土井悦夫は、Foley & Lardner LLPのパートナーであり、知的財産弁護士である。彼は、日本企業および国際企業に対し、クロスボーダー取引、知的財産、電子商取引、合弁事業、ライセンス契約、および一般的な企業法務に関する事項について代理業務を行っている。 土井悦夫は、同法律事務所のビジネス法・知的財産部門、ならびに取引・証券、国際、エレクトロニクス、プライバシー・セキュリティ・情報管理プラクティスのメンバーである。また、エネルギー産業チームのメンバーでもある。
フォリー法律事務所に加入する以前、江津生は他の主要な米国法律事務所でパートナーを務めていた。それ以前は、eBay, Inc.の企業顧問弁護士およびeBay Japan株式会社の最高法務責任者を歴任した。eBayが世界的な事業拡大を図る中、同社の株式公開(IPO)成功直後の1999年初頭に外部顧問弁護士としてeBayでの業務を開始した。 外部顧問弁護士として勤務する中で、当時としては斬新な電子商取引ビジネスモデルに伴う数多くの不確定な法的問題を経験し、ビジネス経験を積むため、eBayとより密接に連携する価値を見出した。彼はeBayの社内弁護士として、またeBay Japan K.K.のトップエグゼクティブの一人として入社することを決断した。悦夫は、インターネットビジネスと法的問題に関する実体験を持つ数少ない日本人弁護士の一人である。
彼は高校最後の年にAFS交換留学生としてニューヨーク州ウェストチェスター郡のホストファミリー宅に滞在した。ホストの父親はニューヨークを代表する法律事務所のパートナーであった。この経験を通じて、彼は多くの日本人弁護士よりもはるかに深い米国文化への理解を身につけた。
英夫は、個人事務所での実務経験、企業内法務経験、スタートアップ経験、ビジネス経験、伝統的な日本企業と米国式組織の両方で働いた経験など、彼のかなりユニークなバイリンガルかつバイカルチュラルなスキルを活用し、インバウンドとアウトバウンドの法務業務を合理的に組み合わせた独自の実務を展開している。 インバウンド業務は、外国クライアントの日本投資や日本法上の課題支援、あるいは対日投資を行う外国企業との取引における日本クライアント支援を目的とする。アウトバウンド業務は、米国及びその他諸国における様々な海外法務について日本クライアントを支援するものである。アウトバウンド業務領域はインバウンドよりも広範であり、フォリー法律事務所におけるチーム統括役を務めるとともに、日本クライアントの様々な法務課題における窓口となる。
代表的な経験
悦夫の経験には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
インバウンド・プラクティス:
彼のインバウンド業務は主に一般企業法務とM&Aに焦点を当てている。
- 米国大手スーパーマーケットグループが日本の主要百貨店を買収する公開買付(TOB)において、同グループを代表する主要な日本側顧問弁護士の一人
- 大手アパレル企業による公開買付(TOB)に関して、対象となる日本のアパレル企業の独立委員会を代表すること
- 米国の大手通信会社の日本通信サービス会社買収案件において、当該通信会社を代理する
- リーマン・ブラザーズが日本の主要金融機関の優良住宅ローン事業を買収するにあたり、同社を代表して対応する
- 日本の上場IT企業の破産及び再建手続きにおいて、最大の債権者である米国企業を代表
- 米国の主要インターネット企業に対し、日本を含むアジア地域の子会社における企業構造の再編・再構築に関する業務を遂行する
- 様々なグローバルM&A案件において、日本子会社関連業務を担当する
- 主要なオンライン決済ソリューションサービス企業を代表し、日本における様々な法務事項に対応する
- 米国に本拠を置く主要な電子商取引企業に対し、日本における様々な法務案件について代理業務を行う
- ルクセンブルクに本拠を置く主要IP電話企業に対し、日本における様々な法務事項について代理業務を行う
- 日本の様々な法的問題に関して、公共電子車両ベンチャー企業を代理する
- 米国の主要美術館の分館設立に関する交渉において、日本の主要企業を代表して対応する
- フランスの化粧品会社との合弁事業において、日本の主要化粧品会社を代表すること
- 主要なフランスの化学企業を代表し、日本の有力化学企業との合弁事業を担当する
- 外資系企業(主要な米国系投資銀行を含む)の日本法人向けに、各種プライバシーポリシー及び関連するコンプライアンスマニュアル・就業規則を作成する
- 日本およびその他のアジア地域に関連する各種証券訴訟または証券詐欺関連の調査において、米国に拠点を置く企業を代表すること
- 日本における日本企業を巻き込んだ営業秘密不正流用事件において、米国に本拠を置く大手企業を代理する
- ノーベル賞受賞発明のバイオテクノロジー特許に関する国際紛争において、米国企業を日本の主要な法律顧問として代理する
- 米国および外国に本拠を置く様々な企業に対し、日本における法的問題(会社設立、契約書作成、ライセンス及び交渉、雇用、データ保護、利用規約/プライバシーポリシー作成、その他企業法務、コンプライアンス及び規制関連事項を含む)について代理業務を行う
アウトバウンド練習:
悦夫の海外業務には、主要な日本企業を代表して行う知的財産(特に特許)関連の紛争、交渉、ライセンス問題、および企業M&A関連の海外案件が含まれる。
- 主要な日本の電子機器メーカーを代理し、重要な半導体特許に関するITC訴訟を遂行する
- カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所における特許訴訟において、日本の大手電機メーカーを代理する
- カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所における特許訴訟において、日本の大手電機メーカーを代理する
- カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所における特許訴訟において、日本の大手電機メーカーを代理する
- テキサス州東部地区連邦地方裁判所における特許訴訟において、日本の大手電機メーカーを代理する
- テキサス州東部地区連邦地方裁判所における特許訴訟において、大手自動車メーカーを代理する
- 日本の大手電機メーカーが米国メディア企業を買収する案件において、当該企業を代理する
- 日本の主要ガス会社がオーストラリア・ゴルゴン地域で推進する長期LNGプロジェクトを支援する
- 日本の主要ガス会社がカタールの主要LNG企業と進める長期LNGプロジェクトにおいて、当該ガス会社を代理する
- 大手米国製薬企業との共同開発に関する紛争において、大手日本製薬企業を代理する
- 日本の主要ガス会社がオマーンの主要LNG企業と進める長期LNGプロジェクトにおいて、当該ガス会社を代理する
- 日本の大手総合商社が提供する新規事業について、米国、欧州、アジア、中東、南米を含む26カ国における法的デューデリジェンスを組織化し管理する
受賞歴と表彰
悦夫は、国際ビジネス取引分野において、ごく限られた日本人弁護士の一人としてBest Lawyers®に選出されている(2009年、2010年、2011年、2012年)。The Legal 500は、日本における知的財産権および企業・M&A業務における彼の功績を評価した(2013年)。 また、リーガル・500 アジア・パシフィック版でも特に注目されました(2011年、2012年)。リーディング・ローヤー100 アジア・パシフィック版では、知的財産分野におけるアジアを代表する弁護士の一人として(2012年、2013年)、また2011年にはエレクトロニクス分野においてランクインしています。 また、世界を代表する特許・技術ライセンス弁護士(IAM Licensing 250)として、日本でわずか8名、日本弁護士資格保持者(弁護士)としてはわずか2名のうちの1人に選ばれました(2010年、2011年、2012年)。 また、2012年から2016年にかけて、IAM Patent 1000において、特許ライセンス分野で日本国内の10人の弁護士のうちの1人、かつ日本弁護士資格を持つ2人の弁護士のうちの1人として、世界のトップクラスの特許実務家として選ばれました。さらに、同出版物において、特許訴訟分野では、日本国内の8人の弁護士のうちの1人、かつ日本弁護士資格を持つ2人の弁護士のうちの1人として選ばれました。 また、2020年には、IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners において、 取引分野での 実績が 認められました。
所属
彼は理事会の理事であり、テンプル大学ロースクール(日本キャンパス)の客員教授を務め、「知的財産権の比較執行」「比較知的財産法」「東西交渉術」などの科目を担当している。また早稲田大学、明治学院大学、日本大学など、日本の法科大学院、ビジネススクール、大学院でも教鞭をとっている。
悦夫は、日本及びニューヨーク州において弁護士資格を有する。また、日本において弁理士資格を有する。東京弁護士会、日本弁理士会、ニューヨーク州弁護士会、米国弁護士協会の会員である。
言語
悦夫は日本語と英語に堪能である。
思想的リーダーシップ
悦夫は日本の企業法、技術法、インターネット法に精通し、数多くの技術カンファレンスでパネリストを務めてきた。 また、プライバシー関連法規に特に精通し、個人情報保護専門家会議の委員を務めた経験を持つ。日本語・英語の主要出版物に継続的に法律記事を寄稿している。数多くの政府関連委員会メンバーを歴任し、日本政府の電子商取引ガイドラインの起草者でもある。
2025年フォーリー東京知的財産会議
IAM、2025年版「IAM Patent 1000:世界の主要特許実務家」においてフォーリー法律事務所の弁護士および管轄区域を表彰