暗いピンストライプのスーツに明るいシャツ、黄色いネクタイを締めた男性が、シカゴのトップ弁護士に典型的なぼやけた背景を背に、企業法務事務所でカメラに向かって微笑んでいる。

マックス・B・チェスター

パートナー

マックス・B・チェスター

パートナー

マックス・B・チェスターは、主に保険・再保険、金融詐欺、独占禁止法、FCPA(海外腐敗行為防止法)の分野において、国内外の商業ビジネス紛争および政府の執行措置に関する訴訟・仲裁を専門とする。同法律事務所の保険・再保険訴訟プラクティスグループおよび国際仲裁チームのパートナーを務める。

マックスはこれまでに10件以上の裁判および最終証拠提出仲裁審理に参加してきた。ジュニアアソシエイト時代には、ニューヨークに本拠を置く保険会社を代理し、米国および欧州の再保険会社に対する3件の別個の仲裁事件において裁判チームの一員を務めた。各仲裁審理は数週間にわたり行われ、彼は審理の全側面を支援するとともに、複数の証人に対する直接尋問を実施した。 2006年、マックスはワシントン州キング郡シアトル上級裁判所における陪審裁判チームの一員として、発明の開示を怠った元研究開発責任者を相手取り、大手スイス製薬会社を代理しました。 本件は審理開始2週間後に有利な和解が成立した。シカゴ移民裁判所ではシニアアソシエイトとして1日間の裁判官審理を担当し、米国での政治亡命を求めるイラン人難民を代理した。裁判所は依頼人に有利な判決を下した。 2010年、マックスはグリーンベイ連邦裁判所における陪審裁判で第二弁護人を務めた。これは信用組合がIRS(米国国税庁)を相手取り、各種金融・保険商品の販売による収益は所得税課税対象外であると主張したテストケースであった。陪審は依頼人に有利な評決を下した。 またマックスは、欧州再保険会社を代理し、有限再保険契約に基づく補償請求を争う1週間にわたる再保険仲裁において副弁護人を務め、最終的に仲裁パネルは依頼人側の主張を認める判断を下した。パートナーとして、ウィスコンシン州ウォッシュバーン郡巡回裁判所で複数日にわたる裁判官審理を共同主任弁護人として担当。ある持株会社の子会社数社を代理し、債権者が「債務は持株会社に帰属し子会社を債務超過状態に陥らせた」と主張する訴訟であった。 裁判所はクライアントに有利な判決を下した。マックスは数週間にわたる再保険仲裁において共同主任弁護士を務め、出産関連傷害を保険対象とする州機関を代理し、条約の強制的償還条項に基づき再保険会社から数千万ドルの支払いを求めた。最終的に仲裁パネルはクライアントに多額の賠償を認めた。 マックスはまた、保険事業を売却した米国売主が外国買主から消費税の返還を求めた1週間にわたる再保険仲裁において共同主任弁護士を務めたが、仲裁パネルはクライアントに不利な判断を下した。マックスが最近担当した裁判は、複数日にわたる仲裁審問であり、彼は再び共同主任弁護士として、新型コロナウイルス関連の事業中断損失について再保険会社から補償を求めた再保険受託者を代理した。 仲裁人はクライアントに有利な裁定を下した。

代表的な経験

  • フロリダ州のジェネリック医薬品販売業者を代理し、48州の州司法長官及び民間原告により提起された30件以上の集団訴訟及び直接独占禁止法訴訟(100種類以上のジェネリック医薬品における価格固定及び市場分割を主張)の防御を担当。当該訴訟はペンシルベニア州東部地区連邦地方裁判所のMDL(多地区訴訟)に統合された。
  • ロシアおよびカザフスタンにおけるフォーチュン50石油・ガス企業のFCPAコンプライアンス審査
  • ロシアおよびウクライナに事業拠点を設立する米国企業に対するFCPA(海外腐敗行為防止法)に関する助言
  • カリフォルニア州裁判所および連邦裁判所における訴訟において、ウクライナの製薬会社を代理し、同社の元米国拠点財務代理人に対して訴訟を提起。
  • フロリダ州裁判所におけるボリビア保険会社の代理人として、ボリビアにおける7,800万米ドルの水力発電ダム建設プロジェクトに関して保険保証金の下で支払われた損害賠償金の回収を目的とした訴訟。
  • 複数のプライベート・エクイティ買収者に対し、各種事業売却先との買収後紛争において代理人を務め、詐欺、表明保証違反、ならびに5,000万ドルから3億ドルに及ぶ純運転資本調整に関する請求を扱った。並行して、表明保証保険会社に対する保険金請求訴訟も遂行した。
  • 上場企業に対し、同社が信用リスクの高い住宅ローン資産への投資及び証券化を専門とする事業体の所有権に関して、米国証券取引委員会(SEC)の調査及び関連する証券集団訴訟において法的代理人として対応。
  • 非公開企業および上場企業クライアント向けの内部調査。

所属

  • ウィスコンシン州弁護士会会員

プロボノ

マックスはプロボノ活動に非常に積極的に取り組んでいます。彼はアメリカ法曹協会(ABA)のサイト「www.ABAFreeLegalAnswers.org」を通じて、低所得者層からの法的質問に定期的に回答を提供しています。 ABAは、ABA無料法律相談サイトを通じた卓越したプロボノ活動に対し、マックスを「ABA無料法律相談2021年・2023年・2024年プロボノリーダー」として表彰しました。マックスはミルウォーキー司法センターでも定期的にボランティア活動を行っています。また、ドイツに対するユダヤ人財産賠償会議における請求手続きにおいて、ホロコースト生存者である高齢者を代理しました。

言語

  • ロシア語(母語話者)
  • ウクライナ語(流暢)
2025年8月26日 フォーリー・ビューポイント

当事者が仲裁に合意したか否かは管轄権に関する問題であり、承認手続において米国裁判所による独立した分析を必要とする

米国における数多くの承認手続きに影響を与える先例となる判決において、合衆国控訴裁判所は...
主要な企業法務事務所が入居する裁判所の大理石のファサードには、人物像の彫刻が施され、その下には「法の支配のもと平等な正義」の銘文が刻まれている。
2025年6月10日 フォーリー・ビューポイント

最高裁、外国を米国訴訟の対象とするFSIA下での最低限の接触要件を却下

2025年6月5日、アリート判事が執筆した全会一致の判決において、合衆国最高裁判所は、1976年外国主権免除法(FSIA) 28 U.S.C. §§1330, 1602 et seq.)は、原告が外国国家が米国と「最低限の接触」を有し、International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310, 316 (1945) で定められた人的管轄権の要件を満たすことを立証することを要求しないと判示した。
2025年5月21日 フォーリー・ビューポイント

第二巡回区控訴裁判所、ニューヨーク条約は自己執行的であり、マッキャラン・ファーガソン法によって優先されないとの判断を下す

2025年5月8日、米国連邦控訴裁判所第二巡回区は、ロイズ・オブ・ロンドンにおける特定引受業者対3131退役軍人...事件において、以下の判断を示した。
石柱の列。基部と柱身には精巧な細工が施され、古典的な建築様式で列柱を形成している。シカゴの法律事務所や裁判所で見られることが多く、弁護士の訴訟支援を提供している。
2023年11月1日 フォーリー・ビューポイント

S.D.N.Y.、マッキャラン・ファーガソン法がニューヨーク条約に優先するという第二巡回区判例に従い、保険契約における仲裁条項は執行不能との判断を下す

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所による最近の2件の判決は、保険および再保険紛争の仲裁を禁止する州保険法が、外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約によって優先されるかどうかについて、巡回区裁判所間で意見が分かれていることを浮き彫りにしている。
アメリカ国旗が米国議会議事堂の前で翻り、真っ青な空を背景に白い柱、アーチ型の窓、建築の細部が浮かび上がる――首都ワシントンD.C.の法律事務所近くで働くシカゴの弁護士たちにとって、心に響く光景である。
2023年6月23日 フォーリー・ビューポイント

外国の仲裁判断の権利者は、執行手段にRICO請求を追加できる

2023年6月22日、 米国最高裁判所は、ソトマイヨール判事が執筆した6対3の判決において、米国で承認された外国仲裁判断の外国籍保有者は、主に米国州内で発生した、または米国州を拠点として標的としたとされる暴力団的活動により判決の執行を妨害したとされる債務者に対し、米国においてRICO法に基づく請求を提起できると判示した。
石柱の列。基部と柱身には精巧な細工が施され、古典的な建築様式で列柱を形成している。シカゴの法律事務所や裁判所で見られることが多く、弁護士の訴訟支援を提供している。
2023年5月24日 フォーリー・ビューポイント

第10巡回区控訴裁判所、仲裁判断に対する米連邦裁判所の裁量権を強調

米国連邦控訴裁判所(第10巡回区)は、Compañía de Inversiones Mercantiles SA 対 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 事件において、2対1の判決で、コロラド州連邦地方裁判所が連邦民事訴訟規則60(b)(1)に基づく申立てを却下した判断に裁量権の乱用はなかったと最近判断した。 米国連邦控訴裁判所第10巡回区は、2対1の判決で、コロラド州地区連邦地方裁判所が、仲裁が行われた国の外国裁判所が同地方裁判所の最初の承認後に当該仲裁判断を取り消したにもかかわらず、外国仲裁判断の承認を取り消すための連邦民事訴訟規則60(b)(5)に基づく申立てを却下した判断において、裁量権を乱用していないと最近判断した。