないとの判断を下す」『消費者集団訴訟弁護団ブログ』(2021年6月)
  • 共著者「電力購入契約が消費者保護法の適用対象となり得る点に関する留意事項」、『消費者集団訴訟弁護団ブログ』、Foley'sRenewable Energy Outlook(2021年2月)
  • 共著者、「HHS、PREP法に基づく免責範囲を拡大・明確化」、『Foley’s Coronavirus Resource Center』、『Consumer Class Defense CounselBlog』、『Foley’s Manufacturing Industry Advisor』(2020年12月)
  • 共著者、「最高裁、不在クラスメンバーに対する実際の損害要件を検討へ」『消費者集団訴訟防御弁護士ブログ』(2020年12月)
  • 共著者、「PREP法の免責条項とCOVID-19時代:コロナウイルス関連請求に対する防御策に影響を与える最近の判決」、Foley’s Coronavirus Resource CenterConsumer Class Defense CounselBlog、Health Care Law TodayFoley’s Manufacturing Industry Advisor(2020年11月)
  • 共著者、「提案されたSAFE TO WORK法がCOVID-19の影響を受けた企業に保護策を提供」、消費者集団訴訟防衛弁護士ブログ、Foleyのコロナウイルス情報センター:事業再開および製造業アドバイザー(2020年8月)
  • 共著者、「CARES法下においても債権者は適切な注意義務を継続して履行すべきである」、消費者集団訴訟弁護団ブログおよびフォーリー法律事務所コロナウイルス情報センター:事業再開(2020年8月)
  • 共著者、「調査結果が集団訴訟増加に関するFoley & Lardner LLPの予測を裏付ける」『消費者集団訴訟防御弁護士ブログ』およびFoleyのコロナウイルス情報センター:事業再開(2020年7月)
  • 共著者、「ノエル対スリフティ・ペイレス社判決後のカリフォルニア州における特定可能性要件」、『消費者集団訴訟防御弁護士ブログ』(2020年6月)
  • 共著者、「COVID-19パンデミックが引き起こす法的・ビジネス上の課題への対応」、『消費者集団訴訟弁護団ブログ』(2020年6月)
  • 共著者、「COVID-19集団訴訟からビジネスを守る」、『消費者集団訴訟防衛弁護士ブログ』(2020年4月)
  • 「第三巡回区における集団訴訟認定達成への重大な要件としての高度な特定可能性:City Select対BMW Bank of North America判決後の行政的実現可能性」消費者集団訴訟防御弁護士ブログ(2018年5月)
  • 共著、「ブリセノ対コナグラ・フーズ社判決後の第9巡回区における特定可能性の動向」『消費者集団訴訟防御弁護士ブログ』(2017年10月)
  • 共著者、「自社製品でない場合、警告義務は発生しない」『Law360』(2012年8月)
  • 「スマートフォン戦争」、『コロンビア科学技術法レビュー』ブログ(2012年4月)
2024年10月18日 栄誉と表彰

ジョン・アタラ、ロサンゼルス・タイムズ紙よりDEIA分野の先駆者に選出される

ロサンゼルス・タイムズ紙は、フォーリー・アンド・ラーダー法律事務所のパートナーであるジョン・アタラ氏をDEIA(多様性、公平性、包摂性、帰属意識)の先駆者として表彰した。
高級法律事務所でよく見られる、数本の白大理石の柱の基部をクローズアップした写真。滑らかで丸みを帯びた形状と、繊細な縞模様が確認できる。
2024年9月16日 消費者集団訴訟弁護団

第四巡回区控訴裁判所は、第三者が不正確な情報を閲覧していない場合には、憲法第三条上の訴訟適格が存在しないと判示した。

2024年9月11日、第四巡回控訴裁判所は、消費者報告書の受領者が当該報告書に記載された不正確とされる情報を読まず、理解せず、またはその他の方法で考慮しなかった場合、第三者への公表は存在せず、したがって公正信用報告法に基づく第3条の訴訟適格も存在しないと判示した。
2024年8月27日 プロボノ

フォーリー法律事務所、プロボノ案件において連邦・州裁判で画期的な勝利を収める

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、サンフランシスコ禅センターを代表して連邦裁判所及び州裁判所の両方で完全勝利を収めるに至った一連の重要なプロボノ活動における成果を発表できることを誇りに思います。
主要な企業法務事務所が入居する裁判所の大理石のファサードには、人物像の彫刻が施され、その下には「法の支配のもと平等な正義」の銘文が刻まれている。
2024年5月17日 消費者集団訴訟弁護団

最高裁、消費者金融保護局の資金調達が合憲と判断

2024年5月16日、最高裁判所は、消費者金融保護局への資金提供が歳出条項に違反するとした第五巡回区控訴裁判所の判決を破棄した。
2024年2月1日 プレスリリース

フォーリー、23名の新パートナーを発表

フォーリー・アンド・ラーダーナー法律事務所は、2024年2月1日付で23名の弁護士をパートナーに選任した。
米国旗とカリフォルニア州旗が、青空を背景に政府庁舎のドーム前に掲げられている。これは、近隣の法律事務所や訴訟支援サービスが象徴する正義と統治を体現している。
2023年7月17日 消費者集団訴訟弁護団

十分に顕著であること:サブスクリプション型ビジネスにおける仲裁合意と集団訴訟放棄条項

2010年の制定以来、カリフォルニア州の自動更新法は、推定集団訴訟の訴えを増加させ続けてきた。最近の急増は、主に昨夏施行された改正によるもので、定期購読方式で商品やサービスを提供する事業者に対する同法の要件が追加されたためである。