リチャード・F・ライリー・ジュニアは、非課税団体および非営利組織、保険会社の課税、雇用税および源泉徴収税、ならびに行政レベル、裁判レベル、上訴レベルにおける税務訴訟を専門とする。同氏は当事務所の税務部門のパートナーである。
代表的な経験
- 国内最大級の非課税社会福祉団体の一つに対し、税務、免税、アドボカシー、ガバナンスに関する問題について、外部税務顧問として助言を提供。
- 米国に本拠を置く主要な国際ソフトウェア産業団体(営利・非営利関連団体を含む)に対する、税務およびコーポレートガバナンスに関する外部顧問。
- 全国規模の非課税公共放送組織に対し、資金調達・基金活動、定款及び内部統治ガイドライン、並びに一般的な税務・アドボカシー事項に関して、外部税務・コーポレートガバナンス顧問として助言を提供。
- 多くの非営利組織に対し、営利子会社の設立・運営に関する助言を提供。これには外部投資家との提携による投資ファンドの運営も含まれる。
- 損害保険会社を代表し、損失準備金の控除額に関する国税庁の異議申し立てに対する防御、およびその他の複雑な損害保険会社の税務問題への対応。
- 納税者の代理人として、保険損失準備金に関する主要な税務判例であるAcuity Insurance対内国歳入庁長官事件を担当した。
- 全国に複数のキャンパスを有する非営利大学の税務および取引に関する顧問業務。これには営利法人から非営利法人への転換手続きも含まれる。
- 信用組合システム及び各州認可の個別信用組合を代表し、保険・金融商品に関する非関連事業税の影響について対応。非関連事業税問題に関して国税庁と交渉。連邦裁判所における業界代表として、テストケース訴訟を成功裏に遂行。
- 教育機関、宗教団体、私的財団、社会福祉団体、業界団体、その他免税・非営利組織など、多岐にわたる組織に対し、その運営全般にわたる継続的な業務を提供しています。
受賞歴と表彰
- ピアレビュー マーティンデール・ハブベルのピアレビュー評価システムにおける最高評価「AV® Preeminent™」を獲得
所属
- アメリカ法曹協会税法部会
- 連邦弁護士協会税法部会
- コロンビア特別区弁護士会税法部
- アメリカ法曹財団フェロー
- アメリカ弁護士協会(ABA)税務部門の非営利団体委員会で活動し、政治・ロビー団体小委員会の共同委員長を務める
- 米国税務裁判所におけるJ・エドガー・マードック・アメリカン・イン・オブ・コートの創設メンバー
- 月刊専門誌『ザ・タックス・アドバイザー』の編集顧問委員会委員を務めた
地域活動
- ミシシッピ州の助成金交付を行う慈善財団であるライリー財団の理事を務める
- ウィスコンシン州に本拠を置く、複数州で事業を展開する多角的な損害保険会社であるアクイティ保険の取締役を務める
- ワシントンD.C.の低所得高齢者層を支援する法律サービス団体「高齢者法律相談所」の理事を務める。
無関係事業所得税
フォーリー法律事務所の弁護士が執筆した『連邦裁判所におけるビジネス・商事訴訟』第5版、税法章の更新版
フォーリー・アンド・ラーダー法律事務所のパートナーであるリチャード・ライリーとエリック・ピアソンは、トムソン・ロイターとアメリカ弁護士協会訴訟部門の共同事業により出版された『連邦裁判所におけるビジネス・商業訴訟』第5版における税務章の2022年版更新を共同執筆した。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における損害保険の保険料返還
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック期間中、損害保険会社が直面した予期せぬ課題は、保険契約者への保険料返還、特に個人自動車保険契約における返還であった。
雇用主主導の新型コロナウイルス災害救済基金と税務計画への影響
新型コロナウイルス感染症のパンデミックが続く中、企業は関連会社の財団が主導して、影響を受けた従業員とその家族への支援を提供することを検討する可能性がある。
国税庁(IRS)は、501(c)(3)非営利医療システム親会社の子会社である営利団体が後援する政治活動委員会(PAC)が、政治運動への介入禁止規定に違反すると判断した。
2020年1月31日付の私的裁定書(PLR 202005020)において、 米国国税庁(IRS)は、親組織である501(c)(3)非営利団体が営利子会社に管理サービスを提供している場合、当該子会社が政治活動委員会(PAC)を設立・運営することは、501(c)(3)団体の政治活動介入禁止規定に違反すると判断した。
ライリー、政府閉鎖が税制問題に及ぼす影響について議論
パートナーのリチャード・ライリーは、ブルームバーグ・タックスの記事「政府閉鎖で職員が自宅待機、国税庁は国際税務問題で支援不能」で引用された。同記事は、一時帰休中の国税庁職員がニューオーリンズで開催された全米弁護士協会(ABA)税務部門の年次中間会議に出席できなかった件について報じたものである。