マイケル・H・ウーリーバーは、役員報酬、ERISA第1編関連問題、ERISA集団訴訟、その他の従業員福利厚生および連邦所得税関連事項を専門とする。同法律事務所の従業員福利厚生・役員報酬部門および税務部門のパートナーを務める。
マイケルは、企業およびパートナーシップにおけるあらゆる形態の役員報酬、ならびに雇用契約、株式報酬制度、その他の各種報酬形態を含む役員雇用問題について、雇用主と上級管理職双方を定期的に代理している。税法セクション409Aおよび同条項が各種報酬形態に与える影響について、数多くの執筆・講演活動を行っている。
従業員福利厚生経験
マイケルは、ERISAプランおよび各種代替投資のスポンサーに対し、ERISAプランの投資を規制する受託者規則その他の規則に関連する業務を定期的に代行している。また、ERISA第1編に基づく受託者規則に関連するその他の案件におけるクライアントへの助言、ならびに年金給付保証公社(PBGC)におけるクライアントの代理業務(特に破産案件)にも注力している。 マイケルはまた、州法のERISAによる優先適用を含む、新規のERISA集団訴訟請求やその他のERISA関連訴訟の防御に関して、当事務所の訴訟担当弁護士と定期的に連携している。
連邦所得税
マイケルは45年以上にわたる実務経験の中で、幅広い政策に基づく連邦所得税の専門知識を培い、国税庁の税務調査、国税庁上訴部門、および裁判所における全国的なクライアント代理業務において豊富な経験を有しています。また、買収案件や破産・事業再編案件を担当する当事務所の弁護士に対し、連邦所得税に関する一般的な助言や指導を定期的に提供しています。
立法及び規制上の健康保険関連事項
マイケルはまた、健康保険業界に関連する立法・規制問題にも深く関与しており、その範囲は支払能力問題、再保険契約、第三者管理契約、規制当局への届出、事業ブロックの売却、健康保険業界に関連するERISA優先権及び関連問題、さらに労働省が提案するサービスプロバイダー開示規制にまで及んでいる。
受賞歴と表彰
- ピアレビュー評価 AVPreeminent®(最高評価)を獲得、Martindale-Hubbell®Peer ReviewRatings™における最高業績評価
- 2007年~2013年イリノイ州スーパー弁護士®リストに選出
- 2013年以降、同僚弁護士による選出により『The Best Lawyers inAmerica®』の従業員福利厚生(ERISA)法分野に選出*
所属
- アメリカ法曹協会(ABA)税務部会(従業員福利厚生委員会)会員
地域活動
マイケルは、様々なプロボノ案件に定期的に携わるほか、シカゴ交響楽団の理事メンバーを務めるなど、地域社会への貢献活動に取り組んでいる。
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