ケイ・ゴードンは経験豊富なアドバイザーであり、プライベート・エクイティ・ファンド、ヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズ、ベンチャーファンド、不動産ファンド、ならびに投資会社法登録ファンド商品(インターバル・ファンドを含む)の構築、設立、継続的な管理に関するあらゆる側面についてクライアントに助言を提供しています。 ケイはまた、投資顧問法およびその他のコンプライアンス関連・規制事項(広告、ソフトドル、取引配分、証券評価問題など)において、投資顧問会社やその他の市場参加者に影響を与える事項について豊富な経験を有しています。 ケイは、戦略的投資家、機関投資家、シード投資家と緊密に連携し、彼らの投資に関連する業務を代行するとともに、ファンドマネージャーに対し、内部のジェネラルパートナーや運用会社に関する事項、SECの調査・検査など、様々な問題について助言を行っています。彼女は当事務所の「ファンド組成・投資運用実務グループ」のメンバーです。
ケイは講演活動や執筆活動が頻繁で、公認財務アナリスト(CFA)の資格を取得している。
代表的な経験
- 数百のプライベートファンド(プライベートエクイティファンドやヘッジファンドを含む)を代表し、インフラファンド、クレジットファンド、ディストレスト債務ファンド、社会的責任投資ファンド、コモディティプール、 ハイブリッドファンド、暗号資産ファンド、アクティビストファンド、ロング/ショート株式、マルチストラテジー、マルチシリーズ、クオンツ、グローバルマクロ、固定利回り、ハイイールド、アービトラージ、イベントドリブン、バイオテック、ビットコイン、不動産プライベートエクイティ、不動産エバーグリーンファンドなど、多様な投資戦略を追求する数百のプライベートファンドを代理し、当該ファンドの設立・運営(継続的な投資家問題・ニーズ、サイドレター契約、シード契約、投資家紛争、利益相反、各種コンプライアンス問題を含む)に関与した。*
- 複数の投資会社法登録クローズドエンド・インターバルファンドに対し、革新的なファンド・オブ・ファンズ戦略及び不動産戦略を追求するにあたり、当該ファンドの組織運営(ファンドガバナンス、受託者責任、ベストプラクティス、コンプライアンス、方針・手順、規制当局の調査・検査を含む)に関連して法的サービスを提供した。
- 米国、カナダ、インド、ロシア、英国、スイス、中国、中南米、ルクセンブルク、中東に拠点を置く運用会社向けに、ケイマン諸島、バミューダ、ルクセンブルク、モーリシャス、マン島、英領バージン諸島など、様々な法域においてヘッジファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドの構造を構築した。*
- 主要な機関投資家、シード投資家、戦略的投資家その他の投資家に対し、ヘッジファンド、不動産ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド(共同投資機会を含む)、ベンチャーキャピタル・ファンド、および商品プールへの投資に関連して法的代理業務を提供した。*
- 米国内および国外の投資顧問会社に対し、インサイダー取引や空売りなどの問題に関連するSECおよびその他の規制当局の調査において、私募ファンド運用会社を代理。コンプライアンスプログラム、方針および手順の作成・審査を実施し、年次コンプライアンス審査を実施した。*
- 投資運用会社に対し、裁量型および非裁量型運用口座、非流動性資産を運用する口座(例:ファンドやプライベート・エクイティ投資を対象とする運用口座)、パラレル・マネージド・アカウント、様々なエクスポージャー水準で運用される口座、共同投資、ファンド・オブ・ワンに関して法的代理人を務め、クローバック条項、ベンチマーク、ハードル条項を含む多様な報酬体系について交渉を行った。*
- 米国外の大型機関投資家に対し、米国ヘッジファンドへの初進出に関連し、米国及びオフショア取引相手との間で、ISDA基本契約及び各種付属書ならびにその条件(ISDA債務不履行事由及び早期解約条項を含む)、買戻契約、信用支援文書、プライムブローカレッジ及び外国為替プライムブローカレッジ文書、グローバル・ネッティング、証券貸借契約の交渉において代理を務めた。*
- フランチャイズレストラン企業を所有・運営するプライベート・エクイティ・ファームに対し、投資募集に関連して法的サービスを提供した。*
- 欧州のマネージャーに対し、2016年証券金融取引規制(SFTR)の担保取決め規則およびISDAスワップその他のデリバティブ取引に関するその他の規制動向について、レビューと助言を提供した。*
*フォリー入社前に取り扱った案件
受賞歴と表彰
- ローデゴン:ロードラゴン「アメリカを代表する500人のトップ・ディールメーカー」( 2025年版)
思想的リーダーシップ
- 著者、「SEC、投資顧問業の事業継続計画および移行計画に関する規則を提案」、『投資コンプライアンス・ジャーナル』( 2016年12月19日)
- 著者、「SEC、登録投資会社向け事業継続計画に関するガイダンスを発表」、『投資コンプライアンス・ジャーナル 』( 2016年12月19日)
- 著者、「国内シリーズLPまたはシリーズLLCの資金調達に関する実践的アドバイス」、『The Investment Lawyer』(2016年9月19日)
- 著者、「高き期待:FSOCおよびその他の提言に対するボルカー・ルール自己勘定取引規定の評価」、『The Investment Lawyer』( 2015年12月9日)
- 共著者、「オフショアはもはや再編において手の届かない存在ではないかもしれない」、BNA破産法レポーター掲載。証券規制・法レポーターにも掲載され、2015年10月号ワールド証券法レポーターの特集記事として掲載(2015年9月24日)
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ファンド持分のトークン化:効率性・アクセス・新市場の開拓
はじめにトークン化とは、ブロックチェーンベースのトークンを発行することで、資産または資産のデジタル記録を作成するプロセスです。それは...
ノーアクションレター – 規則D 規則506(c)
SECは現在、投資額が十分に大きい場合、煩雑な投資家資産確認要件なしに私募の公募を許可している。
10分インタビュー:ファミリー・インベストメンツ
ブライアン・ルカレリ(フォーリー・プライベート・クライアント・サービス(PCS)部門長兼ファミリー・オフィス・グループ共同議長)が、ケイ・ゴードン(パートナー、ファンド設立・投資運用実務グループメンバー)と10分間の対談を行い、ファミリー投資について議論する。
SEC執行措置 – フォームDの未提出
2024年12月20日、米国証券取引委員会(SEC)は、未登録証券発行に関連してフォームDの提出を怠ったとして、登録投資顧問会社1社と民間企業2社に対して提起した訴追を和解で解決したと発表した。
SEC執行措置 – フォームDの未提出
2024年12月20日、米国証券取引委員会(SEC)は、未登録証券発行に関連してフォームDの提出を怠ったとして、登録投資顧問会社1社と民間企業2社に対して提起した訴追を和解で解決したと発表した。
2025年新たなSEC検査重点事項:私募ファンド運用会社は何を知るべきか?
2024年10月21日、米国証券取引委員会(以下「SEC」)の検査部(以下「検査部」)は、2025年度の年次検査重点事項(以下「検査重点事項」)を発表した。